2017年版 基本書フレームワーク講座☆民法10・11・12回(出題パターンの抽出法) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

1 フォロー講義

 

出題パターンをどうやって発見するのか?

 

皆さんもご存知の通り、行政書士試験の民法は、平成12年以降の問題のストック

が少ないため、行政書士試験の過去問だけでは、問題のグルーピングができま

せん。

 

そこで、問題のグルーピングをするために、旧司法試験・司法書士試験・公務員

試験の過去問(約20年分)を利用しています。

 

くれぐれも、他資格試験の過去問を何回も繰り返し解かないでくださいね!

 

行政書士試験の過去問の他に、他資格試験の過去問を利用することで、各テー

マのグルーピングがとてもやりやすくなります。

 

他資格試験組の受験生が、民法で高得点を取れるのは、十分な過去問ストック

の中で、民法の学習をしていることも、その一因だと思います。

 

次に、各内容ごとに、問題作成者はどういう「視点」から問題を作っているのか、

つまり、問題作成者のキキタイコトを、基本書(教科書)を参照しながら見つけて

いきます。

 

ここでのポイントは、

 

問題作成者の「視点」、つまり、大学教授の書いた基本書(教科書)に、どのよう

に書かかれているのかが重要になってきます。

 

重要なところは、ページを割いて書いてありますし、あまり重要でないところは、

ほとんど書かれていません。

 

また、そのテーマ・内容で何が問題(争点)になっているのかも、重要なテーマに

ついては、やはり、ページを割いて詳しく書かれています。

 

もっとも、1冊の基本書だけだと、その筆者の主観に大きく左右されてしまう場合

もあるため、分析するときは、必ず、複数の基本書(教科書)を参照しています。

 

出題パターンの発見とは、問題作成者(大学教授)との「対話」ですから、アウト

プット(過去問)→インプット(基本書)という「視点」が重要になってきます。

 

問題作成者との「対話」

 

どんな事柄でも、「分析」するということは、「分析」スキルとセンスによって、その

精度に大きなバラつきが出てきてしまいます。

 

そこで、受講生の皆さんには、合格コーチが「分析」した結果を、出題パターンと

いう形で、講義中にお話しています。

 

毎年、出題パターンの中から、そのまま本試験問題が数多く出題されるのも、問

題作成者の出題パターンを「分析」している以上、当然のことかもしれません。

 

受講生の皆さんは、

 

まずは、講義中にお話している出題パターンをよく理解して、アウトプットの「視

点」から知識を整理しておいてください。

 

2 復習のポイント

 

① 共有

 

まずは、総整理ノートp94で、共有・合有・総有の違いを、もう一度、確認しておい

てください。

 

講義の中でお話したように、行政書士試験では、平成22年度に、①合有と総有

の比較、平成16年度に、②共有と総有の比較に関する問題がすでに出題され

ていますので、あとは、③共有と合有の比較です。

 

次に、パワーポイント(第6章物権と所有権⑬)、総整理ノートp95で、内部者と外

部者、物権と債権に「類型化」して、それぞれ、どのような主張をすることができ

るのかをパターン化して整理しておいてください。

 

問題の「パターン化」

 

もっとも、この論点については、昨年度の本試験でズバリ的中で出題されていま

すので、しばらくはお休みではないかと思います。

 

ズバリ的中!

 

講義中に、問題53(司法書士試験平成19年度)と問題54(司法試験平成11年度)

の問題を使って、①グルーピング→②抽象化→③構造化の作業を実際にやって

いきましたので、是非、今後の学習の参考にしてみてください。

 

①グルーピング

   ↓

②抽象化

   ↓

③構造化

 

基本書フレームワーク講座では、

 

講義中に、出題が予想される問題も同時に検討して、本試験で得点するために、

①何を、②どのように「記憶」しておくべきなのかを明確にしていきます。

 

受講生の皆さんは、この記憶しておくべき知識を「軸」にしながら、常に、問題(ア

ウトプット)の「視点」から復習をしてほしいと思います。

 

一度、過去問の知識を集約化してしまえば、もう過去問や肢別本を何回も繰り返

し解く必要がないことがよくわかるのではないかと思います。

 

最後に、総整理ノートp96で、共有物の分割に関する判例の知識を、もう一度、整

理しておいてください。

 

② 不動産物権変動(1)

 

まずは、パワーポイント(第7章不動産の物権変動③)、入門からの民法p101で、

二重譲渡の理論構成について、判例の考え方を中心に「理解」してみてください。

 

二重譲渡の理論的説明は、この後で学習する「○○と登記」というテーマで、二

重譲渡類似の関係として登場してきますので、このテーマを学習する際の基本

となります。

 

基本から応用へ

 

次に、入門からの民法p103のCase7-2の事例、総整理ノートp72で、「詐欺取消

しと登記」の事例について、①強迫取消しとの比較、②取消前と取消後の比較

の2つの視点から、判例のロジックと結論を「理解」しておいてください。

 

判例のロジックを「理解」するためには、講義中に図解を消しゴムで消した、遡及

効というフィクションの世界をきちんと「理解」しておくことが重要です。

 

最後に、入門からの民法p105、総整理ノートp73で、「契約解除と登記」の事例に

ついて、 ①詐欺取消しとの比較、②解除前と解除後の比較の2つの視点から、

判例のロジックと結論を「理解」しておいてください。

 

行政書士試験でも、他資格試験でも、このテーマについては、詐欺取消しと契約

解除の比較の視点からの出題が多いですので、両者の相違点をきちんと「理解」

しておいてください。

 

③ 不動産物権変動(2)

 

まずは、パワーポイント(第7章不動産の物権変動⑫から⑮)、入門からの民法

p106、総整理ノートp77で、「相続と登記」の4類型を「アタマ」に入れた上で、それ

ぞれの類型の処理が出来るようにしておいてください。

 

特に、「遺産分割後と登記」の問題と、「相続放棄と登記」の問題は、結論が大き

く異なりますので、その理由について、入門からの民法や総整理ノートの理由づ

けをよく読んで、「理解」しておいてください。

 

次回、少しフォローしていきます。

 

また、パワーポイント(第7章不動産の物権変動⑯)、入門からの民法p107、総

整理ノートp75で、「取得時効と登記」について、判例の知識を整理しておいてく

ださい。

 

もっとも、「取得時効と登記」については、平成25年度に大問で出題されていま

すので、択一式での出題は、しばらくお休みかもしれません。

 

なお、本試験では、各事例を○○前か○○後かに「類型化」して、「主観」と「登

記」をチェックすれば、解答ができるように問題が作成されています。

 

したがって、最終的には、第三者の保護要件(主観と登記)について、パワーポ

イント(第7章不動産の物権変動⑨)に、知識を集約化して、きちんと「記憶」をし

ておいてください。

 

このテーマの問題は、 講義中に、他資格試験の問題まで含めて検討していった

ように、どの資格試験でも、問われる内容は同じですので、きちんとパターン化し

ておいてほしいと思います。

 

次に、入門からの民法p108以下、総整理ノートp69以下で、177条の「第三者」の

意義について、背信的悪意者を中心に、判例のロジックを整理しておいてください。

 

本試験で出題されるのは、

 

パワーポイント(第7章不動産物権変動⑱)の転得者事例(最判平8.10.29)です

ので、問題(問題34・問題38)で問われたときに、きちんと事例の処理ができる

ようにしておいてください。  

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。