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1 フォロー講義
長い間、行政書士試験の受験生の方々を見てきましたが、 試験に合格できる方
とそうでない方の違いのひとつは、テーマ検索がきちんとできること、その前提と
して、「キーワード」にきちんと反応できるか否かではないかと思っています。
最近の民法の問題は、 問題文(選択肢)が長文化して、一体、何のテーマの話な
のかがよくわからない問題が数多く出題されています。
特に、記述式の問題において、アタマが真っ白になってしまう方が多いのも、この
ためだと思います。
しかし、いくら問題文が長文化しても、問題作成者(大学教授)は、この部分に気が
ついてほしいという「キーワード」を必ず散りばめています。
受験生としても、 長い問題文の最初から最後までをじっくりと読むのではなく、問
題を解く際のカギとなる「キーワード」に気がつく必要があります。
毎年、受験生の問題冊子を数多く見せていただいておりますが、得点出来ていな
い方ほど、気づかなければならない「キーワード」を、スルーしている場合が多い
のではないかと思います。
「キーワード」に、何もマークがされていません・・・
今回の講義の最後に検討した代理人の権限濫用の問題で云えば、「専ら自己の
借金の返済に使うという意図」が、テーマ検索のための「キーワード」となります。
「キーワード」の発見→「テーマ検索」という「アタマ」を創っていくためには、出題パ
ターンの把握が重要になってきます。
実は、この「キーワード」の発見→「テーマ検索」というスキルこそ、クライアントとの
相談話(長い事例)の中から、法律上、何が問題となるのかを発見するスキルと同
じものといえます。
最近の民法の問題が長文化したり、「相談」型問題が出題されているのも、まさに、
実務の場面を意識しているためかもしれません・・・
2 復習のポイント
① 代理(2)
まずは、パワーポイント(第10章契約の締結と代理②)、入門からの民法p136、総整
理ノートp36で、自己契約・双方代理の効果について、知識を整理しておいてください。
また、総整理ノートp34で、復代理について、問題21の視点から知識を整理しておい
てください。
復代理については、行政書士試験では、大問では、未出題テーマです。
② 代理(3)
まずは、パワーポイント(第10章契約の締結と代理⑤)、総整理ノートp38で、無権代
理が行われた場合について、本人と相手方の採り得る手段について、知識を「記憶」
しておいてください。
知識を「記憶」する場合には、
各項目について、あらかじめ「記憶」するべきテーマの「視点」と「個数」を頭の中に
入れておくのがいいと思います。
例えば、パワーポイント(第10章契約の締結と代理⑤)では、本人の採り得る手段
(静的安全)は「2つ」、相手方の採り得る手段(動的安全)は「4つ」という具合です。
次に、パワーポイント(第10章契約の締結と代理⑦)、総整理ノートp39で、無権代
理と相続に関する全体構造(森)を、「アタマ」の中に入れておいてください。
その上で、パワーポイント(第10章契約の締結と代理⑧)、総整理ノートp39で、単
独相続の場合の事案処理ができるようにしておいてください。
特に、無権代理人の本人相続の事案は、本人が死亡前に追認拒絶をしていなかっ
たか、していたかによって結論が異なってきます。
民法は、このテーマのように、問題肢が全体の中のどの類型に当てはまるのかを
識別させるパターンの問題が数多く出題されます。
このようなパターン問題は、事前にパターンを「記憶」してしまえば、本試験では間
違えることはないのではないかと思います。
最後に、パワーポイント(第10章契約の締結と代理⑨)、総整理ノート39で、共同相
続の場合の事案処理ができるようにしておいてください。
もっとも、無権代理と相続は、昨年、択一式で直球で出題されていますので、択一
式での出題はしばらくお休みかもしれません・・・
昨年、本試験を受験された方は、問題27がきちんと得点出来ているか、是非、確認
をしておいてください。
③ 代理(4)
まずは、パワーポイント(第10章契約の締結と代理⑥)、総整理ノートp40~で、表
見代理の要件(109・110・112条)を、「権利外観法理」の視点から「記憶」しておい
てください。
権利外観法理は、94条2項、表見代理をはじめ、いくつか登場しますので、「静的
安全」と「動的安全」の調和の「視点」をよく理解しておいてください。
表見代理のあてはめ問題は、問題18以降出題されていませんので、問題18と問題
20で、処理パターンを確立しておいてください。
次に、パワーポイント(第10章契約の締結と代理⑪)、総整理ノートp23で、代理人の
権限濫用について、93条の心裡留保とリンクさせて、知識を整理しておいてください。
代理人の権限濫用について判例は、
表示と効果意思の不一致(意思の不存在)である心裡留保(93条)と類似の関係に
あることから、93条ただし書を類推適用して、代理行為を無効(効果不帰属)として
います。
このテーマの問題が出てきたら、きちんとテーマ検索及び問題の処理が出来るよう
に、キーワードと処理手順をもう一度確認しておいてください。
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