2017年版 基本書フレームワーク講座☆憲法第1・2・3回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

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1 フォロー講義

 

いよいよ、公法系のトップバッターである憲法が始まりました。

 

「ヨコ」の関係である私法系(民法・商法)では、利害関係人間の利害調整という「視 点」が重要

になってきます。

 

これに対して、「タテ」の関係である公法系では、国家権力を制限して、国民の権利・自由を保

障するという「視点」が重要になってきます。

 

これから、しばらくは、公法系になりますので、まずは、「アタマ」の使い方を少し変えてみてくだ

さい!

 

憲法は、民法と異なり、近現代史の理解が、とても重要になってくる科目です。

 

憲法というのは、そもそも、ロックなどの社会契約論の契約が文書化されたものですし、法の支

配、権力分立、国民主権という基本原理も、すべて歴史的なものです。

 

この社会契約論については、平成20年度に一般知識で出題されています。

 

「憲法学読本」にも、一般知識で出題される近現代史の流れがきちんと書かれていますので、

受講生の皆さんは、是非、こういう部分もきちんと読んでみてください。

 

近現代史のフレームワークを「アタマ」に入れるためには、パワーポイント「受講にあたって⑧

⑨」の一般知識の「政経社のフレームワーク」が役立ちます。

 

小さな政府(国家からの自由)消極国家

    ↓

大きな政府(国家による自由)積極国家

    ↓

小さな政府

 

憲法、そして、一般知識を理解するためにも、まずは、こういう基本となるフレームワークを「ア

タマ」の中に入れてみてください!

 

森から木、木から枝、枝から葉へ

 

講義の中でもお話したように、憲法は、一般知識や行政法ともリンクしていきますので、是非、

この三者のつながりを意識してみてください。

 

2 復習のポイント

 

① 近代立憲主義の歴史

 

まずは、パワーポイント「第1章総論・憲法史③」で、ロックの社会契約論を、もう一度、ざっくり

と理解してみてください。

 

近代立憲主義を支える政治思想などについては、一般知識でも出題されているテーマですの

で、一般知識とも関連させながら知識を整理してみてください。

 

憲法は、抽象的な概念が沢山登場しますから、憲法が得意な方は、おそらく、文章理解も得意

な方が多いのではないかと思います。

 

憲法と文章理解の「相関関係」

 

文章理解は、主に、社会科学系の文章から出題されていますので、憲法学読本を、ロジックを

追いながら読むことは、文章読解力の養成にもつながります。

 

次に、憲法学読本p54以下、パワーポイント「第4章人権総論①②」で、「国家からの自由」と「国

家による自由」の相違点を、国家の役割の「視点」から理解しておいてください。

 

近代と現代の比較

 

パワーポイント「第4章人権総論①②」は、憲法の他、行政法、一般知識でも登場する、いわば、

公法系の科目を学習する際の「森」に該当する部分です。

 

最後に、憲法学読本p5以下で、社会契約論から導かれる憲法の「特質」について、憲法と法律

の違いを意識しながら、もう一度理解してみてください。

 

② 人権総論

 

まずは、憲法学読本p55以下で、「人権」と「憲法上の権利」を区別する意味についてよく理解し

ておいてください。

 

最近の憲法の教科書は、「人権」と「憲法上の権利」をきちんと使い分けるものが多くなっている

ようです。

 

ちなみに、行政書士試験も、平成19年度の過去問は、外国人の「人権」ではなく、外国人の「憲

法上の権利」となっています。

 

次に、憲法学読本p57以下、パワーポイント「第7章思想良心の事由③」で、主権的権利と客観

法の違いについて、行政事件訴訟法とリンクさせながら、知識を整理しておいてください。

 

主観と客観、行政事件訴訟法の訴訟類型でも登場する視点です。

 

最後に、パワーポイント「第4章人権総論④」で、判例のフレームワークについて、5つのブロッ

クの位置づけをよく理解しておいてください。

 

次回以降、総整理ノートを中心に、憲法判例を検討していきますので、皆さんの「アタマ」の中に、

判例を読むための「フレームワーク」を作っておいてください。

 

フレームワーク思考☆

 

最近の憲法学では、三段階審査の台頭(試験委員の石川教授が中心的学者)により、①保護

範囲、②制約、③制約の正当化に関する議論が、かなり活発になっています。

 

次回以降、詳しくお話していきます。

 

資格試験の勉強の中で憲法を学ぶ際に忘れてはならないことは、本試験で得点を取るための

勉強をすることです。

 

そのためには、本試験で問題を出題する試験委員(大学教授)の「視点」に立って、出題予想の

観点から、憲法を勉強していくことが大切です。

 

③ 「憲法上の権利」の主体

 

まずは、外国人に「憲法上の権利」が認められるかについて、憲法学読本の項目ごとに、判例

のポイントを理解しておいてください。

 

次に、総整理ノートp10以下で、最高裁が、外国人に地方参政権を保障しないロジックを理解し

ておいてください。

 

外国人の「憲法上の権利」については、平成19年度、平成23年度、平成27年度に出題されてい

ますので、次は、平成23年型の出題ではないかと思います。

 

昨年の本試験でも、単に判例のサビの部分と結論だけでなく、判例の理由付けやロジックを問

う問題が出題されたため、受験生の得点率もかなり低くなっています。

 

したがって、外国人の憲法上の権利の主体性に関する判例についても、各判例の理由付けや

ロジックをきちんと理解しておいてください。

 

 

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