【復習ブログ】合格スタンダード講座 商法第7・8・9回(権限分配の視点を理解する!) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義

 

いよいよ、6月29日から、民行チャレンジ模試を実施いたします。

 

 

≪民行チャレンジ模試(無料)≫

 

6月29日(金)~

 

辰已法律研究所各本校及び通信にて

 

 

名古屋の通学クラスで、定員締切りの日程が出ておりますので、通学をご希望の方は、お早め

に!

 

民行チャレンジ模試は、

 

行政書士試験の中でも、配点の高い行政法と民法について、本試験4か月前にどのくらい知識が集

約化されているかを確認するための模試です。

 

合格スタンダード講座の受講生の皆さんは、民法と行政法の講義が聞き終えた方が多いのではない

かと思います。

 

行政法について、通常の講義の復習をしていけばいいですが、学習量の多い民法については、是非、

この民行チャレンジ模試までに、本試験に向けて、ある程度の知識の集約化を行っておいてほしいと

思います。

 

具体的には、

 

春期スクーリングの時にもお話したように、民法の大問のテーマの中で、今年の本試験で出題が予

想されるテーマ(30テーマくらい)について、出題のツボを抽出して、記憶しておくべき条文と判例あ

るいは図解と図表を明確にしてみてください。

 

締切り効果!

 

民行チャレンジ模試という締切り効果を上手に活用して、是非、民法の知識の集約化作業を行って

みてください。

 

この時期に、膨大な量の民法の集約化をしておけば、あとが楽になるはずです。

 

2 復習のポイント

 

① 株式(3)

 

まずは、テキストp41で、平成13年の商法改正で、自己株式の取得が原則認められることになった、歴

史的背景を理解しておいてください。

 

会社法は、現実の経済状況や企業の不祥事などによって、度々改正が行われる法律です。

 

平成13年当時の日本経済の状況がわかれば、どうして議員立法で、自己株式の取得が認められるよ

うになったかも理解できるはずです。

 

このように会社法を理解するためには、法律の世界だけでなく、日本経済などの現実の世界にも目を

向けことが必要なのかもしれません・・・

 

次に、テキストp42で、自己株式の取得手続について、平成23年の過去問の視点から知識を整理して

おいてください。

 

 ここでも、

パワポ(会社法総論⑦)の権限分配の視点が問われています。

 

最後に、テキストp42以下で、自己株式の法的地位について、テキストp27の株主の権利とリンクさせな

がら、知識を整理しておいてください。

 

自己株式については、過去問では大問では出題されていませんので、要注意テーマといえます。

 

② 株式(4)

 

まずは、テキストp44とp45の図解で、株式の併合と分割について、きちんとイメージを持ってみてくださ

い。

 

会社法は、株式投資などをやっていないと、なかなかイメージしにくい科目のようですが、テキストの図

解で、最低限のイメージは持てるようにしてみてください。

 

その上で、株式の併合と分割の手続きについて、株主保護及び権限分配の視点から、知識を整理して

おいてください。

 

ここでも、

パワポ(会社法総論⑦)の権限分配の視点が問われています。

 

こういう何度も何度も、本試験で問われているところが出題の「ツボ」ですから、知識の集約→記憶をす

るときも、こういう出題の「ツボ」は外さないようにしてみてください。

 

次に、テキストp47の図解で、単元株式について、きちんとイメージを持ってみてください。

 

単元株式については、株式の併合と分割がきちんと理解出来ていれば、ロジックは全く同じです。

 

ここでも、

パワポ(会社法総論⑦)の権限分配の視点が問われています。

 

あとは、単元未満株主の権利としてどのようなものがあるのか、ここでも、テキストp27の株主の権利と

リンクさせながら、知識を整理しておいてください。

 

③ 株主総会(1)

 

まずは、テキストp50の所有と経営の分離の意味をよく理解した上で、機関設計のルールの3つ目まで

を、講義中に書いた権限分配の図解とともによく理解してみてください。

 

権限分配の図解は、機関構造を理解するための大きな視点ですし、講義中に検討したように、過去問

も、この大きな視点に基づいて出題されていることがよくわかったのではないかと思います。

 

会社法には多くの学習時間を割くことは、なかなか出来ないと思いますので、細かい葉っぱの知識で

はなく、大きな森の視点をアタマの中に入れてみてください。

 

森から木、木から枝、枝から葉へ

 

次に、テキストp54以下で、株主総会の権限を、取締役会設置会社と取締役会非設置会社とに分けて、

理解しておいてください。

 

特に、取締役会設置会社の各機関の権限について、テキストp69及びテキスト73ともリンクさせながら、

ひとつのシステムとして理解しておいてください。

 

最後に、テキストp55以下で、株主総会の招集手続の流れについて、ざっくりと項目を見ておいてくださ

い。

 

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