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1 フォロー講義
リーダーズ式☆3ステップ学習法
Step1 理解
Step2 集約
Step3 記憶
知識を「集約化」する際に重要となるのは、そのテーマの「住所」がすぐにわかるように、知識を
「グルーピング」して、「インデックス」を付けていくことです。
①グルーピング
↓
②抽象化
↓
③構造化
講義やゼミの中でも、皆さんに、「このテーマの「住所」はどこですか?」とよく質問をするのでは
ないかと思います。
テーマ検索
全体の中で、当該テーマの位置づけがわかっていると、「住所」がきちんと出てきますので、こう
いう方は、知識が上手に「集約化」されているといえます。
森から木、木から枝、枝から葉へ
知識が上手に「集約化」されている方は、本試験においても、必要な知識を迅速・的確に取り出
すことができるはずです。
合格者の中には、2時間くらいの問題を解き終わる方が結構いますが、こういう方は、おそらく、
知識が検索しやすいように、きちんと集約化されているのではないかと思います。
11月の本試験まで、あと6か月あまりですが、これからは、知識の集約化、知識の定着化(記憶)
に重点を置いた復習を進めてほしいと思います。
憲法は、数多くの判例が登場しますので、各判例を、三段階審査の「フレームワーク」の中で位
置付けながら、上手に集約化していってください。
フレームワーク思考
憲法学読本の見出しや項目は、判例をグルーピングしていく際にも、かなり使えるツールではな
いかと思います。
2 復習のポイント
① 集会・結社の自由・学問の自由
まずは、憲法学読本p160以下で(1)集団行進の自由と(2)公共施設による集会の利用拒否の
項目ごとに、プログレカードで判例を整理してみてください。
平成17年度の本試験でも出題された泉佐野市民会館事件は、合憲限定解釈の「視点」から再
度出題される可能性もありますので、判例のグルーピングをきちんと行ってみてください。
平成23年度の多肢選択式で出題されたパブリックフォーラム論は、最近の憲法学でよく論じら
れている、規制・給付二分論という「視点」(憲法学読本p158以下)からの出題です。
このように、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題が多い憲法において、憲法
学読本は、出題予想の視点からも、かなり使えるツールであることがわかると思います。
次に、憲法学読本p165以下と問題30を照らし合わせながら、学問の自由について、知識を整理
しておいてください。
② 経済的自由(1)
まずは、憲法学読本p173、総整理ノートp97以下で、薬局距離制限事件について、もう一度、①
保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って読み直してみてください。
講義の中でもお話したように、判例は、規制が消極目的か積極目的かという目的のみで、審査
基準の厳格度を決定している訳ではありません。
したがって、現在では、学説の定式化してきた規制目的二分論という「フレームワーク」自体、判
例が採用しているかは、かなり怪しいものとなっています。
規制目的二分論ドグマ?
この辺りは、試験委員でもある石川先生が色々な所で書かれていますので、行政書士試験では、
かつての規制目的二分論が、ダイレクトに聞かれる可能性は少ないと思います。
現在では、
判例が、薬局距離制限事件で厳格な合理性の基準によって、旧薬事法の規定を違憲としたのは、
事前規制(制約)である「許可制」という、職業選択の自由そのものに対する強力な「制約」のため
であると解されています。
つまり、「事(柄)の性質」上、「許可制」は、本人の努力ではどうしようもない客観的条件であり、人
格に対する侵害が最も強度な制約という訳です。
このように見てくると、規制目的は、二次的に関連性を持ちうる考慮要素にすぎず、合憲性判断
の決定的な要素とはされていません。
受講生の皆さんは、
①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークの「視点」から、薬局距離制限事件の判例を、
もう一度理解しておいてください。
ここでも、三段階審査の「制約」の態様が問題となっていますので、前回お話しした猿払事件と比
較しながら、判例を理解してみてください。
判例は、②制約の程度と③正当化における審査密度の高低を絶妙にリンクさせながら、合憲性
の判断をしていると云えます。
平成12年度の旧記述式の問題で、試験委員の石川先生が、薬局距離制限事件の判旨の「許可
制」部分を引用しているのも、なんとなくわかる気がします。
次に、憲法学読本p176以下、総整理ノートp99以下で、薬局距離制限事件以外の判例について、
判例のロジックを「アタマ」に入れておいてください。
③ 経済的自由(2)
まずは、憲法学読本p185以下、総整理ノートp103以下で、森林法事件について、もう一度、①保
護範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って読み直してみてください。
森林法事件は、
規制目的が「積極目的」のような認定を行いつつ、「消極目的」に関する薬事法判決を引用して、
厳格な合理性の基準により「違憲」と判断しています。
同判例は、職業選択の自由において定型化された「規制目的二分論」との関係では説明が難しく、
学界に衝撃を与えた判例です。
しかし、安念教授や試験委員の石川教授が述べられているように、森林法判決は、旧森林法186
条の規定が、近代市民社会における原則的な所有形態である単独所有への回帰を妨げる制度
であるがゆえに、憲法に反するとしたものです。
このように、森林法判決は、財産権規制判例の中でも、特殊なものと位置付けられており、現在
では、最高裁は、森林法判決を先例として引用しておりません。
なお、財産権については、平成12年以降、大問&直球での出題がありませんので、そろそろ、森
林法判決を素材にした問題は要注意です。
その意味でも、もう一度、森林法判決のロジックを理解しておいてください。
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