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つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答
式のテストです。
問題は、すべて櫻井・橋本「行政法」(第5版)に準拠しております。
解答・解説については、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。
なお、受講生の皆さんは、リーダーズ式☆総整理ノート行政法の該当箇所も、是非、
ご確認ください。
つぶやき確認テスト行政法をやることで、基本書のどこを重点的に読んでいけばい
いのかのヒントになるのではないかと思います。
行政法は、①定義→②分類→③グルーピングが大切な科目です。
まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えがパッと出てくるか? つまり、キーワ
ード反射できるかどうかを、各自ご確認ください。
キーワード反射
キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に
短縮され、より合格に近づくことができるはずです。
では、つぶやき確認テスト行政法をご堪能ください!
【第21章】
(348) 無効等確認の訴えとは(定義)(p322)
(349) 無効等確認訴訟が、時機に後れた取消訴訟と云われる理由とは(p322)
(350) 無効等確認訴訟の補充性とは(p323)
(351) 行政行為が無効な場合の訴訟形式は(原則・例外)(p323)
(352) 無効等確認訴訟の訴訟要件は(p323)
(353) もんじゅ訴訟判決と無効等確認訴訟の補充性との関係は(p325コラム)
(354) 無効等確認の訴えについて、取消訴訟の規定が準用されているものは(p325)
(355) 不作為の違法確認訴訟とは(定義)(p326)
(356) 不作為の違法確認訴訟の訴訟要件は(p326)
(357) 義務付け訴訟とは(定義・類型)(p331)
(358) 非申請型義務付け訴訟の具体例は、また、訴訟要件、本案勝訴要件は
(p332~)
(359) 非申請型義務付け訴訟の判決の効力について、取消訴訟の規定が準用
されているものは(p335)
(360) 申請型義務付け訴訟の具体例は、また、訴訟要件、本案勝訴要件は(p336~)
(361) 差止訴訟とは(定義)(p340)
(362) 差止訴訟の具体例は、また、訴訟要件、本案勝訴要件は(p341)
(363) 差止訴訟の訴訟要件として重大な損害が置かれたことの意義とは(p341)
(364) 差止訴訟を適法とした判例とは(p342)
(365) 差止訴訟の判決の効力について、取消訴訟の規定が準用されているものは
(p344)
(366) 仮の義務付けとは(定義)(p345)
(367) 仮の義務付けの具体例は、また、要件は(p347・345)
(368) 仮の義務付けの要件と執行停止の要件との相違点は(p346)
(369) 仮の差止めとは(定義)(p348)
(370) 仮の差止めの具体例は、また、要件は(p348)
【第22章】
(371) 当事者訴訟と抗告訴訟、当事者訴訟と民事訴訟は、どのような観点から
区別されるか(p350)
(372) 当事者訴訟において、抗告訴訟に関する行政事件訴訟法の規定が準用
されているものは(p350)
(373) 形式的当事者訴訟とは(定義・具体例)(p351)
(374) 実質的当事者訴訟とは、また、給付訴訟と確認訴訟の例とは(p351)
(375) 当事者訴訟について、平成16年改正行政事件訴訟法の意義とは(p352)
(376) 実質的当事者訴訟(確認訴訟)を活用した最近の判例とは(p356)
(377) 公法上の確認訴訟の基本パターンとは(p357コラム)
(378) 争点訴訟とは(定義・具体例)、また、準用されている取消訴訟の規定とは
(p357)
(379) 仮の救済制度として、各訴訟ごとに、どのようなものが法定されているか
(p358)
(380) 行政事件訴訟法44条の趣旨とは(p358)
~合格者の声~
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『合格してからも聞きたくなる講義!』
行政書士試験合格者
木内浩
過去二度の行政書士試験受験に失敗し、勉強法を変えなければ、また不合格だ
なと考えていた矢先、山田先生の講義に出会いました。
最初はテキストが大学教授の書かれた物だったので、付いて行けるか心配になり
ました。
しかし、先生が基本原理からバワーポイントのスライドなどを使い、かなり丁寧に
説明してくださる事で今までやってきた受験勉強はなんだったんだと、かなりの衝
撃を受けました。
授業内容もテキスト→六法→問題集と飛んでいくので、慣れるまでは大変ですが、
慣れてしまえば快感になるので、ご安心を(笑)。
アウトプットインプットの同時並行、出題のツボの発見など自分が今まで経験した
ことのない勉強法でした。
先生の講義は今、思うとハイレベルでしたが、講義中は
楽しくて仕方がありませんでした。
先生が講義中の問いかけにすぐ頭の中で答えられるようになると合格は近いと思
います。
あとは直前期に今まで学習した知識の集約の記憶を淡々と行なっていけば合格出
来ると思います。
本当に骨太の知識を得たいなら、山田先生の講座をお勧めします。
勉強以外でも様々な事を教えて頂き、先生の講義を受講しなかったら、今、こうや
って推薦文書いていないと思います。
合格してからも聞きたくなる講義、それが山田先生の魅力です。
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