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1 フォロー講義
出題パターンをどうやって発見するのか?
皆さんもご存知の通り、行政書士試験の民法は、平成12年以降の問題のストック
が少ないため、行政書士試験の過去問だけでは、問題のグルーピングができま
せん。
そこで、問題のグルーピングをするために、旧司法試験・司法書士試験・公務員
試験の過去問(約20年分)を利用しています。
くれぐれも、他資格試験の過去問を何回も繰り返し解かないでくださいね!
行政書士試験の過去問の他に、他資格試験の過去問を利用することで、各テー
マのグルーピングがとてもやりやすくなります。
他資格試験組の受験生が、民法で高得点を取れるのは、十分な過去問ストック
の中で、民法の学習をしていることも、その一因だと思います。
次に、各内容ごとに、問題作成者はどういう「視点」から問題を作っているのか、
つまり、問題作成者のキキタイコトを、基本書(教科書)を参照しながら見つけて
いきます。
ここでのポイントは、
問題作成者の「視点」、つまり、大学教授の書いた基本書(教科書)に、どのよう
に書かかれているのかが重要になってきます。
重要なところは、ページを割いて書いてありますし、あまり重要でないところは、
ほとんど書かれていません。
また、そのテーマ・内容で何が問題(争点)になっているのかも、重要なテーマに
ついては、やはり、ページを割いて詳しく書かれています。
もっとも、1冊の基本書だけだと、その筆者の主観に大きく左右されてしまう場合
もあるため、分析するときは、必ず、複数の基本書(教科書)を参照しています。
出題パターンの発見とは、問題作成者(大学教授)との「対話」ですから、アウト
プット(過去問)→インプット(基本書)という「視点」が重要になってきます。
問題作成者との「対話」
どんな事柄でも、「分析」するということは、「分析」スキルとセンスによって、その
精度に大きなバラつきが出てきてしまいます。
そこで、受講生の皆さんには、合格コーチが「分析」した結果を、出題パターンと
いう形で、講義中にお話しています。
毎年、出題パターンの中から、そのまま本試験問題が数多く出題されるのも、問
題作成者の出題パターンを「分析」している以上、当然のことかもしれません。
受講生の皆さんは、
まずは、講義中にお話している出題パターンをよく理解して、アウトプットの「視
点」から知識を整理しておいてください。
2 復習のポイント
① 共有
まずは、総整理ノートp94で、共有・合有・総有の違いを、もう一度、確認しておい
てください。
講義の中でお話したように、行政書士試験では、平成22年度に、①合有と総有
の比較、平成16年度に、②共有と総有の比較に関する問題がすでに出題され
ていますので、あとは、③共有と合有の比較です。
次に、パワーポイント(第6章物権と所有権⑬)、総整理ノートp95で、内部者と外
部者、物権と債権に「類型化」して、それぞれ、どのような主張をすることができ
るのかをパターン化して整理しておいてください。
問題の「パターン化」
もっとも、この論点については、昨年度の本試験でズバリ的中で出題されていま
すので、しばらくはお休みではないかと思います。
ズバリ的中!
講義中に、問題53(司法書士試験平成19年度)と問題54(司法試験平成11年度)
の問題を使って、①グルーピング→②抽象化→③構造化の作業を実際にやって
いきましたので、是非、今後の学習の参考にしてみてください。
①グルーピング
↓
②抽象化
↓
③構造化
基本書フレームワーク講座では、
講義中に、出題が予想される問題も同時に検討して、本試験で得点するために、
①何を、②どのように「記憶」しておくべきなのかを明確にしていきます。
受講生の皆さんは、この記憶しておくべき知識を「軸」にしながら、常に、問題(ア
ウトプット)の「視点」から復習をしてほしいと思います。
一度、過去問の知識を集約化してしまえば、もう過去問や肢別本を何回も繰り返
し解く必要がないことがよくわかるのではないかと思います。
最後に、総整理ノートp96で、共有物の分割に関する判例の知識を、もう一度、整
理しておいてください。
② 不動産物権変動(1)
まずは、パワーポイント(第7章不動産の物権変動③)、入門からの民法p101で、
二重譲渡の理論構成について、判例の考え方を中心に「理解」してみてください。
二重譲渡の理論的説明は、この後で学習する「○○と登記」というテーマで、二
重譲渡類似の関係として登場してきますので、このテーマを学習する際の基本
となります。
基本から応用へ
次に、入門からの民法p103のCase7-2の事例、総整理ノートp72で、「詐欺取消
しと登記」の事例について、①強迫取消しとの比較、②取消前と取消後の比較
の2つの視点から、判例のロジックと結論を「理解」しておいてください。
判例のロジックを「理解」するためには、講義中に図解を消しゴムで消した、遡及
効というフィクションの世界をきちんと「理解」しておくことが重要です。
最後に、入門からの民法p105、総整理ノートp73で、「契約解除と登記」の事例に
ついて、 ①詐欺取消しとの比較、②解除前と解除後の比較の2つの視点から、
判例のロジックと結論を「理解」しておいてください。
行政書士試験でも、他資格試験でも、このテーマについては、詐欺取消しと契約
解除の比較の視点からの出題が多いですので、両者の相違点をきちんと「理解」
しておいてください。
③ 不動産物権変動(2)
まずは、パワーポイント(第7章不動産の物権変動⑫から⑮)、入門からの民法
p106、総整理ノートp77で、「相続と登記」の4類型を「アタマ」に入れた上で、それ
ぞれの類型の処理が出来るようにしておいてください。
特に、「遺産分割後と登記」の問題と、「相続放棄と登記」の問題は、結論が大き
く異なりますので、その理由について、入門からの民法や総整理ノートの理由づ
けをよく読んで、「理解」しておいてください。
次回、少しフォローしていきます。
また、パワーポイント(第7章不動産の物権変動⑯)、入門からの民法p107、総
整理ノートp75で、「取得時効と登記」について、判例の知識を整理しておいてく
ださい。
もっとも、「取得時効と登記」については、平成25年度に大問で出題されていま
すので、択一式での出題は、しばらくお休みかもしれません。
なお、本試験では、各事例を○○前か○○後かに「類型化」して、「主観」と「登
記」をチェックすれば、解答ができるように問題が作成されています。
したがって、最終的には、第三者の保護要件(主観と登記)について、パワーポ
イント(第7章不動産の物権変動⑨)に、知識を集約化して、きちんと「記憶」をし
ておいてください。
このテーマの問題は、 講義中に、他資格試験の問題まで含めて検討していった
ように、どの資格試験でも、問われる内容は同じですので、きちんとパターン化し
ておいてほしいと思います。
次に、入門からの民法p108以下、総整理ノートp69以下で、177条の「第三者」の
意義について、背信的悪意者を中心に、判例のロジックを整理しておいてください。
本試験で出題されるのは、
パワーポイント(第7章不動産物権変動⑱)の転得者事例(最判平8.10.29)です
ので、問題(問題34・問題38)で問われたときに、きちんと事例の処理ができる
ようにしておいてください。
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