2017年版 つぶやき確認テスト民法(7) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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今年も、直前期恒例のつぶやき確認テスト民法を開始いたします。

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答 式のテ

ストです。

 

問題は、2017年版リーダーズ式☆総整理ノート民法及び合格スタンダードテキスト民法に

準拠していきます。

 

直前期ですから、Aランクの基本的な知識を問う問題が中心です。

 

解答については、各問題の最後にある、2017年版リーダーズ式☆総整理ノート民法のペ

ージを参照してみてください。

 

なお、合格スタンダード講座の受講生の皆さんは、お手元の総復習ノートと問題が重複する

ものが多いので、総復習ノートの問題と解答を参照してみてください。

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、

脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に 威力を発揮します。

 

特に、キーワードを書かなければならない記述式対策としても有効

です。

 

本試験では、民法の記述式の出題は、大きく、①要件型、②請求権(効果)型、③判例趣旨型

の3パターンに分類されます。

 

このうち、出題の中心は、①要件型と②請求権(効果)型です。

 

したがって、民法の記述式対策とすれば、まずは、出題が予想される重要テーマの要件と

効果が書けるように、要件と効果(条文の文言)を記憶しておくことが必要となります。

 

2017年版リーダーズ式☆総整理ノートは、以下の講座で使用していますので、ノートをお

持ちの方は、民法の復習にご活用ください!

 

① 基本書フレームワーク講座

② 上級ファンダメンタル講座

③ リーダーズゼミ

④ 必勝パターンマスター講座

 

2-08 抵当権

 

(166) 抵当権とは、また、抵当権の対象となるものは(p111)

(167) 抵当権によって担保される債権の範囲は(p112)

(168) 抵当権の消滅原因とは(p112)

(169) 判例(条文)は、抵当権の効力の及ぶ範囲について、①付合物、②従物、③従たる権利、

    ④果実の場合、それぞれどのように解しているか(p113)

(170) 物上代位とは、また、物上代位の行使要件とは(p115)

(171) 判例は、物上代位権の行使につき、目的債権が譲渡され対抗要件が備えられた場合に

    ついて、どのように解しているか(p115)

(172) 抵当権侵害とは(p117)

(173) 判例は、抵当不動産の占有者に対する明渡請求につき、①不法占有者の場合、②占有

    権限を有する占有者の場合、それぞれ、どのように解しているか(p117)

(174) 抵当目的物の滅失・損傷によって抵当権者が損害を受けた場合、抵当権者は、どのよう

    な根拠に基づいて、どのような請求をすることができるか(p118)

(175) 抵当不動産の第三取得者の保護として、どのような制度があるか(p121)

(176) 同意の登記による賃借人の対抗制度とは(p123)

(177) 明渡猶予制度とは(p124)

(178) 法定地上権とは(意義・趣旨)(p125)

(179) 法定地上権が成立するための要件及び効果とは(p125)

(180) 判例は、更地事例について、どのように解しているか、また、抵当権者が更地上に建物

    を建築することを承認していた場合はどうか(p125)

(181) 判例は、法定地上権の成立につき、土地と建物に共同抵当を設定した後、建物が再築

    された場合について、どのように解しているか(p126)

(182) 判例は、法定地上権の成立につき、一番抵当権設定時には別人所有であったが、二番

    抵当権設定時には同一所有になった事例について、土地抵当の場合と建物抵当の場合

    で、それぞれ、どのように解しているか(p126)

(183) 判例は、法定地上権の成立につき、土地共有の場合、建物共有の場合、それぞれ、ど

    のように解しているか(p127)

(184) 一括競売権とは(意義)(p127)

(185) 根抵当権とは(意義)、また、通常の抵当権と異なる性質とは(p129)

(186) 元本の確定とは(意義)、また、元本の確定事由とは(p130)

(187) 根抵当権の設定契約の内容の変更において、利害関係人全員の承諾が必要なものとは

    (p130)

 

~合格者の声~

 

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『合格への近道!「出題のツボ」を押さえた超合理的な講座!』

行政書士試験合格者

貴志 典史

 

私は行政書士試験3回目で合格できました。私が合格できたのは山田講師のおかげ

と言っても過言ではありません。

 

では、山田講師の講座は他の講座とどこが違うのかを書いていきたいと思います。

 

① ただテキストを読むような講義ではないこと

 

山田講師の講座の特徴は、テキストをただ読むような講義はしません。テキスト・パワ

ーポイント・六法を駆使しながら、関連事項があれば科目を横断し、クロスリファレンス

していきます。

 

例えば、「一般知識と憲法」、「行政法と憲法」というように。クロスリファレンスすること

により、知識の集約化及び記憶の定着に有益でした。

 

② 出題のツボを押えた講義  

 

テキストと並行して、山田講師オリジナルの「他資格過去問題集」を講義中に解いてい

くのですが、山田講師は“出題のツボ”を明示してくれます。

 

“出題のツボ”を明示してくれることにより、膨大な出題範囲を絞ることができ、勉強時間

の省力化ができました。

 

受験生の中で、過去問や模試の問題を何回繰り返してやったのかを競う人が多く見か

けられますが、それは間違いです。

 

過去問は“出題のツボ”を押えるためのツール、模試は本番の時間配分をシュミレーショ

ンする“場”として活用するのがよいと言う事を自信持って言えます。

 

③ 知識の集約化に役立った「記憶カード」(現:リーダーズ式☆総整理ノート)  

 

試験勉強とは、いかに知識を集約化することが重要であると考えます。

 

知識の集約化に非常に役立つツールとして、山田講師オリジナルの「記憶カード」があ

ります。試験直前期は、記憶カードをひたすら読み込みました。

 

「記憶カード」には、前述した“出題のツボ”や自分がいつも間違えるポイント等を書き込

み、バラバラになっていた知識をカードに集約したのです。  

 

④ ゼミの活用  

 

合格に一番役に立ったものは何かと聞かれたら、私は迷わず「ゼミ」と答えます。

 

「ゼミ」は週1回、10人~20人位の人数で行うもので、事前に課題が与えられ、それを解

き、ゼミ当日に発表するものです。

 

発表では肢が正しい、間違いかのみを答えるのではなく、なぜ正しい(間違っている)の

かを根拠条文を示し、簡潔に答えなければいけません。

 

簡単に言うと、問題の解答集を作成し、発表するのがゼミです。希望者には、全解答を

山田先生に添削をしていただけます。

 

ゼミの準備は非常に時間がかかりましたが、記述式問題対策及び理解を深めるのには

大変有益でした。

 

山田講師の講義を受講するのが合格への近道だと胸を張って言えます。

 

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