2017年版 基本書フレームワーク講座☆商法第1・2・3回(「投資」の視点) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

1 フォロー講義

 

いよいよ、法令科目の最後の科目である、基本書フレームワーク講座商法が開講致しました。

 

民法は、売主・買主という当事者の「視点」に立って事例を中心に考えていったため、各制度が

イメージしやすく、よく理解出来たのではないかと思います。

 

これに対して、会社法は、具体的にイメージすることができないので、何となく学習しずらい科目

と言われています。

 

もっとも、最近では、会社法(会社)を具体的にイメージするために、本当に良いツール、それも

無料で手に入るツールが色々あります。

 

株式会社は、本来、利益追求を目指すためのツールですから、会社法を理解するためには、や

はり、投資という「視点」が重要となります。

 

invest(投資する)

 

中世ラテン語(in(中に)+vest(衣類を着る))

 

→ 商売、株などに投資し、色々な服を着て資産家のふりをすること

 

会社において、株主は、剰余金配当請求権や議決権などの権利を有していますが、これらの

権利を行使する場所が株主総会です。

 

日本で最も株主が多い日本電信電話株式会社(NTT)のHP(株主・投資家情報)には、目で

見てわかる会社法教材が満載です。

 

昨年度の株主総会の模様もストリーミングで視聴することができますので、是非、目で見なが

ら会社法の規定を理解してみてください。

 

日本電信電話株式会社(NTT)のIR

   ↓

http://bit.ly/29pybLa

 

会社法は、民法のようにイメージすることができないため苦手にされる方が多い科目ですが、

インターネットを有効に活用してほしいと思います。

 

投資という「視点」 行政書士として開業するのも、ひとつの投資なのかもしれません・・・

 

2 復習のポイント

 

① 株式会社の「特質」

 

まずは、現代会社法入門p8以下で、パワーポイント(第1章会社の意義と会社法制⑤)で、会社

法の存在意義について、利害関係人の利害調整という「視点」から、よく理解しておいてください。

 

その際、本試験では、パワーポイント(第1章会社の意義と会社法制⑥)の権限分配の「視点」

が頻出していますから、是非、この「視点」をアタマに入れておいてください。

 

この後、至る所で登場する本試験頻出の「視点」です。

 

このように、会社法を学習する際にも、民法(静的安全と動的安全の調和)と同様に、一定の「視

点」を持って学習してみてください。

 

次に、現代会社法入門p22以下、パワーポイント(第1章株式会社法総論②③)、で、間接有限

責任と直接無限責任について、株式会社と合名会社の比較の視点から理解してみてください。

 

「間接有限責任」という制度は、株式会社の本質(特質)ですから、資本制度とともに、会社債権

者の保護の「視点」から、よく理解してみてください。

 

次に、現代会社法入門p50以下、パワーポイント(第3章株式②)で、株式のイメージと、そこか

ら派生する原則について理解してみてください。

 

「株式」という制度は、株式会社の本質(特質)ですから、株主の「視点」から、よく理解してみて

ください。

 

このように、株式と間接有限責任は、会社法の二大特質ですから、これから学習していく多くの

テーマも、この二つの特質から説明することができると思います。

 

最後に、パワーポイント(第1章株式会社法総論①)で、株式会社の存在意義について、間接有

限責任と株式の視点からよく理解しておいてください。

 

会社法は、間接有限責任と株式という制度から演繹的に思考していくと、森から木、木から枝、

枝から葉へと知識が流れていきます。

 

② 設立(1)

 

まずは、パワーポイン(第2章設立①②)で、設立の流れを、発起設立と募集設立とに分けてしっ

かりと整理・記憶してみてください。

 

発起設立と募集設立の相違点は、最近の本試験でもよく問われていますので、総整理ノートp5

の比較の図表で、知識を整理しておいてください。

 

会社法の規定の多くは、手続のプロセスに関する規定ですので、まずは、細かい「葉」の知識を

記憶するのではなく、全体構造(森)を掴んでいくことが大切です。

 

森から木、木から枝、枝から葉へ☆ 行政手続法や行政不服審査法も手続法の代表格ですが、

手続法に共通して言えることは、正直、あまり面白くないということです(笑)。

 

次に、総整理ノートp7以下で、定款の絶対的記載事項として何を記載しなければならないのか

を旧商法との対比で、整理・記憶してみてください。

 

また、現代会社法入門p32以下、総整理ノートp7以下で、変態設立事項について、それぞれの

意味と内容をもう一度確認しておいてください。

 

現物出資と財産引受の大きな違いは何なのか?

 

最後に、パーフェクト過去問集の問題3~8を素材にして、皆さんなりに、設立という「テーマ」の

「出題のツボ」を抽出してみてください。

 

この6問をグルーピングして「分析」してみると、設立という「テーマ」から、どういう「内容」の知識

が共通して問われているのかがよくわかると思います。

 

問題作成者の「視点」

 

何回も問われているような、出題者側が重要と思っている知識については、現代会社法入門又

は総整理ノートにフィードバックして、知識を整理してみてください。

 

知識を整理するときも、細かい「葉」の知識のままで整理するのではなく、目次や標題(タイトル

)を使って、常に「森」の視点から整理していくと、汎用性が高い知識になっていきます。

 

アウトプット→「出題のツボ」の抽出→インプット

 

商法だけでなく、全科目、この方法で学習していくと、時間のない社会人の方でも、短期間で効

率的に学習を進めていくことができると思います。

 

③ 設立(2)

 

まずは、現代会社法入門p44、総整理ノートp17以下で、発起人等の責任について、大きく3つに

分けて、知識を整理しておいてください。

 

知識を整理するときには、いきなり細かい知識をアタマに入れるのではなく、まずは、大きな項目

を意識しながら、アタマの中にフレームワークを作っていくことが重要です。

 

森から木、木から枝、枝から葉へ

 

発起人等が負う損害賠償責任については、①会社に対する責任と、②第三者に対する責任が

あります。

 

この点は、役員等が負う責任と共通していますので、次回以降学習する役員等の責任とリンクし

ながら、知識を整理してみてください。

 

会社法の学習をする際には、制度と制度をヨコに比較すると、効率的に学習することができるテ

ーマが数多くあります。

 

重要なテーマについては、総整理ノートに図表を入れてありますので、比較の「視点」から、知識

を整理してみてください。

 

次に、現代会社法入門p48、総整理ノートp19以下、パワーポイント(第2章設立⑤)で、会社の組

織に関する訴えについて、要件と効果の視点から、知識を整理しておいてください。

 

会社の組織に関する訴えについては、最終的には、総整理ノートp20の図表で、知識を整理して

おいてください。

 

≪無料公開セミナーのお知らせ(2本立て)≫

 

①『これ一冊だけで合格レベル到達本』出版記念特別セミナー

 民・行で絶対落としてはいけないAランク問題とは?

 ~本試験直前期に向けて今やるべきこと~

 

7月17日(月・祝)辰已法律研究所東京本校 12時~13時30分

 

②司法書士試験&行政書士試験に短期間で受かるための

  新☆過去問活用法~本当の過去問の使い方とは~

 

7月17日(月・祝)辰已法律研究所東京本校 14時~15時30分

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。