2017年版 つぶやき確認テスト民法(14) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

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今年も、直前期恒例のつぶやき確認テスト民法を開始いたします。

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答 式のテ

ストです。

 

問題は、2017年版リーダーズ式☆総整理ノート民法及び合格スタンダードテキスト民法に

準拠していきます。

 

直前期ですから、Aランクの基本的な知識を問う問題が中心です。

 

解答については、各問題の最後にある、2017年版リーダーズ式☆総整理ノート民法のペ

ージを参照してみてください。

 

なお、合格スタンダード講座の受講生の皆さんは、お手元の総復習ノートと問題が重複する

ものが多いので、総復習ノートの問題と解答を参照してみてください。

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、

脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に 威力を発揮します。

 

特に、キーワードを書かなければならない記述式対策としても有効

です。

 

本試験では、民法の記述式の出題は、大きく、①要件型、②請求権(効果)型、③判例趣旨型

の3パターンに分類されます。

 

このうち、出題の中心は、①要件型と②請求権(効果)型です。

 

したがって、民法の記述式対策とすれば、まずは、出題が予想される重要テーマの要件と

効果が書けるように、要件と効果(条文の文言)を記憶しておくことが必要となります。

 

2017年版リーダーズ式☆総整理ノートは、以下の講座で使用していますので、ノートをお

持ちの方は、民法の復習にご活用ください!

 

① 基本書フレームワーク講座

② 上級ファンダメンタル講座

③ リーダーズゼミ

④ 必勝パターンマスター講座

 

4-04 賃借型契約

 

(312) 賃貸借契約の契約類型とは、また、賃貸借契約の賃貸人と賃借人の主な義務とは

    (p217)

(313) 必要費とは、また、賃借人は、いつ必要費を償還することができるか(p218)

(314) 有益費とは、また、賃借人は、いつ有益費を償還することができるか(p218)

(315) 賃貸借契約の解除には、どのような種類の解除があるか(p219)

(316) 判例は、敷金返還請求権の発生時期について、どのように解しているか、また、判例は、

    賃借人の目的物返還債務と賃貸人の敷金返還債務との関係について、どのように解し

    ているか(p220)

(317) 判例は、賃貸借存続中に賃貸人の地位が移転した場合、敷金関係は、どのようになる

    と解しているか、また、賃貸借終了後明渡し前に賃貸人の地位が移転した場合はどうか

    (p220)

(318) 判例は、賃借人の地位が移転した場合、敷金関係は、どのようになると解しているか(p220) (319) 賃借権の譲渡とは、また、賃借物の転貸とは(p222)

(320) 判例は、土地の賃借人が、借地上に自己の建物を築造して、その建物を第三者に賃貸し

    た場合、土地の賃貸人の承諾の可否について、どのように解しているか(p222)

(321) 適法な転貸借がなされた場合、賃貸人と転借人との間は、どのような関係になるか(p222)

(322) 判例は、賃借人の債務不履行により、賃貸借契約が解除された場合、転借人と賃貸人の

    関係について、どのように解しているか(p223)

(323) 判例は、賃借人の債務不履行により、賃貸借契約が解除された場合、賃貸人の承諾のあ

    る転貸借は、いつ終了すると解しているか(p223)

(324) 判例は、土地の賃貸人と賃借人が土地の賃貸借契約を合意解除した 場合、土地の賃貸

    人と建物の賃借人の関係について、どのように解しているか(p223)

(325) 判例は、賃借人が賃貸人の承諾を得ないで、無断で賃借権を譲り渡し、または、賃借物を

    転貸して、第三者に賃借物の使用収益をさせた場合、どのように解しているか(p223)

(326) 借地借家法上、借地・借家の対抗要件とは(p224)

(327) 土地の賃借人は、その土地の不法占拠者に対して、どのような請求をすることができるか

    (p224)

(328) 使用貸借契約の契約類型とは、また、使用貸主と使用借主の主な義務とは(p225)

(329) 使用貸借契約における担保責任とは(p226)

(330) 使用貸借契約における借用物の返還時期とは(p226)

(331) 消費貸借契約の契約類型とは、また、貸主と借主の主な義務とは(p228)

 

4-05 役務提供型契約

 

(332) 請負契約の契約類型とは、また、請負人と注文者の主な義務とは(p232)

(333) 注文者の報酬支払義務と同時履行の関係に立つ債務とは(p232)

(334) 請負契約において、注文者は、請負人に対して、どのような担保責任を請求することが

    できるか(p232)

(335) 注文者の請負人に対する瑕疵修補請求が認められない場合とは(p232)

(336) 請負契約の解除ができない場合とは(p232)

(337) 瑕疵担保責任の存続期間とは(原則・例外)(p233)

(338) 判例は、請負の目的物の所有権の帰属について、どのように解しているか(p234)

(339) 請負人・注文者双方に帰責事由がなく、仕事完成前に目的物が滅失し、仕事完成が不

    可能な場合、どのような処理になるか(p234)

(340) 売買と請負の担保責任の相違点とは(p235)

(341) 委任契約の契約類型とは、また、委任者と受任者の主な義務とは(p237)

(342) 判例は、委任者の利益のみならず受任者の利益のためにも委任がなされている場合

    の解除について、どのように解しているか(p238)

(343) 寄託契約の契約類型とは、また、寄託者と受寄者の主な義務とは(p240)

(344) 無償寄託の場合、受寄者の注意義務とは(p240)

 

~合格者の声~

 

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『一生の財産となる講座!』

行政書士 佐々木あずさ

 

山田斉明先生の勉強方法は、社会人になる前に知りたかったです。

 

授業の入門編で山田先生が教えてくださったマーカーの使い方、「ラインを引くのは、

自分が大事だと思ったところではなく、試験で問われるところに引いてください」は本

当に衝撃的でした。

 

「大学受験をしていたころの私に教えてあげられたらいいのに!」と今でも思います。

 

フレームワークを利用した重要項目の整理の仕方、テキストの目次学習の仕方など、

山田先生から学んだやり方は、行政書士事務所開業後の現在も、お客様への説明

プリントの作成や、業務開拓のための知識吸収にとても役立っています。

 

そればかりか、教材として使っていたカードは、実は、今でも実務の虎の巻だったりし

ます。

 

私は三回の受験で合格にたどり着きましたが、最後は山田先生のアドバイスを積極

的に取り入れたら合格できたという感じです。

 

山田先生に心から感謝するとともに、一生物の財産となる山田式を強くおすすめします!

 

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合格者の声

 

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