【復習ブログ】合格スタンダード講座 民法13・14・15回(事案処理の思考プロセスの修得) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義

 

合格スタンダード講座の民法も、いよいよ、物権に入りましたが、皆さんの復習のペースは掴めて

いるでしょうか。

 

今回、法律を初めて学ぶ方は、 まずは、各制度の顔と名前が一致するように、各制度の概略を掴

みながら、記憶すべきところはなるべく早く記憶の作業をしてみてください。

 

復習のコツは、

 

初めから葉っぱの細かい知識をアタマに入れようとはしないで、まずは、全体構造(フレームワーク)

を掴んでいくことです。

 

森から木、木から枝、枝から葉へ

 

再受験生の方は、 今まで学習してきた内容の記憶の喚起を図るとともに、各テーマごとに、①何を、

②どのように記憶しておけば本試験で得点することができるのか?という視点から復習をしてみて

ください。

 

まさに、ゴールからの発想です。

 

2 復習のポイント

 

① 意思表示(4)

 

まずは、テキストp36の事例で、代理人の権限濫用について、きちんとテーマ検索が出来るように、

判例のロジックを理解しておいてください。

 

代理人の権限濫用は、問題文のキーワードに反応して、きちんとテーマ検索することができるかが

勝負ではないかと思います。

 

パーフェクト過去問集の問題21と問題23の肢を使って、代理人の権限濫用をパターン化しておいて

ください。

 

次に、テキストp45の事例で、第三者詐欺について、事例処理が出来るように、解法パターンをもう

一度確認しておいてください。

 

典型的なパターン問題の場合、

 

問題を解くときに、チェックしなければならない箇所が決まっていますので、是非、解法パターンまで

アタマに入れておいてほしいと思います。

 

② 物権総論

 

まずは、テキストp88で、物権と債権との相違点について、もう一度、理解しておいてください。

 

物権と債権の相違点の具体化した事案は、この後、テキストp138の事例で登場します。

 

次に、テキストp92の事例(問題34)で、民法における事案処理の思考プロセスを、アタマの中に入

れてみてください。

 

《民法の事案処理の思考プロセス》

 

① 生の主張

    ↓

② 法律構成

    ↓

③ 要件あてはめ

 

記述式の問題で、請求権型の問題は、②法律構成を、要件型の問題は、③要件あてはめの部分

を聞いてきますので、記述式の問題を解くときにも役立つ思考プロセスです。

 

最後に、このプロセスを基に、物権的請求権の内容について、①生の主張→②法律構成の視点

から、もう一度、知識を整理してみてください。

 

次回、占有訴権の話をする際に、物権的請求権と占有訴権を比較して、試験で出題される出題の

ツボをお話していきます。

 

制度の制度の比較の視点です。

 

なお、テキストp93の判例は、昨年の本試験問題の正解肢として出題された判例です。

 

最近の本試験問題は、平成1桁から10年代の最高裁判例が頻出していますが、この判例もその中

の一つです。

 

再受験生の方は、昨年の勉強の中で、この判例をきちんと学習して理解していたかどうか、もう一度、

ふり返りを行ってほしいと思います。

 

③ 不動産物権変動(1)

 

まずは、テキストp97の事例で、二重譲渡の構造について、176条と177条とを関連させながら、理解

しておいてください。

 

この後の事例で、二重譲渡類似の関係というものが頻出しますので、まずは、二重譲渡の構造を、

きちんと理解しておいてください。

 

次に、テキストp101以下で、177条の「第三者」にあたらないものを、ひとつひとつ理解してみてくださ

い。

 

本試験で出題されるのは、テキストp103の事例ですから、もう一度、判例のロジックを理解してみて

ください。

 

最後に、テキストp104の事例で、取消しと登記について、取消し前の第三者と取消し後の第三者に

分けて、判例の立場をきちんと理解した上で、事案処理ができるようにしておいてください。

 

講義の中でもお話しているように、

 

このテーマは、何年かおきに繰り返し出題されている頻出パターン問題で、出題サイクル的にも危

ないテーマです。

 

解法パターンの修得!

 

次回お話する、解除と登記、時効取得と登記、相続と登記とともに、解法パターンまで、きちんとア

タマの中に入れておいてほしいと思います。

 

 

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