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1 フォロー講義
基本書フレームワーク講座の民法も、全60回中42回まで終了し、残すところ、あと
わずかとなってきました。
民法は、学習範囲も広く、復習するのが大変ですが、今のうちから、少しずつでも
復習をしてほしいと思います。
復習をするときに大切なことは、
基本書を何回も繰り返し読むことでもなければ、過去問を何回も繰り返し解くことで
もありません。
今年の本試験に出題が予想されるテーマの出題の「ツボ」を抽出(集約化)して、そ
の出題の「ツボ」をきちんと記憶していくことです。
復習をする際には、
各テーマごとに、①何を、②どのように記憶しておけば本試験で得点することができ
るのかを意識してほしいと思います。
4月29日には、民法の復習がきちんと進んでいるかをチェックするための実力診断
テストを実施いたします。
今回の民法☆実力診断テストでは、
皆さんの民法の基礎力を診断するとともに、今後の学習法について、①何を、②ど
のように勉強していけばいいのかという視点からお話していきます。
民法☆実力診断テストは、無料公開講座となっておりますので、受講生の皆さんは、
是非、ご参加ください。
民法☆実力診断テストの詳細は
↓こちらから
2 復習のポイント
① 債権者代位権(2)
まずは、入門からの民法p294以下、総整理ノートp145で、債権者代位権の転用事
例について、具体例①②について、知識を整理しておいてください。
総整理ノートp145の具体例③は、賃貸借で、具体例④は、抵当権で詳しく見ていき
ます。
債権者代位権は、 昨年、択一式で、詐害行為取消権との総合問題で出題されて
いますが、詐害行為取消権の記述式の出題パターンのように、記述式で出題され
る可能性がありますので、転用事例については、要注意です。
次に、パワーポイント(第20章債権者代位権④)、入門からの民法p303及びp296以
下、総整理ノートp145で、債権者代位権の「効果」について、「簡易な債権回収」とい
う視点から知識を整理しておいてください。
債権者代位権は、本来の制度趣旨の拡張化現象が見られますので、入門からの
民法p296のcase20-3を参考にしながら、この意味を、きちんと理解してみてください。
② 詐害行為取消権
まずは、入門からの民法p307以下、パワーポイント(第21章詐害行為取消権①)で、
詐害行為取消権の制度趣旨を、理解しておいてください。
次に、入門からの民法p314以下、総整理ノートp146以下で、詐害行為取消権の「要
件」について、判例を中心に、ざっくりと知識を整理しておいてください。
詐害行為取消権については、平成25年・平成28年に択一式で、平成26年に記述式
で出題されていますので、出題可能性という意味では、重要度はかなり落ちますが・・・
また、入門からの民法p317のcase21-3、パワーポイント(第21章詐害行為取消権③)
で、二重譲渡と詐害行為取消権の関係について、パターン化しておいてください。
昨年の本試験問題では、この二重譲渡と詐害行為取消権の関係が直球で出題され
ていますが、やはり出来はかなり悪かったです。
もう一度、二重譲渡リベンジパターンで知識をパターン化しておいてください!
最後に、入門からの民法p328以下、総整理ノートp149で、詐害行為取消権の「効果」
について、「簡易な債権回収」という視点から知識を整理しておいてください。
その上で、総整理ノートp149の図表で、まとめとして、債権者代位権と詐害行為取
消権の比較の視点から知識を集約化しておいてください。
③ 債権譲渡(1)
まずは、パワーポイント(第22章債権譲渡・債務引受①)、入門からの民法p335で、
債権譲渡が、どのような場合に用いられているのかを、ざっくりと理解してみてくだ
さい。
次に、パワーポイント(第22章債権譲渡・債務引受②)、入門からの民法p337以下、
総整理ノートp169~で、債権の自由譲渡性の原則と例外の視点から、知識を整理
しておいてください。
総整理ノートp170の最新判例は要注意です。
平成19年度の記述式では、 債務不履行に基づく損害賠償の原則の「例外」(金銭
債務の場合)を問う問題が出題されていますので、原則と例外という視点は大切に
しておいてください。
最後に、入門からの民法p338以下で、指名債権譲渡の対抗要件の趣旨について、
理解しておいてください。
この後の、二重譲渡事案の問題を解くための基礎になってきます。
債権譲渡は、平成12年以降、行政書士試験では択一式の出題がないテーマですの
で、次回は、他資格試験の過去問を使いながら、債権譲渡の頻出テーマについて、
パターン化していきます。
問題94・95に目を通しておいてください。
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