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1 フォロー講義
基本書フレームワーク講座の講義の中でもお話していますが、憲法と一般知識の政治・経済・
社会は、密接につながっています。
一般知識(政治・経済・社会)で出題される、 近代政治思想史、議院内閣制(各国の政治体制)、
選挙制度、政党、社会保障、国の財政、地方の財政、行政改革、地方自治などは、本来、憲法
で学習するテーマです。
このことに気づいている受験生は、あまりいないようですが・・・
おそらく、一般知識(政治・経済・社会)が苦手な方の多くは、憲法も苦手な方が多く、結局は、
憲法の勉強をきちんとやっていない方が多いのではないかと思います。
実は、憲法の勉強を、歴史を含めてきちんとやっておけば、一般知識(政治・経済・社会)の勉強
は、ほとんどやる必要がないくらいです。
憲法学読本には、
憲法の歴史部分も含めて、一般知識(政治・経済・社会)で学習する内容が、きちんと書かれて
いますし、文章理解における「読む」力を身につけるためにも、最適のツールです。
受講生の皆さんは、
是非とも、憲法の学習の段階で、一般知識(政治・経済・社会)の「フレームワーク」を、掴んでお
いてほしいと思います。
あとが楽になりますから・・・
2 復習のポイント
① 参政権・国務請求権
まずは、憲法学読本p207以下で、選挙の基本原則などについて、一般知識の「視点」から知識を
整理しておいてください。
特に、平等選挙に関連して、一票の重みの格差が判例でも問題になっており、かつ、過去問にも
頻出しています。
そこで、パワーポイント(第11章参政権・国務請求権①)の判例のロジックを参考にしながら、総
整理ノートp46以下の判例のロジックをよく理解しておいてください。
次に、憲法学読本p211、総整理ノートp86で、戸別訪問事件の判例のロジックを、猿払事件の判
例と関連させながら、理解しておいてください。
平成17年度の本試験で、伊藤正己裁判官の補足意見をベースにした問題が出題されていますが、
やはり、この点についても、憲法学読本には、きちんと記載があります。
最後に、憲法学読本p216以下で、憲法32条と憲法82条の「裁判」の意味について、訴訟事件と非
訟事件の「視点」から知識を整理しておいてください。
② 社会権
まずは、パワーポイント(第12章社会権①)で、生存権には、権利として、2つの側面があることを
理解した上で、総整理ノートp91で、生存権の法的性格について知識を整理しておいてください。
また、総整理ノートp108以下で、権力分立の視点に注意しながら、生存権に関する判例を、もう一
度、読み込んでみてください。
次に、総整理ノートp113以下で、教育を受ける権利に関する判例を、①教育内容決定権の所在と、
②教師の教育の自由の論点に分けて、もう一度、読み込んでみてください。
最後に、労働基本権については、パワーポイント(第12章社会権⑥)の時間軸を参考に、憲法学
読本p236以下で、2つの判例を比較してみてください。
③ 統治総論
まずは、憲法学読本p243以下で、統治機構の「総論」を論ずる意味について、もう一度、よく読ん
でみてください。
この部分を読むと、本当の「基本」とは、簡単でやさしいことを意味しているのではないことが、よく
わかると思います。
「基本」や「基礎」って、大抵、抽象的で難解なものです。
次に、パワーポイント(第13章統治の基本原理②)、問題54、55で、権力分立→権限移譲という
視点から各条文の構造を理解してみてください!
憲法の統治は、
最近は、条文問題が復活していますが、ただ条文を素読するのではなく、統治のシステム論の
視点から読んでいくと、より理解することができるはずです。
こういう権限分配という視点は、会社法の機関構造を理解するときにも役立つはずです。
憲法の統治と会社法の機関との関連性
最後に、憲法学読本p249以下で、法の支配についてよく読んだ上で、総整理ノートp136で、法治
国家との違いをよく理解しておいてください。
法の支配と法治国家との比較の「視点」は、行政書士試験の定番でもある「他と異なる考え方」
シリーズでも出題可能性がありますので、要注意です。
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