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1 フォロー講義
今回で、民法の財産法がすべて終了しました。
皆さん、復習の方は順調に進んでいるでしょうか?
今年から法律をゼロベースで学習している方は、前の方から順番に復習した方が いいかと
思いますが、ある程度、学習をしてきた方は、債権から復習をすることをお薦めします。
やはり、記述式の出題が債権からの出題が多いですし、どうしても債権は後半に行けば行く
ほど、復習が手薄になってしまうからです。
民法は、物権と債権の2つの世界から成り立っています。
まずは、債権発生原因を契約と契約以外に分けて、大きな森の視点から、民法の復習を行っ
てみてください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
次回の講義の中で、これからの民法の復習法について、お話していきます。
2 復習のポイント
① 不法行為(1)
まずは、テキストp281以下で、一般不行為と特殊不法行為の違いを過失責任主義の原則と
例外の視点から理解してみてください。
次に、テキストp282以下で、一般不法行為の要件と効果ごとに、重要判例の知識を整理して
おいてください。
民法の記述式は、要件→効果の条文知識を問う問題が多くなっていますから、重要な制度の
要件と効果は、択一式対策としても、なるべく早めにアタマに入れておいてください。
また、損害賠償の請求権者については、711条を軸にしながら、父母等以外の場合と死亡以
外の場合の判例の知識をマトリックスで整理しておいてください。
不法行為は、行政書士試験のおいても、重要論点については、ほとんど出題されており、今
後は、再出題が中心になってきますので、過去問で出題された論点については、知識の集約
化を図っておく必要があります。
講義の中でもお話していますが、資格試験に短期間でサクッと受かるためには、過去問をた
だ何回も繰り返し解くのではなく、過去問の知識を集約化していくことが大切です。
最後に、テキストp284以下で、損害賠償請求権の相続について、財産的損害と精神的損害
(慰謝料請求)とに分けて、判例の知識を整理しておいてください。
② 不法行為(2)
まずは、テキストp286以下で、使用者責任の要件と効果について、判例の知識を整理しておい
てください。
要件については、「事業の執行について」、効果については、不真正連帯債務と求償権に関
する判例が、他資格試験も含めて、よく問われています。
不真正連帯債務については、テキストp181の連帯債務とp184の不真正連帯債務のところも
含めて、知識を整理しておいてください。
次に、テキストp289以下で、土地工作物責任の要件と効果について、知識を整理しておいて
ください。
最後に、テキストp291以下で、監督義務者の責任について、責任能力がない未成年者の場合
と、責任能力のある未成年者の場合に分けて、事案処理ができるようにしておいてください。
③ 不法行為(3)
まずは、テキストp295で、過失相殺の要件と効果について、一般不法行為の要件である責任
能力と事理弁識能力との違いに注意しながら、知識を整理しておいてください。
民法を学習していると、○○能力というものが色々と出来てきますので、民法総則で学習した
知識を含めて、横断的な知識の整理をしておいてください。
次に、テキストp296以下で、被害者の素因について、損害の公平な分担という視点から、判例
のロジックを理解してみてください。
以上、財産法は終了です。
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