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つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答 式のテスト
です。
単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確 認テストは、
脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に 威力を発揮します。
特に、キーワードを書かなければならない記述式対策としても有効
です。
ちなみに、昨年度の記述式についても、以下のような問題を出しています。
問題44 記述式
(173) 秩序罰とは(定義・刑法総則の適用・手続)、また、秩序罰の例として、どのようなものが
あるか(p189)
(174) 地方公共団体の秩序罰について、地方自治法はどのように規定しているか(p190)
問題は、櫻井・橋本「行政法」(第5版)に準拠しておりますので、解答・解説については、各自、
櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。
つぶやき確認テスト行政法をやることで、基本書のどこを重点的に読んでいけばい いのかの
ヒントになるのではないかと思います。
つぶやき確認テストは、①符号化→②貯蔵→③検索という記憶のプロセスのうち、 「検索」に
焦点を当てています。
行政法は、定義、分類、グルーピングが大切な科目です。
まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか? つまり、きち
んとアタマの中からキーワードを「検索」できるか、各自ご確認ください。
キーワード反射
キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に 短縮され、
より合格に近づくことができるはずです。
では、つぶやき確認テスト行政法をご堪能ください!
今回の行政機関情報公開法、公文書管理法、番号法、行政機関個人情報保護法は、法令科目
ではなく、一般知識(情報通信・個人情報保護)対策となります。
【第16章】
(219) 情報公開法とは(目的)、また、憲法上どのような権利と結びついているか(p218)
(220) 情報公開法の対象となる行政機関は、また、対象となる行政文書とは(p219)
(221) 情報公開法上、例外的に不開示となる情報(6項目)とは(p219)
(222) 個人情報にかかる不開示情報の例外とは(p220)
(223) モザイク・アプローチとは(p220)
(224) 行政文書の開示請求権を有する者は(p221)
(225) 開示請求後の行政機関の長の対応について、開示の場合、不開示の場合、それぞれ
どのように規定されているか(p222)
(226) 情報公開法6条・7条・8条とは、どのような規定か(p222)
(227) 情報公開法における第三者の手続的保障とは(p223)
(228) 不開示決定に対する救済制度は、どのように規定されているか(p224)
(229) 情報公開・個人情報保護審査会とは(p224)
(230) インカメラ審査とは(p225)
(231) 公文書管理法とは(p226)
(232) 公文書管理法と情報公開法との関係は(p227)
(233) 公文書管理法は、行政文書の統一的な管理ルールとして、どのような規定を置いてい
るか(p227)
(234) 民間人の知見を公文書に活用するために、内閣府に置かれた機関とは(p227)
(235) 番号法とは(趣旨)(p228)
(236) 個人番号とは、また、法人番号との相違点とは(p228)
(237) 個人情報保護法・行政機関個人情報保護法と番号法の関係とは(p229)
(238) 番号法は、特定個人情報の利用範囲について、どのように規定しているか(p229)
(239) 番号法は、特定個人情報の提供について、どのように規定しているか(p229)
(240) 行政機関個人情報保護法とは(目的)(p229)
(241) 行政機関個人情報保護法の対象となる行政機関は、また、対象となる保有個人情報
とは(p230)
(242) 開示請求権・訂正請求権・利用停止請求権とは(p231)
(243) 開示請求前置とは(p231)
(244) 開示・訂正・利用停止の決定等の不服申立ての手続とは(p231)
~合格者の声~
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『過去問の繰り返しからの脱却で、昨年度136点から一気に216点で合格!』
行政書士試験合格者
加藤隆顕
平成26年136点の惨敗・・・。
途方に暮れていた時に出会ったのが山田先生でした。
「過去問だけでは出題範囲を網羅できないから、過去問をいくら完璧にしたって
合格レベルには達しませんよ。出題範囲を網羅したテキストを使いましょう。」
「理解の為に、出題者と同じような問題意識を持つ大学教授の基本書を使って講
義します。」
「仕事でも役に立つ、フレームワーク思考を使って整理します。」
資格試験を取るという単独の理由だけで高いお金を払う意義を感じられなくて、予
備校に通わず勉強しようと決めた受験当初。結果的に迷走。勉強も2年を超えた。
これ以上受験に時間を掛けたくない。
山田先生の講義は、そんな私に完璧なアナウンスでした。
山田先生の授業を受ける前は、過去問を網羅して理解することが、すなわち、出
題範囲を網羅することなのだと無根拠に信じていました。
悲しいかな、一人で勉強していると、自分のやり方を疑う事は物凄く労力がいるの
で、そもそもそれを疑うこと自体拒否してしまいます。
また、疑ったところでその他の手段が分かりません。疑問を抱えながらも過去問
を繰り返し回すというやり方を盲信してしまっていたのです。
過去問の繰り返しでは試験範囲を網羅できないという先生からの指摘に大きく頷
き、これまでの勉強方法を改めようと決心できました。
大学教授の基本書を使うということも魅力でした。
学生時代はアルバイトに明け暮れてあまりに不学だったので、30代となった今、
基本書を理解しながら体系的に学ぶということに、ある種の憧れを感じていました。
実際、基本書を使っての勉強は理解力の向上にとても役に立ちました。
特に行政法では、読んで覚えたところがそのままテーマとなって出題されます。
読んで理解、繰り返して記憶、問題を解けばサクサク解ける。
快感でした。
そしてやるからには勉強を仕事にも活かしたい。
森から木、木から枝、枝から葉。定義→分類→グルーピング。具体と抽象の往復、
フロー図、ツリー図、相関図、表形式のまとめ。
リーダーズ研究所が提供するそれらは頭の整理に適切です。受験の為に必要な
知識整理に大変役立つことは勿論、アナウンスの通り、思考をそのまま仕事に活
用する事が出来ました。
平成27年本試験では、
行政法満点、択一のみで180点を超え、無事合格できました。
運頼みにしない、本質的な理解が山田先生の元にあったように思います。
すばらしい知的冒険の1年間でした。
ありがとうございます。
これからもよろしくお願いいたします。
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