2017年版 つぶやき確認テスト民法(15) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

今年も、直前期恒例のつぶやき確認テスト民法を開始いたします。

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答 式のテ

ストです。

 

問題は、2017年版リーダーズ式☆総整理ノート民法及び合格スタンダードテキスト民法に

準拠していきます。

 

直前期ですから、Aランクの基本的な知識を問う問題が中心です。

 

解答については、各問題の最後にある、2017年版リーダーズ式☆総整理ノート民法のペ

ージを参照してみてください。

 

なお、合格スタンダード講座の受講生の皆さんは、お手元の総復習ノートと問題が重複する

ものが多いので、総復習ノートの問題と解答を参照してみてください。

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、

脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に 威力を発揮します。

 

特に、キーワードを書かなければならない記述式対策としても有効

です。

 

本試験では、民法の記述式の出題は、大きく、①要件型、②請求権(効果)型、③判例趣旨型

の3パターンに分類されます。

 

このうち、出題の中心は、①要件型と②請求権(効果)型です。

 

したがって、民法の記述式対策とすれば、まずは、出題が予想される重要テーマの要件と

効果が書けるように、要件と効果(条文の文言)を記憶しておくことが必要となります。

 

2017年版リーダーズ式☆総整理ノートは、以下の講座で使用していますので、ノートをお

持ちの方は、民法の復習にご活用ください!

 

① 基本書フレームワーク講座

② 上級ファンダメンタル講座

③ リーダーズゼミ

④ 必勝パターンマスター講座

 

4-05 意思に基づかない債権①

 

(345) 事務管理の成立要件及び効果とは(p245)

(346) 判例は、事務管理者が本人の名で第三者との間で法律行為をした場合の効果について、

    どのように解しているか(p246)

(347) 委任と事務管理の相違点とは(p246)

(348) 不当利得の成立要件及び効果とは(p247)

(349) 債務者でない者が自己の債務と誤信して、錯誤によって債務の弁済をした場合、給付し

    た者は、原則として、どのような請求をすることができるか。また、その例外とは(p248)

(350) 不法原因給付の成立要件及び効果とは(p249)

(351) 判例は、未登記不動産の場合、どのような場合に「給付」にあたると解しているか(p249)

(352) 判例は、給付者が返還請求できない場合の給付物の所有権について、どのように解し

    ているか(p249)

(353) 転用物訴権とは、また、判例は、どのように解しているか(p250)

 

4-06 意思に基づかない債権②

 

(354) 一般不法行為の成立要件及び効果とは(p252)

(355) 胎児の不法行為に基づく損害賠償請求について、民法はどのように規定しているか(p253)

(356) 判例は、被害者との間に711条所定の者と実質的に同視し得べき身分関係が存し、被

    害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者の固有の慰謝料請求権について、ど

    のように解しているか(p253)

(357) 不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は(p253)

(358) 判例は、生命侵害を理由とする慰謝料請求権について、どのように解しているか(p254)

(359) 債務不履行責任と不法行為責任の相違点とは(p254)

(360) 使用者責任の成立要件とは(p255)

(361) 判例は、「事業の執行」について、どのように解しているか(p255)

(362) 判例は、被用者の損害賠償債務と使用者の損害賠償債務の関係について、どのように

    解しているか(p256)

(363) 判例は、使用者が被害者に対して損害を賠償した場合の被用者の求償権について、ど

    のように解しているか(p256)

(364) 判例は、使用者責任と失火責任法との関係について、どのように解しているか(p256)

(365) 土地工作物責任の成立要件とは(p257)

(366) 土地工作物責任について、第一次的、第二次的に、誰がどのような責任を負うか(p257)

(367) 監督義務者の責任の成立要件及び効果とは(p258)

(368) 判例は、責任能力ある未成年者の行為について、どのように解しているか(p258)

(369) 判例は、監督者責任と失火責任法との関係について、どのように解しているか(p259)

(370) 共同不法行為の成立要件及び効果とは(p260)

(371) 判例は、共同不法行為者間の求償について、どのように解しているか(p260)

(372) 過失相殺とは、また、過失相殺が認められるための要件とは(p262)

(373) 判例は、「被害者の過失」について、どのように解しているか(p262)

(374) 判例は、被害者の素因(心因的要因)について、どのように解しているか(p263)

 

~合格者の声~

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

『一番過去問を解く量が少ない時に合格する!』

行政書士試験合格者

藤本 誠

 

山田先生の講座に入る前は、他の予備校に通っていたものですから、今思えば

それは知識の押し込みと根性だけの勉強法だったと思います。

 

これに対して山田先生の講義はロジカルシンキングをベースに「理解」を中心とし

た勉強法でした。

 

学ぶことの楽しさを初めて体験出来ました。

 

先生から習った勉強法は、得点源でもある民法と行政法を攻略することです。習

得に時間を要する民法をマスターするとその後の勉強展開が楽になり、行政法

等に集中出来ます。

 

先生は最後には民法を17のパターンにまで集約してくれます。本試験にはこの

17のパターンだけ持参しました。

 

また、「一番過去問を解く量が少ない時に合格する」と言う神話は本当です。

 

統計的に出る問題を集約化して体系的に理解するから多種大量の問題を解く必

要がないのです。

 

更に、あるテーマ間(無権代理と他人物売買等)、そして他の科目間(憲法と般教

等)と関連付けられ、覚える量は極めて少なくて済みます。

 

これが「知識と知識のつながり」です。

 

最後に山田式は試験合格だけを目標としていません。合格後、志を一つにした仲

間が「プロ研」に集まり実務者として通用する行政書士を目指しています。

 

これが「人と人のつながり」です。

 

受験生の皆さん、常に合格後のことも意識しながら頑張って下さい。

 

合格は近いです。  

 

≪リーダーズ式☆合格者の声≫

      ↓こちらから

合格者の声 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。