2017年版 つぶやき確認テスト商法(1) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

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今回から、つぶやき確認テスト商法を開始いたします。

 

問題は、2017年版リーダーズ式☆総整理ノート商法に準拠します。

 

直前期ですから、Aランクの基本的な知識を問う問題が中心です。

 

解答については、各問題の最後にある2017年版リーダーズ式☆総整理ノート商法のページを

参照してみてください。

 

商法、特に会社法は、ほとんど勉強をせずに本試験を受験される方もいるようですが、最近は、

会社法の難易度も下がってきていますので、ある程度勉強すれば、実力で2~3問は得点する

ことができる科目になっています。

 

そこで、あと8点~12点アップを図るために、つぶやき確認テスト

商法を実施します。

 

特に、行政法、民法については、模試等でも合格点が取れている方で、商法が手付かずの方

は、残りの時間で、このつぶやき確認テスト商法を使って、商法を何とかしてみてください!

 

2017年版リーダーズ式☆総整理ノート商法は、以下の講座で使用していますので、ノ ートをお

持ちの方は、あと8点~12点アップを図るためにご活用ください!

 

① 基本書フレームワーク講座

② 上級ファンダメンタル講座

③ 必勝パターンマスター講座

 

なお、合格スタンダード講座の受講生の皆さんは、お手元の総復習ノートと問題が重複するも

のが多いので、総復習ノートの問題と解答を参照してみてください。

 

 1 会社法

 

 01 株式会社総説

 

(1) 株式会社とは(p1)

(2) 間接有限責任とは(p1)

(3) 株式とは(p1)

(4) 株式譲渡自由の原則とは(p2)

(5) 所有と経営の分離とは(p2)

(6) 株式会社において、会社債権者保護の必要性とは、また、会社債権者保護の制度として、

  どのような制度があるか(p2)

(7) 資本金とは、また、資本金の額とは(p2)

(8) 資本充実の原則、資本維持の原則、資本不変の原則とは(p3)

(9) 大会社とは(p2)

(10) 公開会社とは(p2)

 

02 設立

 

(11) 会社設立のプロセスは(p3)

(12) 発起設立とは(p4)

(13) 募集設立とは(p4)

(14) 発起設立と募集設立の相違点とは(p5)

(15) 発起人とは(p7)

(16) 定款とは、また、定款の効力要件とは(p7)

(17) 定款の記載事項(3つ)とは(p7~)

(18) 絶対的記載事項とは(定義・内容)(p7)

(19) 発行可能株式総数を原始定款に記載していない場合の処理は(p7)

(20) 公開会社における設立時発行株式総数の規制とは(p7)

(21) 相対的記載事項とは(定義・内容)(p7)

(22) 変態設立事項とは(定義・趣旨)、また、変態設立事項については、会社法上、どのような

   規定があるか(p8)

(23) 現物出資とは、また、現物出資をなし得る者とは(p8)

(24) 財産引受とは、また、判例は、法定の要件を欠く財産引受について、どのように解してい

   るか(p8)

(25) 任意的記載事項とは(定義・内容)(p8)

(26) 出資の履行につき、発起設立と募集設立とで、どのような違いがあるか(p9)

(27) 発起人につき、出資の履行をしていないものがある場合、会社法は、どのように規定して

   いるか(p10)

(28) 変態設立事項の調査が不要な場合とは(p10)

(29) 株式会社の成立要件とは(p12)

(30) 創立総会とは、また、創立総会の決議は、どのように行われるか(p16)

(31) 現物出資財産等の価額が著しく不足する場合、発起人及び設立時取締役は、どのような

   責任を負うか(原則・例外)(p17)

(32) 出資の履行を仮装した場合、発起人及び設立時募集株式の引受人は、それぞれ、どのよ

   うな責任を負うか(p18)

(33) 発起人等は、会社の設立に関して、会社及び第三者に対して、どのような責任を負うか(p18)

(34) 疑似発起人の責任とは(p19)

(35) 設立無効の訴えとは(要件・効果)(p19)

 

~合格者の声~

 

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『過去問の繰り返しからの脱却で、昨年度136点から一気に216点で合格!』

行政書士試験合格者

加藤隆顕

 

平成26年136点の惨敗・・・。

 

途方に暮れていた時に出会ったのが山田先生でした。

 

「過去問だけでは出題範囲を網羅できないから、過去問をいくら完璧にしたって

合格レベルには達しませんよ。出題範囲を網羅したテキストを使いましょう。」

 

「理解の為に、出題者と同じような問題意識を持つ大学教授の基本書を使って講

義します。」

 

「仕事でも役に立つ、フレームワーク思考を使って整理します。」

 

資格試験を取るという単独の理由だけで高いお金を払う意義を感じられなくて、予

備校に通わず勉強しようと決めた受験当初。結果的に迷走。勉強も2年を超えた。

 

これ以上受験に時間を掛けたくない。

 

山田先生の講義は、そんな私に完璧なアナウンスでした。

 

山田先生の授業を受ける前は、過去問を網羅して理解することが、すなわち、出

題範囲を網羅することなのだと無根拠に信じていました。

 

悲しいかな、一人で勉強していると、自分のやり方を疑う事は物凄く労力がいるの

で、そもそもそれを疑うこと自体拒否してしまいます。

 

また、疑ったところでその他の手段が分かりません。疑問を抱えながらも過去問

を繰り返し回すというやり方を盲信してしまっていたのです。

 

過去問の繰り返しでは試験範囲を網羅できないという先生からの指摘に大きく頷

き、これまでの勉強方法を改めようと決心できました。

 

大学教授の基本書を使うということも魅力でした。

 

学生時代はアルバイトに明け暮れてあまりに不学だったので、30代となった今、

基本書を理解しながら体系的に学ぶということに、ある種の憧れを感じていました。

 

実際、基本書を使っての勉強は理解力の向上にとても役に立ちました。

 

特に行政法では、読んで覚えたところがそのままテーマとなって出題されます。

読んで理解、繰り返して記憶、問題を解けばサクサク解ける。

 

快感でした。

 

そしてやるからには勉強を仕事にも活かしたい。

 

森から木、木から枝、枝から葉。定義→分類→グルーピング。具体と抽象の往復、

フロー図、ツリー図、相関図、表形式のまとめ。

 

リーダーズ研究所が提供するそれらは頭の整理に適切です。受験の為に必要な

知識整理に大変役立つことは勿論、アナウンスの通り、思考をそのまま仕事に活

用する事が出来ました。

 

平成27年本試験では、

行政法満点、択一のみで180点を超え、無事合格できました。

 

運頼みにしない、本質的な理解が山田先生の元にあったように思います。

 

すばらしい知的冒険の1年間でした。

 

ありがとうございます。

これからもよろしくお願いいたします。

 

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