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つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答 式のテスト
です。
単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確 認テストは、
脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に 威力を発揮します。
特に、キーワードを書かなければならない記述式対策としても有効
です。
ちなみに、昨年度の記述式についても、以下のような問題を出しています。
問題44 記述式
(173) 秩序罰とは(定義・刑法総則の適用・手続)、また、秩序罰の例として、どのようなものが
あるか(p189)
(174) 地方公共団体の秩序罰について、地方自治法はどのように規定しているか(p190)
問題は、櫻井・橋本「行政法」(第5版)に準拠しておりますので、解答・解説については、各自、
櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。
つぶやき確認テスト行政法をやることで、基本書のどこを重点的に読んでいけばい いのかの
ヒントになるのではないかと思います。
つぶやき確認テストは、①符号化→②貯蔵→③検索という記憶のプロセスのうち、 「検索」に
焦点を当てています。
行政法は、定義、分類、グルーピングが大切な科目です。
まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか? つまり、きち
んとアタマの中からキーワードを「検索」できるか、各自ご確認ください。
キーワード反射
キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に 短縮され、
より合格に近づくことができるはずです。
では、つぶやき確認テスト行政法をご堪能ください!
【第15章】
(186) 行政手続の法的仕組みを支えている2つの原理・原則とは(p192)
(187) 行政手続を事前手続と事後手続に分けると、それぞれどのような制度があるか(p193)
(188) 判例(成田新法事件)は、行政手続を憲法上どのように根拠づけているか(p194)
(189) 行政手続法が制定される前に認められていた判例法理(3つ)、及び、その判例法理を
形成した各判例とは(p195)
(190) 行政手続法の目的及び規律対象は(p197)
(191) 平成26年の行政手続法の改正内容とは(p198)
(192) 行政手続法は、地方公共団体の処分等について、どのように規定しているか(適用除外)
(p199)
(193) 申請に対する処分とは(定義)(p199)
(194) 不利益処分とは(定義)、また、不利益処分に該当しないものは(適用除外) (p200)
(195) 申請に対する処分について、義務規定と努力義務規定の区別は(p201)
(196) 審査基準とは(定義)、また、理論上、行政立法の何に分類されるか(p201)
(197) 標準処理期間とは(定義)(p202)
(198) 標準処理期間と不作為の違法確認訴訟との関係は(p202・p328)
(199) 理由の提示の制度趣旨とは(p203)
(200) 申請に対する処分において、申請者以外の者の利害を考慮する制度として、 どのような
制度が規定されているか(p203)
(201) 不利益処分に共通する手続原則(3つ)とは(p204)
(202) 近時の判例は、処分基準の設定・公開の趣旨について、どのように解しているか(p204)
(203) 近時の判例は、理由の提示の程度について、どのように解しているか(p205)
(204) 聴聞手続と弁明手続の振分け基準は(p205)
(205) 聴聞手続において、主宰者とは(定義)(p206)
(206) 聴聞の通知において、行政庁は、相手方の手続上の権利として、何を教示しなければな
らないか(p206)
(207) 聴聞における審理の方式は(p206)
(208) 当事者・参加人には、どのような手続的保障が与えられているか(p207)
(209) 聴聞調書には、いつ、何を記載しなければならないか(p207)
(210) 報告書には、いつ、何を記載しなければならないか(p207)
(211) 弁明手続には準用されていない手続的保障とは(p207)
(212) 届出とは(定義)、また、届出と申請の相違点は(p207)
(213) 判例は、手続の瑕疵と行政処分の効力について、どのように解しているか(p209)
(214) 適正手続の4原則とは(p210)
(215) 意見公募手続の対象となる「命令等」を、法規命令と行政規則に分類すると、どのように
分類できるか(p211)
(216) 意見公募手続のプロセスは(p212)
(217) 意見提出期間の原則と例外は(p213)
(218) 命令制定機関は、意見公募手続を実施して命令を定めた場合、何を公示しなければな
らないか(p213)
行政手続法は、択一式3問中3問を確実に得点できるように、条文の読み込みを行ってみて
ください!
~合格者の声~
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『一番過去問を解く量が少ない時に合格する!』
行政書士試験合格者
藤本 誠
山田先生の講座に入る前は、他の予備校に通っていたものですから、今思えば
それは知識の押し込みと根性だけの勉強法だったと思います。
これに対して山田先生の講義はロジカルシンキングをベースに「理解」を中心とし
た勉強法でした。
学ぶことの楽しさを初めて体験出来ました。
先生から習った勉強法は、得点源でもある民法と行政法を攻略することです。習
得に時間を要する民法をマスターするとその後の勉強展開が楽になり、行政法
等に集中出来ます。
先生は最後には民法を17のパターンにまで集約してくれます。本試験にはこの
17のパターンだけ持参しました。
また、「一番過去問を解く量が少ない時に合格する」と言う神話は本当です。
統計的に出る問題を集約化して体系的に理解するから多種大量の問題を解く必
要がないのです。
更に、あるテーマ間(無権代理と他人物売買等)、そして他の科目間(憲法と般教
等)と関連付けられ、覚える量は極めて少なくて済みます。
これが「知識と知識のつながり」です。
最後に山田式は試験合格だけを目標としていません。合格後、志を一つにした仲
間が「プロ研」に集まり実務者として通用する行政書士を目指しています。
これが「人と人のつながり」です。
受験生の皆さん、常に合格後のことも意識しながら頑張って下さい。
合格は近いです。
≪リーダーズ式☆合格者の声≫
↓こちらから
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