2017年版 つぶやき確認テスト民法(9) | リーダーズ式 合格コーチ 2024

リーダーズ式 合格コーチ 2024

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

今年も、直前期恒例のつぶやき確認テスト民法を開始いたします。

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答 式のテ

ストです。

 

問題は、2017年版リーダーズ式☆総整理ノート民法及び合格スタンダードテキスト民法に

準拠していきます。

 

直前期ですから、Aランクの基本的な知識を問う問題が中心です。

 

解答については、各問題の最後にある、2017年版リーダーズ式☆総整理ノート民法のペ

ージを参照してみてください。

 

なお、合格スタンダード講座の受講生の皆さんは、お手元の総復習ノートと問題が重複する

ものが多いので、総復習ノートの問題と解答を参照してみてください。

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、

脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に 威力を発揮します。

 

特に、キーワードを書かなければならない記述式対策としても有効

です。

 

本試験では、民法の記述式の出題は、大きく、①要件型、②請求権(効果)型、③判例趣旨型

の3パターンに分類されます。

 

このうち、出題の中心は、①要件型と②請求権(効果)型です。

 

したがって、民法の記述式対策とすれば、まずは、出題が予想される重要テーマの要件と

効果が書けるように、要件と効果(条文の文言)を記憶しておくことが必要となります。

 

2017年版リーダーズ式☆総整理ノートは、以下の講座で使用していますので、ノートをお

持ちの方は、民法の復習にご活用ください!

 

① 基本書フレームワーク講座

② 上級ファンダメンタル講座

③ リーダーズゼミ

④ 必勝パターンマスター講座

 

3-03 責任財産の保全

 

(208) 債権者代位権を行使するための要件とは(p143)

(209) 判例は、被保全債権と保全するために必要があることについて、どのように解してい

    るか(p143)

(210) 判例は、債権者代位権の目的となるか否かについて、離婚に伴う財産分与請求権、

    遺留分減殺請求につき、どのように解しているか(p144)

(211) 判例は、債権者代位権の行使範囲について、どのように解しているか(p144)

(212) 判例は、債務者に代わって、第三債務者に対して、金銭や物の引渡しを請求する場合、

    どのように解しているか(原則・例外)、また、債権者が、第三債務者から、直接金銭の

    引渡しを受けた場合、どのように解しているか(p145)

(213) 債権者代位権の転用とは、また、通常の債権者代位権の行使の場合と何が異なるか

    (p145)

(214) 判例は、どのような事案で、債権者代位権の転用を認めているか(p145)

(215) 詐害行為取消権を行使するための要件(客観的要件・主観的要件)とは(p146)

(216) 判例は、詐害行為取消権の対象となるか否かについて、遺産分割協議、離婚による

    財産分与につき、どのように解しているか(p147)

(217) 詐害行為取消権の行使期間は(p148)

(218) 判例は、詐害行為取消権の行使範囲について、どのように解しているか(p149)

(219) 判例は、詐害行為取消権の取消しの効果について、どのように解しているか(p149)

(220) 判例は、受益者または転得者に対して、金銭や物の引渡しを請求する場合、どのよう

    に解しているか(原則・例外)、また、債権者が、受益者または転得者から、直接金銭

    の引渡しを受けた場合、どのように解しているか(p149)

(221) 債権者代位権と詐害行為取消権の相違点とは(p149)

 

~合格者の声~

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

『思考力を深める、絆を深める』

行政書士事務所九條 橋本 高

 

私は、通信学習で行政書士試験に二度挑戦しましたが、過去問の解説や頻出箇所

を繰り返し解説する学習に限界を感じ始めた頃、大学教授の執筆した基本書をテキ

ストに講座を進める山田斉明先生を知りました。

 

私自身、法学部出身ではありません。

 

行政書士試験に合格し、行政書士として仕事をしていくには法律を理解する必要が

あると考え、山田先生の講義を受講することに決めました。

 

大学教授の執筆したテキストに不安もありましたが、山田先生の選ばれた基本書は

どれも私達の生活で身近に起こることを題材に書かれているもので読み易く、丁寧

な講義とオリジナルの図解資料で難解と感じる法律への理解も深まり始め、それで

も疑問に感じる所を質問すれば丁寧に応えてくださいました。

 

基本書を一通り通読した後、ゼミが始まりました。

 

ゼミは行政書士過去問や他士業試験過去問を題材に、正解を導くのはもちろんのこ

と、解説を考え、ゼミを受講している人達と意見交換をしていくというものでした。

 

このゼミで『要件と効果』という考え方を教えて頂き、選択肢で正解を導くのに迷うこ

とが激減しました。

 

結果、本試験においても記述式の点数に頼ることなく、合格点を超えることができまし

た。

 

ゼミを受講することで得られた力はもう一つあります。

 

それは『繋がれる力』です。

 

ゼミの受講中、意見交換をすることで仲間ができ絆が深まる、コミュニケーション能力

が上がるということです。

 

このゼミで深まった絆は今でも繋がっています。 行政書士試験に合格し行政書士会

登録後、前職を活かして、山田先生と仲間に連絡をし、ふぐを食す会を開きました。

 

 『合格しました、以上です、で繋がりが終わらない』ところも山田先生の特徴といえる

のではないでしょうか。

 

試験合格はゴールではなく、出発点なのです。

 

『合格後、如何に業務をしていくのか』を共に悩み、共に笑い、共に考えてくださる・・・

気軽にお誘いしたふぐを食す会でしたが、山田先生と仲間との絆を深めることができ、

新たなことを気付かせても頂きました。

 

無事に合格しました、開業しよう、と思っても、何をどうしたら良いのか、初めは右も左

も分かりません。 そんな中で初めの道筋を示してくださったのは、山田先生の元から

先に開業されていた先輩方のお話の数々でした。

 

開業して私も壁にぶつかりながら年を重ねてきましたが、弁護士の先生と事務所を併

設し、司法書士の先生、税理士の先生と連携して仕事を進めていかれるようになりま

した。

 

ここまでこられたのは、山田先生に教えて頂いた三本の柱です。

 

一つ目は、法的思考力を深めることができた『要件と効果の考え方』

次にゼミで教えて頂いた『コミュニケーション能力』

三つ目は、士業は事業主であるという『経営思考』です。

 

合格するだけでは終わらない絆を深めていく山田先生に教えて頂いたことを胸に刻み、

日々、業務に没頭しております。

 

≪リーダーズ式☆合格者の声≫

      ↓こちらから

合格者の声

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。