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皆さんもご存じのように、行政法の本試験では、択一式・多肢選択式・記述式
を問わず、定義を問う問題が数多く出題されています。
【最近の記述式の定義問題】
平成27年度 原処分主義
平成26年度 公の施設
平成24年度 形式的当事者訴訟
平成23年度 即時強制
そこで、今回から、行政法の重要定義についての確認テストを行っていきます。
定義の内容を読んで、( )内の語句がパッと出てくるかの確認を行って
みてください。
答えは、次回の行政法☆定義確認テスト(4)にて
≪行政法☆定義確認テスト(3)≫
1 ( )とは、相手方に義務を課すことなく、実力を行使して行政目的を
実現する行為をいう。
2 ( )とは、行政庁の意思決定に関与する機関のうち、その関与が行
政庁を拘束しない機関をいう。
3 ( )とは、住民監査請求を行った請求人が、監査委員の監査の結果
等に不服があるとき、または監査委員が一定の期間内に監査等を行わない
ときに、執行機関などの財務会計上の違法な行為または怠る事実につき、
訴えをもって請求できる制度をいう。
4 ( )とは、行政庁が一定の処分または裁決をすべきでないにかかわ
らずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分または裁決
をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。
5 ( )とは、不服申立てに理由があり、処分が違法または不当であると
判断された場合でも、公の利益に著しい障害を生ずる恐れがある場合に当
該処分を維持するためにする棄却裁決をいう。
6 ( )とは、不利益処分をするかどうかまたはどのような不利益処分と
するかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準
をいう。
7 ( )とは、たとえ違法な行政行為であっても、権限ある機関により取
り消されない限り、有効なものとして扱われる効力をいう。
8 ( )とは、行政機関の定める規範のうち、国民の権利義務に関わる
法規としての性質を有する規範をいう。
9 ( )とは、行政上の権利義務を負い、自己の名と責任において行政
活動を行う法人をいう。
10 ( )とは、長を補佐し、長の命を受け政策及び企画をつかさどり、そ
の補助機関である職員の担任する事務を監督し、長の職務を代理する機
関をいう。
≪行政法☆定義確認テスト(2)解答≫
① 行政指導
② 審査基準
③ 住民監査請求
④ 行政不服審査会
⑤ 通達
⑥ 民衆訴訟
⑦ 行政庁
⑧ 拘束力
⑨ 不可争力
⑩ 行政行為の取消し
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