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つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答
式のテストです。
問題は、すべて櫻井・橋本「行政法」(第5版)に準拠しております。
解答・解説については、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。
なお、受講生の皆さんは、リーダーズ式☆総整理ノート行政法の該当箇所も、是非、
ご確認ください。
つぶやき確認テスト行政法をやることで、基本書のどこを重点的に読んでいけばい
いのかのヒントになるのではないかと思います。
行政法は、①定義→②分類→③グルーピングが大切な科目です。
まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えがパッと出てくるか? つまり、キーワ
ード反射できるかどうかを、各自ご確認ください。
キーワード反射
キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に
短縮され、より合格に近づくことができるはずです。
では、つぶやき確認テスト行政法をご堪能ください!
【第18章】
(274) 行政事件訴訟法(2条)に規定されている4つの訴訟類型とは(p249)
(275) 行政事件訴訟法7条によると、行政事件訴訟法と民事訴訟法の関係は(p252)
(276) 行政事件訴訟の機能不全とは(p252)
(277) 平成16年法改正の趣旨と概要は(p253)
(278) 司法審査の対象領域である「法律上の争訟」とは(司法権の範囲)(p253)
(279) 判例は、国又は地方公共団体が、もっぱら行政権の主体として国民に対し
て行政上の義務の履行を求める訴訟について、どのように解しているか(p254)
(280) 「法律上の争訟」に該当しても、司法審査の対象外となる領域とは(司法権
の限界)(p255)
(281) 主観訴訟・客観訴訟とは(定義・分類)、また、「法律上の争訟」との関係は(p255)
(282) 抗告訴訟とは(定義)(p256)
(283) 「公権力の行使」概念が問題(キーワード)となる場面とは、また、これが問題
となった判例とは(p257)
(284) 当事者訴訟とは(定義・種類)(p258)
(285) 民衆訴訟とは(定義・種類)(p258)
(286) 住民訴訟とは(定義)、また、住民訴訟を提起するための手続は(p259コラム)
(287) 住民訴訟と住民監査請求との相違点は(p259コラム)
(288) 住民訴訟の原告適格は(p259コラム)
(289) 住民訴訟の4つの類型とは(p260コラム)
(290) 機関訴訟とは(定義・種類)(p260)
(291) 国等による違法確認訴訟とは(p261コラム)
(292) 行政処分に不服のある者が、行政不服申立てを経由した後に取消訴訟を提
起する場合に、どのような争い方があるか(p263)
(293) 原処分主義とは(定義)(p263・p302)
(294) 裁決主義とは(定義)(p263・p302)
昨年の記述式(原処分主義)は、問題292~問題294をきちんと理解していたかが問われています。
~合格者の声~
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『最短、かつ、本質を学ぶなら・・・』
行政書士試験合格者
山田昭宏
山田先生の行政書士講座の特徴は2つあります。
一つは問題作成をする大学教授等の書籍を使い、法律の考え方や取扱い方の基
本から教えてくれます。
他の多くの受験予備校では、「資格に受かるためだけ」の教え方をするので、テキ
ストも問題集も条文の羅列や薄っぺらい解説しかないものが多いです。
この点、山田先生は「学者の考え方」を基本にしているため、既知の問題ばかりで
なく、未知の問題にも十分対処できる法的思考力が身に着けられるのです。
二つ目は、単なる知識で終わらせず、応用して『使いこなすまで知識を昇華』してく
れる点です。
「森から木、木から枝、枝から葉」
「フレームワーク」
「繋がり」
「図解」
という情報処理能力が知らず知らずに身についたおかげで、合格後も実際の仕事
において、法律や諸制度の目に見えない本質というものがすぐ見つけられるように
なり成果に結びついたことも少なくありません。
また、さらなる能力向上のため、他の必要な資格に挑戦するときも、先生の講座で
身についた方法が活かせます。
最短でしかも本質を学ぶなら、迷わず、山田先生の講座をお勧めします。
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