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今年も、毎年恒例のつぶやき確認テスト民法を開始いたします。
つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索力トレー
ニングのためのツールです。
検索力トレーニング!
つぶやき確認テストは、①記銘→②検索→③適用という問題を解く3段階プロセスのうち、記銘した
知識を思い出すという「検索」 に焦点を当てています。
2018年版は、判例の知識を問う問題を少し増やしています。
問題は、2018年版リーダーズ式☆総整理ノート民法及び合格スタンダードテキスト民法に準拠して
いきます。
解答については、各問題の最後にある、2018年版リーダーズ式☆総整理ノート民法のペ ージを参
照してみてください。
典型的な図表問題については、ページの後ろに、図表の文言を入れ
てあります。
なお、合格スタンダード講座の受講生の皆さんは、お手元の総復習ノートと問題が重複する ものが
多いので、総復習ノートの問題と解答を参照してみてください。
単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、 脳が
答えのキーワードを思い出そうとするため、知識確認に威力を発揮します。
特に、キーワードを書かなければならない記述式対策としても有効で
す。
本試験では、民法の記述式の出題は、大きく、①要件型、②請求権(効果)型、③判例趣旨型の3パ
ターンに分類されます。
このうち、出題の中心は、①要件型と②請求権(効果)型です。
したがって、民法の記述式対策とすれば、まずは、出題が予想される重要テーマの要件と効果が書
けるように、要件と効果(条文の文言)を記憶しておくことが必要となります。
2018年版リーダーズ式☆総整理ノートは、
以下の講座で使用していますので、ノートをお持ちの方は、民法の復習にご活用ください!
① 基本書フレームワーク講座
② 上級ファンダメンタル講座
③ リーダーズゼミ
④ 必勝パターンマスター講座
つぶやき確認テストは、空き時間などに携帯を使って、サクサクとやっていただくといいのかもしれま
せん。
答えが、パッと出てこなかったところは、後で、総整理ノートで、周辺知識も含めて、確認してみてく
ださい。
5-02 親子
(425) 嫡出子とは(p297)
(426) 推定される嫡出子で推定の及ぶ子とは、また、この場合、親子関係否認の方法とは(p298図表) (427) 推定される嫡出子で推定の及ばない子とは、また、この場合、親子関係否認の方法とは(p298
図表)
(428) 推定されない嫡出子とは、また、この場合、親子関係否認の方法とは(p298図表)
(429) 非嫡出子とは、また、非嫡出子と父との親子関係は、どのような場合に発生するか (p300)
(430) 認知とは、また、どのような種類があるか(p300)
(431) 任意認知とは、また、①成年の子、②胎内にいる子、③死亡した子の場合、どのような要件が
必要か(p300)
(432) 認知能力とは(p300)
(433) 強制認知とは(p300)
(434) 認知の効果とは(p300)
(435) 準正とは、また、どのような種類があるか(p301)
(436) 養子とは、また、どのような種類があるか(p302)
(437) 普通養子縁組とは、また、普通養子縁組の要件(実質的要件・形式的要件)及び効果とは
(p303図表)
(438) 特別養子縁組とは、また、特別養子縁組の要件(実質的要件・形式的要件)及び効果とは
(p306図表)
(439) 普通養子縁組と特別養子縁組の相違点とは(p307図表)
5-03 親権
(440) 親権とは、また、その内容とは(p309)
(441) 親権は、原則として、誰が行使するか、また、父母が協議離婚をした場合、誰が行使するか
(p309)
(442) 利益相反行為とは(p310)
(443) 親権者が未成年者の利益と相反する法律行為をする場合、どのような手続きを採る必要が
あるか、また、その手続きに違反する場合の効果とは(p310)
(444) 判例は、利益相反行為にあたるか否かについて、どのような判断基準を採っているか(p310)
(445) 判例が、利益相反取引にあたるとした事例とは、また、あたらないとした事例とは(p310図表)
~お知らせ~
いよいよ、9月24日に、マイナー科目網羅講座が開講します。
マイナー科目網羅講座の詳細
↓こちらから
多くの受験生が苦手とする地方自治法、家族法、商法総則・商行為は、受験科目の中でもとりけ手
薄になりやすく、受験生が自分では対策しにくい科目と言えます。
①地方自治法
②家族法(親族・相続)
③商法総則・商行為
しかし、必ず毎年出題される科目であり、さらにその得点割合は20点(地方自治法3問、家族法1問、
商法総則・商行為1問)と意外とあります。
ここで20点獲得しておけば、難化傾向にある行政法(地方自治法以外)、民法(家族法以外)で万が
一落としてしまってもまだ挽回できます。
そこで、今回の講義では、地方自治法、家族法、商法総則・商行為を「落とさない」レベルまでもって
いきます。
今年の合格を確実なものにするために、あと20点とりにいきましょう。
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