2016年版 つぶやき確認テスト行政法(11) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。


つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答

式のテストです。

 

問題は、すべて櫻井・橋本「行政法」(第5版)に準拠しております。


解答・解説については、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。


なお、受講生の皆さんは、リーダーズ式☆総整理ノート行政法の該当箇所も、是非、

ご確認ください。

 


つぶやき確認テスト行政法をやることで、基本書のどこを重点的に読んでいけばい

いのかのヒントになるのではないかと思います。

 

行政法は、①定義→②分類→③グルーピングが大切な科目です。


まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えがパッと出てくるか? つまり、キーワ

ード反射できるかどうかを、各自ご確認ください。

 

キーワード反射


キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に

短縮され、より合格に近づくことができるはずです。


では、つぶやき確認テスト行政法をご堪能ください!

 

【第20章】

 

(321) 裁判所は、行政庁の裁量処分につき、どのような場合に審理することができ

    るか(p299)

(322) 取消訴訟の本案において係争処分の違法が審理される場合、その違法判

    断の基準時は(p299)

(323) 行政事件訴訟法9条1項と10条1項の規定の意義は(p301)

(324) 最高裁が、行政事件訴訟法10条1項により、その主張自体を失当として請求

    を棄却した判例とは(p301)

(325) 関連請求とは(定義・具体例)(p302)

(326) 訴えの変更とは(定義・具体例)(p304)

(327) 訴えの変更が問題となった判例(最判平17.6.24)とは(p304)

(328) 訴訟参加とは(定義・種類)(p305)

(329) 「訴訟の結果により権利を害される第三者」とは(p305)

(330) 釈明処分の特則とは(p306)

(331) 職権証拠調べとは、また、どのような手続きが必要となるか(p306)

(332) 取消訴訟の判決にはどのようなパターンがあるか(p309)

(333) 事情判決とは(p309)

(334) 既判力とは(定義・趣旨)(p310)

(335) 同一の行政処分につき、取消訴訟と国家賠償請求訴訟が提起されて、取消

    訴訟が確定(請求認容 判決)した場合、国家賠償請求訴訟はどうなるか(p311)

(336) 形成力とは(定義・趣旨)(p311)

(337) 第三者効とは(定義・趣旨)、また、取消判決の効力が第三者に及ぶことから、

    事前的・事後的に、 どのような制度が規定されているか(p311)

(338) 第三者効は、当該紛争において原告と対立関係にある第三者には、当然及

    ぶと解されているが、具体的には、どのような場合か(p312)

(339) 拘束力とは(定義・趣旨)、また、行政事件訴訟法33条1項、2項は、どのよう

    な規定か(p313)

(340) 行政事件訴訟法44条の立法趣旨とは(p315)

(341) 執行不停止の原則の立法趣旨とは(p315)

(342) 申請拒否処分と執行停止制度との関係とは(p316)

(343) 執行停止の積極要件とは、また、平成16年の行政事件訴訟法の改正点とは

(344) 執行停止の消極要件とは(p318)

(345) 内閣総理大臣の異議とは(p320)

(346) 教示制度とは、また、処分が書面で行われる場合と口頭で行われる場合の     

    相違点とは(p321)

(347) 行政事件訴訟において、教示の懈怠・誤りに対する救済方法は(p321)

 

~合格者の声~

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

『山田講師の知識の集約化で問題を解くスピードも一気にアップして合格!』

平成27年度行政書士試験合格者

室谷和男

 

私は、平成27年行政書士試験で4回目の受験となります。

 

前回は8点足らず不合格、今年は、記述34点の配点でなんとか186点で合格する

ことができました。  

 

山田先生との出会いは、その当時、行政書士試験の合格者から『山田斉明先生

の講座が理解しやすい』と薦めて貰い、WEBで山田先生の講座を受講し、毎月

大阪にてゼミを受けることにしました。  

 

山田先生の講座は、『基本書』を教材とし、試験作成者側からの考え方や傾向、

知識を集約する方法を教えて頂きました。

 

『基本書フレームワーク講座』を『継続』することで、山田先生が仰っていることを再

確認し、知識の質を高めることできました。

 

さらに毎月のゼミで、山田先生からの質問の受け答えで自分のあやふやな知識

を定着することができました。また、リーダーズゼミは、自分では出来ない『出題

傾向の分析』であり、広範な試験範囲を絞って勉強することができました。  

 

山田先生は

常々、『知識を広げるのではなく集約するもの』だと仰います。

 

自分自身、記憶することが苦手なこともあって、記憶する知識を増やすのではなく

知識の精度を高めることに重点をおき、山田先生の講座のみで勉強していこうと

決めました。

 

勉強の範囲が広い民法では、使える知識として大きく二つの『モノ』と『カネ』という

方面から大きな『テーマ』ごとに纏めることにしました。

 

A4用紙に『フレーム』を作り、総整理ノートの『目次』(『テーマ』)ごとに『フレーム』

作って、その後に枝分かれしている知識を書き込み、繋げることで知識を整理しま

した。

 

『総整理ノート』は、知識の整理、記憶するために参考になりましたし、そして何よ

り良かったのが、『判例』を最新のものを、なるべく全体を網羅できるよう長く載せ

てあり、さらに山田先生のきめ細やかな説明で『判例』が頭にすっと入ってきました。

 

試験会場では、自然と気負い無く取り組めたと思います。

 

毎回終了間際まで問題を解いていましたが、今回は30分前に問題の回答が終わ

り、もう一度見直しもすることもできました。

 

問題のキーワード検索ができればこんなにも問題を解くスピードが上がるものだと

思い知らされました。  

 

私は、今回、合格後、独立開業をしようと思っています。

 

山田先生が講義でも『人と人の繋がり』が大事だと仰っています。これから先の自

分の財産となっていく『人との繋がり』を最優先に頑張っていこうと思います。

 

山田先生との出会いも自分の財産です。

 

これからも末永くご指導宜しくお願い致します。

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。