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今回から、つぶやき確認テスト商法を開始いたします。
問題は、2017年版リーダーズ式☆総整理ノート商法に準拠します。
直前期ですから、Aランクの基本的な知識を問う問題が中心です。
解答については、各問題の最後にある2017年版リーダーズ式☆総整理ノート商法のページを
参照してみてください。
商法、特に会社法は、ほとんど勉強をせずに本試験を受験される方もいるようですが、最近は、
会社法の難易度も下がってきていますので、ある程度勉強すれば、実力で2~3問は得点する
ことができる科目になっています。
そこで、あと8点~12点アップを図るために、つぶやき確認テスト
商法を実施します。
特に、行政法、民法については、模試等でも合格点が取れている方で、商法が手付かずの方
は、残りの時間で、このつぶやき確認テスト商法を使って、商法を何とかしてみてください!
2017年版リーダーズ式☆総整理ノート商法は、以下の講座で使用していますので、ノ ートをお
持ちの方は、あと8点~12点アップを図るためにご活用ください!
① 基本書フレームワーク講座
② 上級ファンダメンタル講座
③ 必勝パターンマスター講座
なお、合格スタンダード講座の受講生の皆さんは、お手元の総復習ノートと問題が重複するも
のが多いので、総復習ノートの問題と解答を参照してみてください。
04 機関(1)
(75) 次の会社において設置が義務付けられている機関とは、①公開会社、②取締役会設
置会社、③大会社、④監査等委員会設置会社及び指名 委員会設置会社(p50)
(76) 公開会社と非公開会社の相違点とは(p51)
(77) 株主総会とは(定義)、また、取締役会設置会社及び取締役会非設置会社における株
主総会の権限とは(p52)
(78) 定時株主総会、臨時株主総会の招集時期とは(p53)
(79) 招集手続について、公開会社と非公開会社(取締役会設置会社・取締役会非設置会社)
の相違点は(p53)
(80) 株主の議題提案権及び議案提案権とは(定義・内容)(p54)
(81) 一株一議決権の原則と例外とは(定義・内容)(p56)
(82) 議決権の行使方法の制限とは(特殊な行使方法)(p56)
(83) 判例は、定款による代理人の資格制限について、どのように解しているか(p57)
(84) 書面投票制度の採用が強制されているのは、どのような会社か(p57)
(85) 株主総会の議事録について、株主・会社債権者は、どのような要件のもとで、閲覧・謄写
請求をすることができるか(p58)
(86) 株主総会の普通決議とは(定義・要件)(p58)
(87) 株主総会の特別決議とは(定義・要件)(p58)
(88) 株式会社の特殊決議(3項特殊決議及び4項特殊決議)とは(要件・具体例)(p58)
(89) 株式買取請求権とは、また、どのような場合に認められているか(p59)
(90) 累積投票制度とは(p59)
(91) 決議取消しの訴えとは(定義・要件・効果)、また、裁量棄却とは(p59)
(92) 決議無効・不存在確認の訴えとは(定義・要件・効果)(p60)
(93) 取締役とは、また、選任及び解任には、どのような決議が必要か(p63)
(94) 社外取締役とは、また、公開会社など、一定の要件に該当する会社は、社外取締役を置
いていない場合、どのような手続が必要となるか(p65)
(95) 取締役会とは、また、取締役会の専決事項とは(p68)
(96) 取締役会の招集権者は(p68)
(97) 取締役会の決議要件とは(p68)
(98) 特別利害関係人の決議への参加は、取締役会と株主総会において、どのような違いがあ
るか、また、判例は、どのような者が、特別利害関係人にあたると解しているか(p69)
(99) 特別取締役による決議とは(p69)
(100) 取締役会の議事録について、株主・会社債権者は、どのような要件のもとで、閲覧・謄写
請求をすることができるか、また、その要件は、監査役会設置会社などの場合、どのよう
に異なっているか(p69)
(101) 取締役会決議に瑕疵があった場合の処理は(p69)
~合格者の声~
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『合格への最短距離、そして実務家としての礎を築ける講座』
よしの行政書士事務所
竹村 好野
資格試験の合格を目指して講座を決めるにあたり、大切なことは何でしょうか。
限られた時間で「合格」という結果を出すこと。ほとんどの受験生が思っていること
ではないでしょうか。
山田先生の講義の中には「合格」を目指すための秘訣が随所に盛り込まれていま
す。
秘訣といっても単なる受験のテクニックではなく、先生の確かな分析によるもので
あり、とにかく楽しい講義です。
結果、本試験問題の予想は毎年、高確率で的中しています。
また、講義の中での条文の読込み、基本書の読込みによって、まずは森=全体像
を把握します。
先生の講座を受講するまで、法律初学者の私の知識は、葉の知識の寄せ集めで
した。
しかし、森から木、木から枝、枝から葉という知識を身につける事により、法律の森
で迷子にならない方法を身につけることができ、例えば、本試験で未知の問題が出
題されても、森=全体像からの応用で、正答を導くことができました。
そして、この思考力こそが、実務家となった今日も行政書士としての私の礎となっ
ています。
行政書士試験は他人との戦いではありません。自分自身の勉強方法を確立して
迷わず無駄なく勉強を続けること。
私は、その最短距離に、山田先生の本講座があると確信し、推薦いたします。
≪リーダーズ式☆合格者の声≫
↓こちらから
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