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1 フォロー講義
合格スタンダード講座の民法も、いよいよ、物権に入りましたが、皆さんの復習のペースは掴めている
でしょうか。
今回、法律を初めて学ぶ方は、 まずは、各制度の顔と名前が一致するように、各制度の概略を掴みながら、記憶すべきところはなるべく早く記憶の作業をしてみてください。
復習のコツは、 初めから葉っぱの細かい知識をアタマに入れようとはしないで、まずは、大項目→中項目→小項目というように、全体構造(フレームワーク)を掴んでいくことです。
森から木、木から枝、枝から葉へ
再受験生の方は、 今まで学習してきた内容の記憶の喚起を図るとともに、各テーマごとに、①何を、
②どのように記憶しておけば本試験で得点することができるのか?という視点から復習をしてみてく
ださい。
まさに、ゴールからの発想です。
ところで、講義中にもお話したように、テキストp96の判例の事例と、パーフェクト過去問集問題38の肢
5と問題36の肢オが、同じ判例の知識を聞いていることに気がついたでしょうか。
同一性の認識
問題を解くときには、テーマ→キーワードから、この問題を解くための根拠は、あの判例ね!と気づく
ことが重要です。
過去問で出題された問題は解けるけど、少し事例を変えられてしまうと、急に解けなくなってしまう方
は、テキストp96の判例の事例と、パーフェクト過去問集問題38の肢5と問題36の肢オの事例が同じ
判例(最判平6.2.8)について聞いていることを、もう一度確認して、次に、同じ判例の事例が問われた
ときに、どうすれば、同じ判例の事案であることに気がつくか、自分なりの処理マニュアルを準備して
おいてください。
この同一性の認識トレーニングについては、3月16日から配信する、民・行☆解法ナビゲーション講
座の中でも、肢別ドリルを使って、実践していきます。
民・行☆解法ナビゲーション講座の詳細は
↓こちらから
2 復習のポイント
① 不動産物権変動(1)
まずは、テキストp100の事例で、二重譲渡の構造について、176条と177条とを関連させながら、理解
しておいてください。
この後の事例で、二重譲渡類似の関係というものが頻出しますので、まずは、二重譲渡の構造を、き
ちんと理解しておいてください。
次に、テキストp104以下で、177条の「第三者」にあたらないものを、ひとつひとつ理解してみてくださ
い。
177条の「第三者」事例において、本試験で出題されるのは、テキストp106の事例ですから、もう一度、
判例のロジックを理解してみてください。
最後に、テキストp107の事例で、取消しと登記について、取消し前の第三者と取消し後の第三者に分
けて、判例の立場をきちんと理解した上で、事案処理ができるようにしておいてください。
典型的パターン問題
講義の中でもお話しているように、 このテーマは、何年かおきに繰り返し出題されている典型的パター
ン問題で、出題サイクル的にも危 ないテーマです。
② 不動産物権変動(2)
まずは、テキストp108の事例で、契約解除と登記について、解除前の第三者と解除後の第三者に分
けて、事案処理ができるようにしておいてください。
取消しと登記と解除と登記の比較の問題はよく出題されますので、パーフェクト過去問集の問題36で、
事案分析の練習をしておいてください。
静的安全と動的安全の調和
取消し前の第三者と解除前の第三者で、事案処理の結論が異なることを、静的安全と動的安全の調
和の視点から、もう一度、よく理解しておいてください。
次に、テキストp110の事例で、時効取得と登記について、時効取得前の第三者と時効取得後の第三
者に分けて、事案処理ができるようにしておいてください。
時効取得と登記については、判例の5つのテーゼをアタマに入れておくことが大切です。
判例は、○○後の第三者の処理については、相続放棄の場合を除いて、177条で処理しますので、判
例の復帰的物権変動というロジックを理解しておいてください。
③ 不動産物権変動(3)
まずは、テキストp114の図表で、相続と登記の5つのパターンについて、家族法のテキスト部分も参考
にしながら、共同相続、遺産分割、相続放棄について、理解してみてください。
次に、テキストp112以下で、相続と登記の5つのパターンについて、事案処理が出来るように、知識を
確認しておいてください。
①共同相続と登記
②遺産分割と登記
③相続放棄と登記
④遺贈と登記
⑤「相続させる」趣旨の遺言と登記
相続と登記は、大問では未出題ですので、パーフェクト過去問集の問題45で、きちんと事案処理が出
来るようにしておいてください。
典型的パターン問題
相続と登記については、 登場人物が多く、事案も複雑になりますが、典型的パターン問題ですので、
パターン処理が出来るようになると、あまり時間をかけないで答えが出てくるはずです。
最後に、各出題パターンごとに、第三者が保護されるための要件(主観と登記)を、なるべく早めに記
憶してみてください。
記憶すべきところを特定し、その部分を、早め早めに記憶しておくことが、資格試験に短期間で受かる
ための「ツボ」になります。
≪講座説明会≫
リーダーズゼミ5期生
3月9日(土)18時~
辰已法律研究所東京本校
リーダーズゼミ合同説明会
リーダーズゼミ5期生の詳細は
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≪合格体験記≫
2018年度行政書士試験に、お仕事もしながら、73歳(試験当時72歳)で、受験1回で合格された
合格者の合格体験記を、こちらにアップしましたので、是非、参考にしてみてください。
70歳を超えてからの受験勉強、本当に頭が下がります。
2018年度行政書士試験合格体験記
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