2016年版 つぶやき確認テスト行政法(10) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

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つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答

式のテストです。

 

問題は、すべて櫻井・橋本「行政法」(第5版)に準拠しております。


解答・解説については、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。


なお、受講生の皆さんは、リーダーズ式☆総整理ノート行政法の該当箇所も、是非、

ご確認ください。

 


つぶやき確認テスト行政法をやることで、基本書のどこを重点的に読んでいけばい

いのかのヒントになるのではないかと思います。

 

行政法は、①定義→②分類→③グルーピングが大切な科目です。


まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えがパッと出てくるか? つまり、キーワ

ード反射できるかどうかを、各自ご確認ください。

 

キーワード反射


キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に

短縮され、より合格に近づくことができるはずです。


では、つぶやき確認テスト行政法をご堪能ください!

 

【第19章】

 

(295) 訴訟要件とは(定義)、また、訴訟要件を満たさない場合、どのような処理に

    なるか(p267)

(296) 取消訴訟の訴訟要件(7つ)とは(p267)

(297) 判例は、「行政庁の処分」(処分性)について、どのように解しているか、また、

    処分性の判定基準とは(p267)

(298) 「行政庁の処分」と講学上の「行政行為」概念の関係は(p267)

(299) 「公権力性」(処分性の判断基準①)において、どのようなケースが問題とな

    るか(p268)

(300) 判例は、公共施設の設置行為の処分性について、どのように解しているか(p270)

(301) 「具体的法効果の発生」(処分性の判断基準②)において、どのようなケース

    が問題となるか(p271)

(302) 「処分性」を否定した判例は、また、「処分性」を肯定した判例は(p271~総整理

    ノートp142参照)

(303) 判例は、行政庁による通知・勧告について、どのような傾向を強めているか

    (p284)、また、近時の判例は、土地汚染対策法に基づく有害物質使用特定

    施設廃止通知の処分性について、どのように解しているか(p273)

(304) 判例(2つ)は、条例の制定行為の「処分性」について、それぞれ、どのよう

    に解しているか(p274)

(305) 判例は、行政計画決定の「処分性」について、どのように分類して判断して

    いるか(p277コラム)

(306) 判例は「処分性」の有無を判断する際にどのような解釈手法を採っているか

    (p279コラム)

(307) 判例は、原告適格の有無を判断する際にどのような判定(解釈)基準を採っ

    ているか(p280)

(308) 原告適格の有無が争われる典型パターンとは(p281)

(309) 原告適格を否定した判例は、また、原告適格を肯定した判例は(p282~総

    整理ノートp148参照)

(310) 判例は、新潟空港訴訟ともんじゅ訴訟の原告適格について、それぞれ、ど

    のように解しているか(p283)

(311) 判例は、消費者・研究者等の原告適格について、どのように解しているか

    (p285)   

(312) 行政事件訴訟法9条2項の構造は(p286)

(313) 訴えの利益とは(p291)

(314) 「訴えの利益」を否定した判例は、また、「訴えの利益」を肯定した判例は

    (p291~総整理ノートp152参照)

(315) 行政事件訴訟法9条1項かっこ書きの解釈が問題となった近時の注目す

    べき判例とは(p293)

(316) 被告適格とは(原則・例外)(p294)

(317) 取消訴訟の原則的な管轄裁判所は(p295)

(318) 行政機関に対する不服申立てと裁判所に対する取消訴訟との関係は(原

    則・例外)(p296)

(319) 平成26年の行政不服審査法の改正により、不服申立前置は、どのように

    見直されたか(p297コラム)

(320) 取消訴訟の主観的出訴期間と客観的出訴期間は(p297)

 

~合格者の声~

 

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『アタマに整理された知識、こころには新鮮な仕掛け!』

いしかわ行政書士事務所

石川千春

 

「群馬県出身。補助者でひとり。いい加減早く資格とらなきゃ。でも、年々難しくなっ

てきた試験。どうやって!?」  

 

今から3年前。過去2回受験に失敗し、腐りかけた心を胸に、山田講師の講座説明

会へ足を運びました。  

 

「民法を既に学習されたと思いますが、債権の発生事由は、契約の他に、あと3つ。

皆さん、スラスラ出てきますか?」という山田講師の問いの後に出てきたパワーポ

イントの図解。

 

ただ問題を前から順番に解いてきた私には衝撃でした。

 

民法は条文数が多いから、到底覚えきれないと諦めていたところへ、債権法の目

次に沿ってツリーを作り、そこへ各条文知識を整理して流しこむ。

 

「これならば、私にもできそう!」と勇気をもらい、インターネットで受講しました。

 

パワポの図解で人物や権利関係を整理し、条文を引き、カードで条文の論点を確

認する。そしてテキストの基本書で大学教授の「視点」を学ぶ。各ツールの役割分

担を楽しみながら、時に苦しみながら(笑)、今まで経験したことの無い新鮮さで学

習を進めることができました。

 

「学習の楽しさは感じ取ることができたけど、これで本当に合格できるだろうか..

.。」 地方にいて、インターネットで、ただ一人で学習をしていると、相談相手も無

く孤独や不安に苛まれます。

 

そこで、山田講師の単発のゼミに参加して、東京へ出向き、同じ受験生達と意見

を交換する機会を作りました。

 

学習方法のこと、日頃の仕事のこと、将来の目標のことなど。  

 

ゼミに参加することで、単に知識の定着を確認するのみならず、様々な内容を、

様々な立場の方と交流する事ができ、これも今まで経験したことのない新鮮さを

味わうことができました。

 

~アタマに整理された知識~  

~こころには新鮮な仕掛け~

 

この両方が効いて、無事、平成24年度の試験に合格することができました。今

年開業をした今も、知識の整理の仕方、仲間との交流を通じ営業方法のヒントを

得るなど、あの時に学んだ経験が活かされています。

 

ぜひ、皆様にもこの「新鮮な勉強方法」を味わって頂ければと思います。

 

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