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1 フォロー講義
すでに、当ブログにも書いていますように、リーダーズ総合研究所では、行政書士開業後の
行政書士業務を学ぶための行政書士実務「匠」シリーズの開講を記念して、無料特別講演
会を実施いたします。
行政書士実務「匠」シリーズ開講記念講演会の詳細は
↓こちらから
http://bit.ly/2pNWrxF
行政書士試験受験生の中で、合格後開業予定の方で、コンサルティング業務に関心のある
方は、是非、ご参加ください!
【テーマ】
行政書士として生き残るためのコンサルティングスキルとは?
数ある士業資格の中で最もコンサルティング能力を必要とされる行政書士ですが、それを理
解 し実践出来ている事務所はまだまだ多くありません。
もっとも、成功出来ている事務所は大なり小なりコンサルティングスキルを備えている事実が
そ こにあります。
当講演ではズバリ!
どうすればコンサルティングができるのか?を教えます。
【日時】
5月28日(日)14時~16時
辰已法律研究所東京本校
【対象】
①これからコンサルティングスキルを身に付けたい行政書士の先生
②合格後、行政書士として開業を考えている行政書士試験受験生
③コンサルティング業務に関心のある方
【講師】
行政書士法人ルクロー代表行政書士 佐々木壮一郎
2012年行政書士試験合格。同年11月某大手電機メーカー退職。その2カ月後、2013年1月
行政 書士開業。開業から2年後、2015年1月行政書士法人ルクローを設立、初年度で数千
万の受任報酬を達成。アプリ開発、システム開発等の会社の役員も努めながら行政書士
のIT化と新しい行政書士業務の開拓を進めている。
なお、当講演会は、東京ライブのみの実施(通信なし)となりますので、ご注意ください!
2 復習のポイント
① 表現の自由(2)
まずは、憲法学読本p138以下、総整理ノートp78以下で、表現内容規制の各類型ごとに、判例
を、もう一度、確認しておいてください。
本来、表現内容規制については、学説によれば、厳格な基準で審査されなければならない類
型ですが、判例には、この類型について、厳格な基準で審査したものはありません・・・
次に、パワーポイント(第8章表現の自由④」で、表現の自由の「制約」の類型を、時期と内容の
「視点」から、「アタマ」の中に入れておいてください。
その上で、事前抑制(制約)と事後規制(制約)という「視点」に関連する判例を、総整理ノートp75
以下で、もう一度、確認しておいてください。
昨年は、検閲の定義を訪う、札幌税関事件の判例が、多肢選択式で出題されましたが、これだ
け重要な判例にもかかわらず、受験生全体の出来は悪かったです。
最後に、憲法学読本p143以下で、文面審査の2つの類型ごとに、関連する判例をグルーピング
化してみてください。
過度に広汎故に無効の法理と関連する合憲限定解釈の手法は、最新判例が出ていますので、
憲法学読本p328以下も、もう一度読んでおいてください。
合憲限定解釈を採用した判例は、
①札幌税関検査訴訟
②福岡県青少年保護育成条例事件
③広島市暴走族条例事件
④泉佐野市民会館事件などです。
② 表現の自由(3)
まずは、憲法学読本p144以下で、表現内容中立規制の2つの類型ごとに、総整理ノートp85以
下で、①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って判例を読み直してみてくださ
い。
フレームワーク思考☆
ビラ配布等については、判例は、他人の財産権・管理権と衝突する場合には、そもそも憲法21
条の保護範囲に属しないと解しているようです。
この思考パターンは、 昭和45年から全く変わっていないことが、平成20年の判例を見ればよく
わかると思います。
ちなみに、管理(権)の穴埋め問題は、平成25年、平成23年と2回出題されていることをみれば
わかるように、出題の「ツボ」となっています。
このように、行政書士試験では、頻出テーマというものが、ある程度、特定できることから、意外
と予想がしやすい科目なのかもしれません。
次に、猿払事件判決について、パワーポイント(第8章表現の自由⑦)、総整理ノートp15で、もう
一度、①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って読み直してみてください。
フレームワーク思考☆
その上で、この猿払3基準を使っている判例をグルーピングして、猿払事件との事案の比較をし
てみてください。
キーワードは、「間接的・付随的制約」です!
憲法の人権判例は、一つだけ見ていても、その射程がよくわかりませんので、判例と判例との
比較の「視点」を持つことが、判例を「理解」する上では必要です。
判例と判例の比較の視点!
最後に、総整理ノートp16で、堀越事件判決と世田谷事件判決について、猿払事件判決と比較
しながら、判例のロジックを理解しておいてください。
堀越事件判決と世田谷事件判決は、公務員の政治活動に関する、ポスト猿払事件判決という
意味でも、要注意判例ではないかと思います。
ちなみに、堀越事件判決と世田谷事件判決の中で引用されている、よど号ハイジャック事件も
要注意です。
③ 表現の自由(4)
まずは、パワーポイント(第8章表現の自由⑧)で、知る権利が、自由権的側面・請求権的側面・
参政権的側面を持つ複合的な権利であることを理解してみてください。
また、パワーポイント(第8章表現の自由⑨)で、情報公開法と行政機関個人情報保護法につい
て、憲法21条と13条と関連させておいてください。
最近は、一般知識(個人情報保護・情報通信)において、情報公開法と行政機関個人情報保護
法の「比較」の問題が出題されています。
一般知識の学習においては、個人情報保護法と行政機関個人情報保護法との比較だけではな
く、情報公開法、公文書管理法、番号法も含めた5法比較の視点での学習が必要です。
詳しくは、一般知識でお話していきます。
次に、憲法学読本p154以下で、マスメディアの報道の自由・取材の自由・取材源の秘匿に関して、
各判例を、①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って読み直してみてください。
フレームワーク思考☆
博多駅事件判決は、本試験でもよく出題されている判例ですので、特に、報道の自由と取材の
自由の①保護範囲に注意しながら、知識を整理しておいてください。
最後に、憲法学読本p157以下で、平成27年度の多肢選択式で出題された問題(問題32)につい
て、規制・給付二分論の視点から、判例を理解しておいてください。
憲法学読本を読んでいくと、最近の本試験の問題の出題意図がよくわかってくるのではないか
と思います。
まさに、出題予想ツールですね。
受講生の皆さんには、テキストとして、憲法学読本を使う理由がよく見えてきたのではないかと
思います。
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