【復習ブログ】基本書フレームワーク講座 民法34・35・36回(使える民法を身に付ける!) | リーダーズ式 合格コーチ 2025

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義

 

民法は、行政法や憲法等とは異なり、受験勉強終了後も、ビジネスや日常生活の様々な場面で役に

立つ法律と云えます。

 

といっても、ほとんどの受験生は、ビジネスや日常生活でも「使える民法」という視点では学習していな

いはずです。

 

では、ビジネスや日常生活の色々な場面で「使える民法」にするためには、どうやって学習を進めてい

けばいいのか?

 

民法は、テキストを何回も繰り返し読んでも、過去問を何回も繰り返し解いても、それだけでは、本試

験はもちろんのこと、ビジネスや日常生活で使える「知識」にはならないのではないかと思います。

 

ビジネスや日常生活で使える「知識」にするためには、ケーススタディーを使って、この場面でAなら何

を主張するのか、これに対して、Bならどう反論するのかという、当事者の「生」の主張を考えていくこ

とが重要です。

 

≪民法を使って事例処理するための思考プロセス≫

 

①「生」の主張

   ↓

②法律構成

   ↓

③要件あてはめ

 

法律構成を行う際も、モノとカネの視点から、「使える」パターンを、いくつかグルーピングしておくこと

が重要です。

 

法律構成のグルーピング

 

例えば、他人物売買パターンや不法占拠者排除パターンとか・・・

 

受講生の皆さんは、常に当事者の立場に立ちながら、「モノ」と「カネ」の視点に分けて、是非、ビジネ

スや日常生活で「使える民法」を、身に付けてみてください!

 

もちろん、何を書いていいのかよくわからない記述式の問題が出題されたときも、①「生」の主張→②

法律構成→③要件あてはめという思考プロセスは、役立つはずです。

 

2 復習のポイント

 

① 賃貸借契約(2)

 

まずは、入門からの民法書p243、パワーポイント(第17章賃貸借契約②)で、賃貸人による賃貸目的

物の譲渡について、目的物が、動産の場合と不動産の場合に分けて、ロジックを理解しておいてくだ

さい。

 

また、上記と関連させて、賃貸人たる地位の移転について、①移転→②承諾→③登記の各論点につ

いて、理由と結論を集約しておいてください。

 

賃貸人たる地位の移転については、改正民法では、605条の2に規定されます。

 

次に、パワーポイント(第17章賃貸借契約⑦)、総整理ノートp244で、適法な譲渡・転貸の処理につい

て、ABCの三者間で事案処理ができるようにしておいてください。

 

また、上記と関連させて、 パワーポイント(第17章賃貸借契約⑨)、総整理ノートp245で、賃貸借契約

の終了について、特に、合意解除と債務不履行解除の相違点の視点から、知識を集約化しておいて

ください。

 

合意解除と債務不履行解除の比較の視点は、本試験でも、問題137、問題138、問題140で出題されて

いるように、典型的パターン問題です。

 

基本書フレームワーク講座では、

 

アウトプット→インプット一同時並行型講義で、知識を抽象化(パターン化)を図ることで、知識の集約

化を進めていきますので、皆さんも復習するときの参考にしてみてください。

 

最後に、パワーポイント(第17章賃貸借契約⑧)、総整理ノートp245で、無断譲渡・転貸の処理につい

て、ABCの三者間で事案処理が出来るようにしておいてください。

 

② 請負契約

 

まずは、パワーポイント(第19章請負契約・委任契約①)、入門からの民法p274で、請負・委任・雇用の

違いを、ざっくりと理解しておいてください。

 

また、入門からの民法p276、総整理ノートp257で、請負の危険負担について、仕事完成が可能な場合

と不可能な場合とに分けて、知識を整理しておいてください。

 

次に、入門からの民法p277、総整理ノートp254で、請負の瑕疵担保責任について、売買の瑕疵担保責

任と比較しながら、知識を整理しておいてください。

 

請負の瑕疵担保責任は、

 

改正民法では、ほとんどの規定が削除され、売買の契約不適合責任を準用する形に大きく変わります

ので、出題されるかどうかは微妙ですが、総整理ノートp255の2つの判例については、よく理解してお

いてください。

 

最後に、パワーポイント(第19章請負契約・委任契約④⑤)、入門からの民法p282、総整理ノートp256

で、目的物の所有権の帰属について、二当事者の場合と三当事者の場合に分けて、知識を整理して

おいてください。

 

総整理ノートp256の判例も、未出題判例です。

 

③ 委任契約(1)

 

まずは、入門からの民法p286以下、総整理ノートp259で、委任者の義務と受任者の義務について、条

文を中心に、ざっくりと確認しておいてください。

 

本試験では、委任契約は、事務管理との比較の問題で出題されています。 委任と事務管理は、 他人

の事務処理を行うという点では同じですが、契約関係があるがないかの違いがあります。

 

この違いが、どのような効果の違いになって現れるのかが、委任と事務管理の比較問題を出題する際

の出題意図です。

 

もう一度、債権の発生原因の4つを、確認してみてください。

 

民法は、葉っぱの知識ばかりを追っていくと、学習量が多いため、最後には収拾がつかなくなってしま

う科目です。 そういう時は、是非、森の世界へ戻ってみてください。

 

森から木、木から枝、枝から葉へ

 

次回、この点について、問題を使いながら、両者の相違点についてお話していきます。

 

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