【復習ブログ】基本書フレームワーク講座 民法37・38・39回(民法☆実力診断テスト) | リーダーズ式 合格コーチ 2025

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義

 

基本書フレームワーク講座の民法も、全60回中39回まで終了し、残すところ、あとわずかとなってきま

した。

 

民法は、学習範囲も広く、復習するのが大変ですが、今のうちから、少しずつでも復習をしてほしいと

思います。

 

復習をするときに大切なことは、 基本書を何回も繰り返し読むことでもなければ、過去問を何回も繰り

返し解くことでもありません。

 

今年の本試験に出題が予想されるテーマの出題の「ツボ」を抽出(集約化)して、その出題の「ツボ」を

きちんと記憶していくことです。

 

復習をする際には、

 

各テーマごとに、①何を、②どのように記憶しておけば本試験で得点することができるのかを意識して

ほしいと思います。

 

本試験で出題される大問のテーマをアタマに入れておく重要性については、春期スクーリングの中で

もお話しましたので、参加された方は、今後の復習の参考にしてみてください。

 

4月13(土)には、

 

民法の復習がきちんと進んでいるかをチェックするための実力診断テストを実施いたします。

 

今回の民法☆実力診断テストでは、皆さんの民法の基礎力を診断するとともに、今後の学習法につい

て、①何を、②どのように勉強していけばいいのかという視点からお話していきます。

 

民法☆実力診断テストは、

 

無料公開講座となっておりますので、受講生の皆さんは、是非、ご参加ください。

 

2 復習のポイント

 

① 委任契約(2)

 

まずは、入門からの民法p289、総整理ノートp260で、委任の終了について、2つの判例を、もう一度、

確認しておいてください。

 

次に、総整理ノートp268の図表、問題150・151で、委任と事務管理の比較の視点から、知識を集約化

しておいてください。

 

委任と事務管理は、

 

他人の事務処理を行うという点では同じですが、契約関係があるがないかの違いがあります。

 

この違いが、どのような効果の違いになって現れるのかが、委任と事務管理の比較問題を出題する

際の出題意図です。

 

もう一度、債権の発生原因の4つを、確認してみてください。

 

民法は、葉っぱの知識ばかりを追っていくと、学習量が多いため、最後には収拾がつかなくなってしま

う科目です。

 

そういう時は、是非、森の世界へ戻ってみてください。

 

森から木、木から枝、枝から葉へ

 

昨年は、使用貸借と賃貸借の比較の図表問題が出題されたように、図表問題は、典型的パターン問

題が多く、正答率60%以上のAランク問題になりやすいですから、両者の大きな違いを意識しながら、

きちんと図表を記憶しておいてください!

 

② 債権者代位権

 

まずは、入門からの民法p291以下で、債権者代位権の「本来」の制度趣旨をよく「理解」してみてください。

 

入門からの民法は、各テーマの扉(冒頭部分)に、各制度の制度趣旨や民法全体の位置づけが丁寧

に、かつ、分かりやすく説明されています。

 

制度趣旨からの「理解」!

 

この部分は、民法を体系的に学習する際には重要になってきますので、再読するときは、この部分を

「理解」しながら読み進めてみてください。

 

「理解」することでも、記憶「量」を減量することができます。

 

次に、入門からの民法p298以下、総整理ノートp160以下で、債権者代位権の「要件」に関する判例の

知識をきちんと集約化しておいてください。

 

また、入門からの民法p303及びp296以下、総整理ノートp162で、債権者代位権の「効果」について、

「簡易な債権回収」という視点から知識を整理しておいてください。

 

最後に、入門からの民法p294以下、総整理ノートp162で、債権者代位権の転用事例について、具体

例①②について、知識を整理しておいてください。

 

具体例③は、抵当権で詳しく見ています。

 

債権者代位権は、記述式で出題される可能性がありますので、特に、転用事例については、きちんと

法律構成が書けるようにしておいてください。

 

③ 詐害行為取消権(1)

 

まずは、入門からの民法p307以下、パワーポイント(第21章詐害行為取消権①)で、詐害行為取消権

の制度趣旨を、理解しておいてください。

 

制度趣旨からの「理解」 次に、入門からの民法p309で、詐害行為取消権に関する判例の準則につい

て、その結論を、もう一度、確認しておいてください!

 

平成26年度の記述式は、この判例の準則を理解しているかどうかを問う問題でしたが、正直、かなり

難しい問題だったと思います。

 

 

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