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2018年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。
つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索力トレー
ニングのためのツールです。
検索力トレーニング!
単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、 脳が
答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力を発揮します。
問題は、櫻井・橋本「行政法」(第5版)に準拠しておりますので、解答・解説については、各自、櫻井・
橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。
櫻井・橋本「行政法」は、行政書士試験において高得点を取って合格している、司法試験・予備試験
の受験生の定番の一冊です。
行政法の「基本」を学ぶための定番!
つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識がわかってきます
ので、出題予想という意味でも使えるツールではないかと思います。
なお、平成29年度の行政法の記述式は、司法的執行(宝塚市パチンコ条例事件)についての出題で
したが、つぶやき確認テストでは、以下のような問題を出しています。
≪2017年版つぶやき確認テスト行政法≫
(157) 司法的執行とは(定義)(p167)
(158) 司法的執行について、昭和41年判例と平成14年判例(宝塚市パチンコ条例事件)は、それぞ
れどのように解しているか、また、バイパス理論とは(p167)
(291) 判例は、国又は地方公共団体が、もっぱら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の
履行を求める訴訟について、どのように解しているか(p254)
また、平成28年度の行政法の記述式は、秩序罰についての出題でしたが、つぶやき確認テストでは、
以下のような問題を出しています。
≪2016年版つぶやき確認テスト行政法≫
(173) 秩序罰とは(定義・刑法総則の適用・手続)、また、秩序罰の例として、どのようなものがあるか
(p189)
(174) 地方公共団体の秩序罰について、地方自治法はどのように規定しているか(p190)
また、平成27年度の行政法の記述式は、原処分主義についての出題でしたが、つぶやき確認テストでは、以下のような問題を出しています。
≪2015年版つぶやき確認テスト行政法≫
(270) 行政処分に不服のある者が、行政不服申立てを経由した後に取消訴訟を提起する場合に、ど
のような争い方があるか(p273)
(271) 原処分主義とは(定義)(p274・p315)
(272) 裁決主義とは(定義)(p274・p315)
このように、つぶやき確認テスト行政法は、記述式対策としても有効です。
つぶやき確認テストは、①記銘→②検索→③適用という問題を解く3段階プロセスのうち、記銘した
知識を思い出すという「検索」 に焦点を当てています。
行政法は、 ①定義→②分類→③グルーピングが大切な科目です。
まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか? つまり、きちんとア
タマの中からキーワードを「検索」できるか、各自ご確認ください。
キーワード反射
キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に短縮され、より
合格に近づくことができるはずです。
では、行政法で、高得点を取るために、つぶやき確認テスト行政法をご堪能ください!
【第20章】
行政事件訴訟法の中でも最も穴になるのが、この第20章ですが、記述式も2回、この章から出題さ
れていますので、最低限の知識はアタマの中に入れておいてください。
(344) 裁判所は、行政庁の裁量処分につき、どのような場合に審理することができるか(p299)
(345) 取消訴訟の本案において係争処分の違法が審理される場合、その違法判断の基準時は(p299) (346) 行政事件訴訟法9条1項と10条1項の規定の意義は(p301)
(347) 判例は、新潟空港事件において、どのような理由により、請求を棄却しているか(p301)
(348) 関連請求とは(定義・具体例)(p302)
(349) 訴えの変更とは(定義・具体例)(p304)
(350) 訴えの変更が問題となった判例(最判平17.6.24)とは(p304)
(351) 訴訟参加とは(定義・種類)(p305)
(352) 「訴訟の結果により権利を害される第三者」とは(p305)
(353) 釈明処分の特則とは(p306)
(354) 職権証拠調べとは、また、どのような手続きが必要となるか(p306)
(355) 取消訴訟の判決にはどのようなパターンがあるか(p309)
(356) 事情判決とは(p309)
(357) 既判力とは(定義・趣旨)(p310)
(358) 同一の行政処分につき、取消訴訟と国家賠償請求訴訟が提起されて、取消訴訟が確定(請
求認容 判決)した場合、国家賠償請求訴訟はどうなるか(p311)
(359) 形成力とは(定義・趣旨)(p311)
(360) 第三者効とは(定義・趣旨)、また、取消判決の効力が第三者に及ぶことから、事前的・事後
的に、どのような制度が規定されているか(p311)
(361) 第三者効は、当該紛争において原告と対立関係にある第三者には、当然及ぶと解されてい
るが、具体的には、どのような場合か(p312)
(362) 拘束力とは(定義・趣旨)
(363) 行政事件訴訟法33条1項の規定する反復禁止効とは(p313)
(364) 申請拒否処分が取り消された場合、処分庁は、どのような処分をしなければならないか(p314) (365) 行政事件訴訟法44条の立法趣旨とは(p315)
(366) 執行不停止の原則の立法趣旨とは(p315)
(367) 申請拒否処分と執行停止制度との関係とは(p316)
(368) 執行停止の積極要件とは、また、平成16年の行政事件訴訟法の改正点とは(o317)
(369) 執行停止の消極要件とは(p318)
(370) 内閣総理大臣の異議とは(p320)
(371) 教示制度とは、また、処分が書面で行われる場合と口頭で行われる場合の相違点とは(p321)
(372) 行政事件訴訟において、教示の懈怠・誤りに対する救済方法は(p321)
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