【検索トレーニング】2018年版 つぶやき確認テスト行政法(10) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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2018年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索力トレー

ニングのためのツールです。

 

検索力トレーニング!

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、 脳が

答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力を発揮します。

 

問題は、櫻井・橋本「行政法」(第5版)に準拠しておりますので、解答・解説については、各自、櫻井・

橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。

 

櫻井・橋本「行政法」は、行政書士試験において高得点を取って合格している、司法試験・予備試験

の受験生の定番の一冊です。

 

行政法の「基本」を学ぶための定番!

 

つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識がわかってきます

ので、出題予想という意味でも使えるツールではないかと思います。

 

なお、平成29年度の行政法の記述式は、司法的執行(宝塚市パチンコ条例事件)についての出題で

したが、つぶやき確認テストでは、以下のような問題を出しています。

 

≪2017年版つぶやき確認テスト行政法≫

 

(157) 司法的執行とは(定義)(p167)

(158) 司法的執行について、昭和41年判例と平成14年判例(宝塚市パチンコ条例事件)は、それぞ

    れどのように解しているか、また、バイパス理論とは(p167)

(291) 判例は、国又は地方公共団体が、もっぱら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の

    履行を求める訴訟について、どのように解しているか(p254)

 

また、平成28年度の行政法の記述式は、秩序罰についての出題でしたが、つぶやき確認テストでは、

以下のような問題を出しています。

 

≪2016年版つぶやき確認テスト行政法≫

 

(173) 秩序罰とは(定義・刑法総則の適用・手続)、また、秩序罰の例として、どのようなものがあるか

    (p189)

(174) 地方公共団体の秩序罰について、地方自治法はどのように規定しているか(p190)

 

また、平成27年度の行政法の記述式は、原処分主義についての出題でしたが、つぶやき確認テストでは、以下のような問題を出しています。

 

≪2015年版つぶやき確認テスト行政法≫

 

(270) 行政処分に不服のある者が、行政不服申立てを経由した後に取消訴訟を提起する場合に、ど

    のような争い方があるか(p273)

(271) 原処分主義とは(定義)(p274・p315)

(272) 裁決主義とは(定義)(p274・p315)

 

このように、つぶやき確認テスト行政法は、記述式対策としても有効です。

 

つぶやき確認テストは、①記銘→②検索→③適用という問題を解く3段階プロセスのうち、記銘した

知識を思い出すという「検索」 に焦点を当てています。

 

 

行政法は、 ①定義→②分類→③グルーピングが大切な科目です。

 

まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか? つまり、きちんとア

タマの中からキーワードを「検索」できるか、各自ご確認ください。

 

キーワード反射

 

キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に短縮され、より

合格に近づくことができるはずです。

 

では、行政法で、高得点を取るために、つぶやき確認テスト行政法をご堪能ください!

 

【第17章】

 

行政不服審査法は、まずは、改正部分で、本試験未出題テーマの条文知識を集約化作業を行って

みてください。

 

(250) 行政不服申立てとは(p232)

(251) 行政不服申立てを行政事件訴訟と比較した場合のメリットとデメリットは(p232)

(252) 改正された行政不服審査法の要点とは(p233)

(253) 行政不服審査法の目的は、改正によって、何が変わったか(p233)

(254) 行政不服審査法の定める不服申立ての種類とは(p234)

(255) 審査請求とは(定義)(p234)

(256) 再調査の請求とは(定義)、また、どのような場合に許容されるか(p234)

(257) 再調査の請求ができる場合、審査請求と再調査の請求の関係は(p234)

(258) 再調査の請求と対象となるものは(p235)

(259) 再審査請求とは(定義)、また、どのような場合に許容されるか(p235)

(260) 再審査請求ができる場合、再審査請求と取消訴訟の関係は(p235)

(261) 再審査請求の対象となるものは(p235)

(262) 審査請求の対象となる「処分」・「不作為」とは(定義)(p235)

(263) 一般概括主義とは(定義)(p236)

(264) 審査請求は、原則として、どこに対してするか(p236)

(265) 処分についての審査請求と不作為についての審査請求の審査請求期間は(p236)

(266) 処分につき審査請求をすることができるのは、どのような者か(p236)

(267) 不作為につき審査請求をすることができるのは、どのような者か(p237)

(268) 標準審理期間とは(定義)(p237)

(269) 審査請求は、どのようにして開始されるか(p237)

(270) 審査庁は、審査請求書に不備がある場合、どのような対応をしなければならないか(p237) 

(271) 参加人とは、また、補佐人とは(p238)

(272) 審査請求の審理手続に関する2つの原則とは(p238)

(273) 審理員とは、また、どのような者が審理員となるのか(p238)

(274) 審理員による審理手続が行われない場合とは(p239)

(275) 弁明書・反論書、意見書とは(p239)

(276) 審査請求人・参加人には、どのような手続的保障が与えられているか(p239~)

(277) 審理手続が終結したとき、審理員が、審査庁に提出すべきものは(p240)

(278) 行政不服審査会とは(p240)

(279) 審査庁は、審理意見書の提出を受けたとき、原則として、行政不服審査会への諮問をしなけ

    ればならないが、例外として、諮問を要しない場合とは(p241)

(280) 行政不服審査会等での審理手続は、原則として、どのように行われるか(p241)

(281) 審査請求の裁決には、どのようなものがあるか(3種類)(p242)

(282) 事情裁決とは(p242)

(283) 事実上の行為を除く処分が違法・不当である場合、どのような内容の認容 裁決とな るか、

    また、どのような場合に変更裁決をすることができないか(p242)

(284) 事実上の行為が違法・不当である場合、どのような内容の認容裁決となるか、また、どのよう

    な場合に変更命令をすることができないか(p242)

(285) 不作為が違法・不当である場合、どのような内容の認容裁決となるか(p242)

(286) 裁決・決定には、どのような効力があるか(p243)

(287) 執行停止には、どのような種類のものがあるか(p243)

(288) 執行停止について、①処分庁の上級行政庁または処分庁が審査庁である場合と、それ以外

    の審査庁の場合で、どのような違いがあるか(p243)

(289) 義務的執行停止の要件とは(p243)

(290) 審理員より執行停止すべき旨の意見書が提出された場合、審査庁は、どのような対応をすべ

    きか(p244)

(291) 教示とは(定義)(p244)

(292) 教示の懈怠・誤りに対する救済ルールは(p244)

 

~全国公開完全模試のお知らせ~

 

 

 

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