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行政法の本試験では、択一式・多肢選択式・記述式を問わず、定義を問う問題
が数多く出題されています。
【最近の記述式の定義問題】
平成27年度 原処分主義
平成26年度 公の施設
平成24年度 形式的当事者訴訟
平成23年度 即時強制
そこで、今回から、行政法の重要定義についての確認テストを行っていきます。
定義の内容を読んで、( )内の語句がパッと出てくるかの確認を行って
みてください。
答えは、次回の行政法☆定義確認テスト(2)にて
≪行政法☆定義確認テスト(1)≫
1 ( )とは、行政が用いる規制手段が、規制目的に対して均衡のとれた
ものであることを要請する原則をいう。
2 ( )とは、審理員が、審理の結果を踏まえ、事案の概要及び審理関係
人の主張の要旨を整理し、当該事件の争点を明示した上で、審査請求に対
する結論及びその理由を記載したものをいう。
3 ( )とは、内閣に置かれ、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助け
ることを任務とする内閣の補助機関をいう。
4 ( )とは、私法上の法律関係に関する訴訟において、行政庁の処分若
しくは裁決の存否またはその効力の有無が前提問題として争われる訴訟をいう。
5 ( )とは、先行する行政行為に対する出訴期間が経過したにもかかわ
らず、後行する行政行為に対する取消訴訟において、先行する行政行為の
瑕疵を理由として、後行する行政行為も違法であると主張することができるか
という問題をいう。
6 ( )とは、行政上の義務を履行しない場合に、一定額の過料を科すこ
とにより、心理的な圧迫を加えることで、間接的に履行を強制するものをいう。
7 ( )とは、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対す
る裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間をいう。
8 ( )とは、取消訴訟において、処分が違法であるとされた場合に、その
処分の効力が遡って消滅する効力のことをいう。
9 ( )とは、国民に命じられている作為義務を特定の場合に解除する行
為をいい、( )は、不作為義務を解除する行為をいう。
10 ( )とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らか
の処分または裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについて
の違法の確認を求める訴訟をいう。
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