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1 フォロー講義
3月21日(祝)に、東京と大阪で、合格スタンダード講座本科生・本科生プラス、基本書フレームワー
ク講座本科生・本科生プラス、上級ファンダメンタル講座本科生・本科生プラスの受講生の皆様を対
象としました、無料の春期スクーリングを開催いたします。
春期スクーリングでは、
過去問の使い方、知識のまとめ方、予想の仕方などの勉強法とともに、民法の重要ポイントの復習と
問題演習を行っていきます。
スクーリングは、受講生同士の情報交換の場、また、講師との交流の場ともなる貴重な機会となりま
すので、普段はライブ講義に参加出来ない方も、是非、ご参加ください。
1 実施日・時間
≪春期スクーリング(東京)≫
3月21日(祝)10時~13時
辰已法律研究所東京本校
≪出題予想テーマ的中プロジェクト☆春の陣≫
3月21日(祝)14時~17時
辰已法律研究所東京本校
≪春期スクーリング(大阪)≫
3月21日(祝)11時~14時
辰已法律研究所大阪本校
≪無料公開講座≫
3月21日(祝)15時~16時30分
辰已法律研究所大阪本校
ケーススタディ民法
~択一式&記述式一体型学習法のススメ!~
2 持ち物
① スタンダードテキスト民法 or 総整理ノート民法
② パーフェクト過去問集民法
③ 六法
④ 会員証
なお、当日、レジュメ等を配布する予定です。
現在、レジュメを作成中ですが、昨年は、民法の復習のところで、「制限行為能力者・無権代理・他人
物売買」の比較のレジュメを使って、3つの制度を、静的安全と動的安全の視点から整理していきま
した。
制度と制度の比較の視点!
昨年の民法の記述式(問題45)は、制限行為能力者の相手方の保護(動的安全の保護)の問題でし
たので、今年も、記述式の予想が当たるような比較のテーマを設定しようと思います。
参加される方は、お楽しみに!
2 復習のポイント
① 同時履行の抗弁権
まずは、パワーポイント(第12章履行の障害①)、総整理ノートp212で、双務契約における牽連性の意
味を、理解しておいてください。
次に、入門からの民法p171~、総整理ノートp219~で、同時履行の抗弁権について、要件→効果の視
点から、知識を集約化しておいてください。
同時履行の抗弁権については、
問題86肢アで、要件あてはめ型の問題が出題されていますが、総整理ノートp219の同時履行の抗弁
権の肯否を問う問題は未出題です。
同時履行の抗弁権については、
この後、別のテーマで登場しますので、その都度、 総整理ノートp219の図表に戻って、知識を確認して
おいてください。
最後に、入門からの民法p173、総整理ノートp220の留置権との比較について、問題は、問題67を使っ
て、もう一度、両者の違いを、物権と債権との比較の視点から整理しておいてください。
制度と制度の比較
再受験生の方は、民法をよりよく理解するために、是非、日頃の学習をする上でも、意識してほしい学
習の視点です。
② 危険負担
まずは、パワーポイント(第12章債務の障害③)で、問題87で、特定物の全部滅失パターンを、目的物
滅失の時期と債務者の帰責性の有無の2軸から、整理しておいてください。
知識のパターン化 と同時に、債務不履行と危険負担の相違点及び危険負担の債権者主義と債務者
主義について、もう一度よく理解しておいてください。
最終的には、問題87で、特定物の全部滅失パターンの事例処理が出来るようにておいてください。
次に、パワーポイント(第12章債務の障害⑦)、総整理ノートp146~で、種類債権の 「特定」について、
要件・効果の視点から、知識を整理しておいてください。
種類債権の「特定」については、 問題82で、効果を問う問題が出題されていますが、要件のあてはめ
問題は出題されていませんので、要注意です。
最後に、パワーポイント(第12章債務の障害⑧)で、不特定物(種類物)の全部滅失パターンのフロー
をアタマに入れて、あてはめが出来るようにしておいてください。
特定物の全部滅失の場合も、不特定物の全部滅失の場合も、結局は、「特定」してしまえば、同じ処理
になります。
③ 債務不履行(1)損害賠償
まずは、入門からの民法p188以下、総整理ノートp155以下で、履行遅滞と履行不能の要件及び損害
賠償の要件を、きちんとアタマに中に入れておいてください。
次に、パワーポイント(第13章債務の不履行と損害賠償③④)、総整理ノートp205で、弁済の提供につ
いて、弁済との違いを理解しながら、要件・効果を整理しておいてください。
債務不履行責任と不法行為責任との比較は、不法行為のところで、再度、問題を使いながら、お話しし
ていこうと思います。
このテーマは、行政書士試験では、大問未出題テーマです。
最後に、パワーポイント(第13章債務の不履行と損害賠償⑤)、入門からの民法p195以下で、損害賠
償の範囲について、知識を集約化しておいてください。
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