【復習ブログ】合格スタンダード講座 民法37・38・39回(キーワード反応) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義

 

長い間、行政書士試験の受験生の方々を見てきましたが、試験に合格できる方とそうでない方の違い

のひとつは、テーマ検索がきちんとできること、その前提として、「キーワード」にきちんと反応できるか

否かではないかと思っています。

 

最近の民法の問題は、

 

問題文(選択肢)が長文化して、一体、何のテーマの話のかがよくわからない問題が数多く出題されて

います。

 

特に、記述式の問題において、アタマが真っ白になってしまう方が多いのも、このためだと思います。

 

しかし、いくら問題文が長文化しても、問題作成者(大学教授)は、この部分に気がついてほしいという

「キーワード」を必ず散りばめています。

 

受験生としても、長い問題文の最初から最後までをじっくりと読むのではなく、問題を解く際のカギとな

る「キーワード」に気がつく必要があります。

 

 

毎年、受験生の問題冊子を数多く見せていただいておりますが、得点出来ていない方ほど、気づかな

ければならない「キーワード」を、スルーしている場合が多いのではないかと思います。

 

「キーワード」の発見→「テーマ検索」という「アタマ」を創っていくためには、出題パターンの把握が重

要になってきます。

 

講義の中では、この出題パターンについても、お話していますので、是非、問題を解くときの参考にし

てみてください!

 

2 復習のポイント

 

① 契約の成立

 

まずは、テキストp250で、契約の類型について、区別の実益に注意しながら、知識を整理するとともに、

この後学習する契約類型をなるべく早く記憶していってください。

 

①諾成契約と要物契約

②双務契約と片務契約

③有償契約と無償契約

 

次に、テキストp253とp255の事例で、申込みと承諾について、条文を確認しながら、知識を整理してお

いてください。

 

最後に、テキストp258の特定物の全部滅失パターンの図解で、原始的不能、債務不履行、危険負担

の関係をよく理解してみてください。

 

特定物の全部滅失パターン!

 

講義の中でもお話しているように、民法は、数学に似ていますから、問題を解くのに必要な公式(パタ

ーン)は、なるべく早く記憶して、使いこなせるようにしておいてください。

 

危険負担は、

 

債権者主義、債務者主義という言葉で出てきますが、問題を解くときには、結局、代金支払請求権が

存続するのか、それとも消滅するのか、きちんと事例処理が出来るようにしておいてください。

 

② 双務契約

 

まずは、テキストp259以下で、同時履行の抗弁権の要件と効果について、知識を確認しておいてくだ

さい。

 

同時履行の抗弁権は、

 

行政書士試験では、大問では未出題ですが、他資格試験では、テキストp260の図表問題がよく出題

されています。

 

同時履行の抗弁権は、この後、契約各論のところで、各契約類型ごとに登場しますので、その都度、

テキストp260の図表に戻って知識を確認してみてください。

 

次に、テキストp265以下で、契約の解除について、要件→効果の視点から、知識を整理しておいてくだ

さい。

 

債務不履行解除と合意解除については、この後、賃貸借契約で頻出していますので、この時点で、両

者の違いを理解しておいてください。

 

最後に、テキストp268とテキストp108をリンクさせならが、解除前の第三者と解除後の第三者について、取消しの場合と比較させながら、もう一度、知識を整理しておいてください。

 

民法は、関連するテーマや制度について、相互参照(クロスリファー)することができるようになると、点

の知識が線となり、線の知識が面となっていきます。

 

点→線→面

 

皆さんも、是非、相互参照(クロスリファー)させながら、民法の復習を行ってみてください!

 

③ 贈与契約・手付け

 

まずは、テキストp269の事例で、書面によらない贈与契約の撤回について、不動産の贈与を具体例に

して、既履行の意味を理解しておいてください。

 

テキストのこの事例は、

昨年の記述式(問題46)で、ズバリ的中しています。

 

次に、テキストp275の事例で、解約手付けについて、要件→効果の視点から、知識を整理しておいて

ください。

 

解約手付けについては、大問で出題されるというよりか、総合問題のひとつの選択肢として出題されて

いますので、判例をよく理解しておいてください。

 

 

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