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1 フォロー講義
現在、受講生の皆さんには、パワーポイントスライド集の民法Ⅰが行っているはずですが、3月
10日のライブ講義の際に、民法Ⅱを配布致します。
講義の中でもお話しているように、復習をする際には、大問のテーマごとに、①何を、②どのよう
に「記憶」しておけば本試験で得点できるのかを意識してほしいと思います。
ゴールからの発想!
その時に、重要になってくるのが、そのテーマの出題の蓋然性です。
本試験では、何年かおきに出題される鉄板のテーマやほとんど出題されないマイナーなテーマな
ど、出題サイクルというものが存在します。
その意味で、パワーポイントスライド集の民法Ⅰの冒頭に入れてある、民法択一式の出題サイクル
表を、是非、有効に活用してみてください。
2 復習のポイント
① 意思表示(1)
まずは、入門からの民法p155~、総整理ノートp27~で、虚偽表示について、第三者保護の視点か
ら知識を集約化しておいてください。
本試験では、総整理ノートp27の図表の事例が頻出していますので、図解をしながら、事例処理が
出来るようにしておいてください。
入門からの民法p156・157の記載は、
静的安全と動的安全の調和の視点が骨太に書かれていますので、再読して、民法の本質を理解し
てみてください。
ちなみに、講義の中でもお話したように、昨年の本試験の記述式問題45は、入門からの民法p337・
338に書かれている部分の問題意識からの出題でした。
入門からの民法p156・157、p164・165、p337・338は、同じ視点から書かれていますので、もう一度、
静的安全と動的安全の調和の視点から、再読してみてください。
民法の本質を理解する!
次に、入門からの民法p157のCaseと、総整理ノートp27、パワーポイント(第11章 意思表示の無効
と取消し⑧)で、94条2項類推適用の要件と効果を、「権利外観理論」の視点から集約化しておいて
ください。
94条2項を類推適用した判例も、要件論において、「静的安全」(帰責性)と「動的安全」(善意・無過
失)の調整を図っていることがわかると思います。
なお、類推適用とは、条文を直接適用することができない場合、「要件」の共通点に着目して、いわ
ば、法を「創造」していく方法です。
民法では、この類推適用という手法がよく出てきますので、出てきたら、オリジナルとの共通点と相
違点をチェックしてみてください。
ちなみに、民法93条ただし書の類推適用は、どこで出てきたでしょうか?
② 意思表示(2)
まずは、パワーポイント(第11章意思表示の無効と取消し④)で、「動機の錯誤」と「通常の錯誤」と
の違いを理解してみてください。
次に、入門からの民法p162、総整理ノートp29~で、錯誤の要件・効果について、知識を整理して
おいてください。
錯誤については、錯誤の主張権者についての問題が多く出題されていますので、原則→例外→例
外の例外の視点から、知識を集約化しておいてください。
もっとも、錯誤は、昨年、択一式で大問で出題されていますので、択一式での出題はしばらくお休み
ではないかと思います。
③ 意思表示(3)
まずは、パワーポイント(第11章意思表示の無効と取消し④)で、詐欺・強迫の位置づけを、意思表
示理論から理解してみてください。
次に、入門からの民法p164以下、総整理ノートp31~、パワーポイント(第11章意思表示の無効と取
消し⑬⑭)で、詐欺・強迫について、第三者保護の視点から知識を整理しておいてください。
強迫の場合、詐欺と異なり、第三者保護規定がないことを、静的安全の保護と動的安全の保護の
視点から、理解しておいてください。
ものごとを学ぶときに大切なことは、どこに光を当てながら内容を見ていくのかという「視点」や「切り
口」を持つことだと思います。
民法で言えば、「要件→効果」という「切り口」や、その背後にある「静的安全」の保護と「動的安全」
の保護の調和の「視点」(目玉マーク)が重要になってくると思います。
基本書フレームワーク講座の講義では、
こういう「視点」や「切り口」を受講生の皆さんに、提示しながら講義を進めていきます。 受講生の皆
さんも、 細かい知識を頭に入れていく学習ではなく、「大きな視点」からものごとを「考える」習慣を、
是非、身につけてみてください。
森から木、木から枝、枝から木へ
淡路先生の入門からの民法は、
こういう「大きな視点」から民法の本質がわかるように書かれていますので、受講生の皆さんは、是
非、民法の本質を理解してみてください!
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