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1 フォロー講義
前回(民法7・8・9回)の講義の中でお話した出題パターンはどうやって発見するのか?
皆さんもご存知の通り、行政書士試験の民法は、平成12年以降の問題のストックが少ないため、
行政書士試験の過去問だけでは、問題のグルーピングができまん。
そこで、問題のグルーピングをするために、旧司法試験・司法書士試験・公務員試験の過去問
(約20年分)を利用しています。
行政書士試験の過去問の他に、他資格試験の過去問を利用することで、各テーマのグルーピ
ングがとてもやりやすくなります。
他資格試験組の受験生が、民法で高得点を取れるのは、十分な過去問ストックの中で、民法の
学習をしていることも、その一因だと思います。
次に、各内容ごとに、問題作成者はどういう「視点」から問題を作っているのか、つまり、問題作
成者のキキタイコトを、基本書(教科書)を参照しながら見つけていきます。
ここでのポイントは、 問題作成者の「視点」、つまり、大学教授の書いた基本書(教科書)に、ど
のように書かかれているのかが重要になってきます。
重要なところ、重要な判例については、ページを割いて書いてありますし、あまり重要でないとこ
、重要でない判例については、ほとんど書かれていません。
また、そのテーマ・内容で何が問題(争点)になっているのかも、重要なテーマについては、やは
り、ページを割いて詳しく書かれています。
その意味では、基本書フレームワーク講座の中で使用している、淡路先生の『入門からの民法』
も、択一式・記述式問わず、本試験のネタ本になっていることがよくわかるのではないかと思いま
す。
もっとも、1冊の基本書だけだと、その筆者の主観に大きく左右されてしまう場合もあるため、分
析するときは、必ず、複数の基本書(教科書)を参照しています。
出題パターンの発見とは、
問題作成者(大学教授)との「対話」ですから、アウトプット(過去問)→インプット(基本書)という
「視点」が重要になってきます。
問題作成者との「対話」
どんな事柄でも、「分析」するということは、「分析」スキルとセンスによって、その精度に大きなバ
ラつきが出てきてしまいます。
そこで、受講生の皆さんには、合格コーチが「分析」した結果を、出題パターンいう形で、講義中
にお話しています。
毎年、出題パターンの中から、そのまま本試験問題が数多く出題されるのも、問題作成者の出
題パターンを「分析」している以上、当然のことかもしれません。
受講生の皆さんは、
まずは、講義中にお話している出題パターンをよく理解して、アウトプットの「視点」から知識を整
理しておいてください。
今年は、この典型的なパターン問題の修得を目的にした、択一式☆解法ナビゲーション講座を開
講いたしますので、お楽しみに!
2 復習のポイント
① 不動産物権変動(1)
まずは、パワーポイント(第7章不動産の物権変動⑥⑦)、入門からの民法p101で二重譲渡の理
論構成について、判例の考え方を中心に「理解」してみてください。
二重譲渡の理論的説明は、
この後で学習する「○○と登記」というテーマで、二重譲渡類似の関係として登場してきますので、
このテーマを学習する際の基となります。
基本から応用へ
次に、入門からの民法p103のCase7-2の事例、総整理ノートp77で、「詐欺取消しと登記」の事例
について、①強迫取消しとの比較、②取消前と取消後の比較の2つの視点から、判例のロジック
と結論を「理解」しておいてください。
制度と制度の比較の視点!
判例のロジックを「理解」するためには、講義中に図解を消しゴムで消した、遡及効というフィクシ
ョンの世界をきちんと「理解」しておくことが重要です。
最後に、入門からの民法p105、総整理ノートp78で、「契約解除と登記」の事例について、 ①詐欺
取消しとの比較、②解除前と解除後の比較の2つの視点から、判例のロジックと結論を「理解」し
ておいてください。
制度と制度の比較の視点
行政書士試験でも、他資格試験でも、このテーマについては、詐欺取消しと契約解除の比較の
視点からの出題が多いですので、両者の相違点をきちんと「理解しておいてください。
② 不動産物権変動(2)
まずは、パワーポイント(第7章不動産の物権変動⑯)、入門からの民法p107、総整理ノートp79
で、「取得時効と登記」について、判例の5つのテーゼを整理しておいてください。
次に、パワーポイント(第7章不動産の物権変動⑫から⑮)、入門からの民法p106、総整理ノート
p82で、「相続と登記」の4類型を「アタマ」に入れた上で、それぞれの類型の処理が出来るように
しておいてください。
特に、「遺産分割後と登記」の問題と、「相続放棄と登記」の問題は、結論が大きく異なりますので、
その理由について、入門からの民法や総整理ノートの理由づけをよく読んで、「理解」しておいてく
ださい。
なお、本試験では、各事例を○○前か○○後かに「類型化」して、「主観」と「登記」をチェックすれ
ば、解答ができるように問題が作成されています。
したがって、最終的には、第三者の保護要件(主観と登記)について、パワーポイント(第7章不動
産の物権変動⑨)に、知識を集約化して、きちんと「記憶」をしておいてください。
相続と登記については、
次回、問題40と、択一式☆解法ナビゲーション講座で使用するレジュメとともに、解法パターンを
お話していきます。
何を、どのように記憶しておけば、そして、本試験の現場で何をすれば、本試験で得点できるのか?
講義の中では、出題パターンと解法パターンを伝授していきますので、是非、この両パターンをマ
スターしてみてください!
最後に、入門からの民法p108以下、総整理ノートp74以下で、177条の「第三者」の意義について、
背信的悪意者を中心に、判例のロジックを整理しておいてください。
本試験で出題されるのは、 パワーポイント(第7章不動産物権変動⑱)の転得者事例(最判平8.10.
29)と、総整理ノートp75の最判平18.1.17ですので、二つの判例をよく理解しておいてください。
③ 動産物権変動(1)
まずは、パワーポイント(第8章動産の物権変動①)、入門からの民法p112以下で、動産物権変
動の対抗要件について、条文の文言にも注意しながら、きちんと「理解」してみてください。
特に、占有改定は、
事例で出題されたときに、その部分が、占有改定であると気が付かないと問題が解けませんので、
占有改定のキーワードを、きちんと確認しておいてください。
次に、パワーポイント(第8章動産の物権変動①)で、占有改定が、動産物権変動の対抗要件で
ある「引渡し」に含まれることによって、どのような問題が生じるのか、次回お話しする、即時取得
との関連をよく理解しておいてください。
次回は、行政書士試験でも頻出している即時取得についてお話しています。
即時取得が成立するための5つの要件が、パッと出てくるようにしておいてください。
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