2017年版 基本書フレームワーク講座☆行政法第4・5・6回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

1 フォロー講義

 

前回から基本書フレームワーク講座行政法が始まりましたが、昨年の本試験以降、行政法と

久ぶりに会った方も多いのではないかと思います。

 

行政法は、知識がアタマの中から抜けていくのが早いですが、逆に、知識がアタマの中に入っ

ていくのも早い科目ですから、約7ヶ月ぶりの方でも大丈夫です。

 

しばらくは、記憶のリハビリが続くかもしれませんが・・・ 資格試験の勉強、最後は、いかに精度

の高い記憶が出来ているか、つまり、記憶の勝負となってくることはよく言われていることです。

 

ただ、すべてを記憶することは出来ないので、①何を、②どのように記憶すれば本試験で得点

することができるのかという視点から、記憶の選択と集中が必要になってきます。

 

この知識の選択と集中が、出題の「ツボ」です。

 

過去問や肢別本をただ何回も繰り返し解いても合格点が取れないのは、過去問や肢別本だけ

では、知識量が不足しているだけでなく、一つ一つの選択肢は、汎用性のある知識ではないか

らです。

 

過去問や肢別本の問題を少し変えられると、途端に、答えが出なくなってしまう方が多いのも、

このためです。

 

過去問や肢別本の一つ一つの選択肢は、汎用性のないバラバラの具体的な知識ですから、そ

れらを、グルーピング→抽象化して、本試験で使える汎用性のある知識に変えていく必要があ

ります。

 

汎用性のない使えない知識→汎用性のある使える知識へ

 

汎用性のある使える知識とは、過去問や肢別本の一つ一つの選択肢を、同じグループで集約

して、ツリーやフローで体系化したり、マトリックスで図表化した知識のことです。

 

このように、汎用性のある知識を、ツリー、フロー、マトリックスなどの図解に落とし込んでいけば、

使える知識となり、記憶もし易くなってきます。

 

以上のように、資格試験の勉強は、記憶から逆算してやっていくと、とても効率的です。

 

記憶→集約→理解

 

受講生の皆さんには、何が汎用性のある使える知識なのかは、講義の中で、実際に過去問の

グルーピングをしながらお話しています。

 

受講生の皆さんは、

 

この汎用性のある使える知識を、記憶用のツールであるリーダーズ式☆総整理ノートを有効に

活用しながら、早いうちから、記憶の作業を始めてみてください!

 

2 復習のポイント

 

① 行政上の法律関係

 

まずは、行政法p28以下、総整理ノートp8以下で、行政上の法律関係と民法の適用の可否に

ついて、各判例の結論を、ざっくりと整理しておいてください。

 

① 自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分と民法177条(最判昭28.2.18)×

② 租税滞納処分による差押えと民法177条(最判昭31.4.24)○

③ 国の安全配慮義務違反による損害賠償責任の消滅時効(最判昭50.2.25)○

④ 公立病院の診療にかかる債権の消滅時効(最判平17.11.21)○

⑤ 公営住宅の使用関係と民法・借地法(信頼関係の法理)(最判昭59.12.13)○

⑥ 公営住宅の入居者死亡と賃借権の相続(最判平2.10.18)×

⑦ 建築基準法65条と民法234条(最判平元.9.19)×

 

また、行政法p31以下、総整理ノートp3以下で、信頼保護原則に関連する判例のロジックを、き

ちんと理解しておいてください。

 

次に、パワーポイント(第4章行政上の法律関係②)で、公物について、基本事項を確認した上で、

行政法p34以下の判例を整理しておいてください。

 

なお、行政財産の目的外使用許可の撤回に関する判例については、この後、詳しくみていきます。

 

公物概念は、国家賠償法2条の「公の営造物」と同義ですので、「公物」と「公の営造物」をきちん

とリンクさせておいてください。

 

公物は、出題サイクル的には、そろそろ危ないテーマです。

 

② 行政立法(1)

 

まずは、パワーポイト(第6章行政基準②)で、行政立法の「フレームワーク」ときちんとアタマの

中に入れておいてください。

 

講義の中でもお話したように、①定義→②分類(基準)→③グルーピングという視点は、択一式・

多肢選択式・記述式を問わず、行政法では重要な視点になってきます。

 

平成27年度の問題も、この視点からの出題でしたが、皆さんの正答率は、あまりよくありません

でした・・・

 

行政立法は、

 

平成19年度以降、行政法総論の中では、超頻出重要テーマとなっていますので、過去問分析を

するときは、櫻井・橋本「行政法」との照合を行ってみてください。

 

アウトプット(過去問)→インプット(基本書)☆

 

次に、行政法p60以下、総整理ノートp12で、①誰が、②どのような命令を制定することができる

のかを、なるべく早めに「アタマ」に入れてみてください。

 

このあたりは、過去問を、①グルーピング→②抽象化していけば、誰でも、ひっかけのツボがわ

かるはずです・・・

 

資格試験の勉強をするときには、

 

常に、①何を、②どのように記憶していけば、得点できるのかという視点から、学習を進めてみ

てください。

 

また、パワーポイント(第6章行政基準⑤)で、法規命令の体系について、法律→命令の視点か

ら知識を整理しておいてください。

 

この視点は、平成27年度に直球で出題されていますが・・・

 

最後に、パワーポイント(第6章行政基準⑥)、行政法p63以下で、委任命令について、委任する

法律側で問題となる点を、最新判例とともに理解しておいてください。

 

また、行政法p64以下で、委任命令について、委任された命令側で問題となる点を、最新判例と

ともに知識を整理しておいてください。

 

もっとも、このテーマは、平成26年度に直球で出題されていますので、しばらくはお休みからもし

れませんが・・・

 

③ 行政立法(2)

 

まずは、行政法p66以下で、行政規則の問題状況について、法律による行政の原理から、もう一

度、よく理解してみてください。

 

キーワードは、内部法の外部化です。

 

次に、総整理ノートp17以下の2つの通達に関連する判例を、もう一度、よく理解しておいてくださ

い。

 

通達については、

 

平成22年度に直球で出題されていますが、問題は、行政法総論+事前手続+事後手続という総

合問題として出題されています。

 

知識と知識の「つながり」☆

 

このように、行政法総論のテーマを問う場合、本試験では、事前と事後の「視点」とリンクさせなが

ら問題が作られています。

 

時間的に余裕のある方は、行政法総論部分と行政事件訴訟法と国家賠償法を、クロスリファー

させながら、復習を行ってみてください。

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。