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1 フォロー講義
今回の講義から、講学上の概念中心の行政法総論(一般的法理論)から、条文中
心の行政手続法へ入ってきました。
行政手続法は、条文中心の出題であるため、合格ラインである19問中15問以上得
点するためには、3問中3問は得点したいテーマです。
ところが、最近の行政手続法の問題は、条文をそのまま問題肢にしてある問題は
少なく、判例問題や事例総合問題などが出題されています。
したがって、ただ条文を何回も素読してみても、得点できない問題が増えてきている
のが現状ではないかと思います。
条文問題にしても、
大切なことは、ただ条文を何回も素読するのではなく、まずは、過去問を使って、試
験委員が、どの条文を、どのようにアレンジして出題しているのかを「分析」していく
ことです。
過去問「分析」
本試験において、試験委員がどのような「視点」から条文を聞いているのかがわか
れば、条文を読む際に気をつけなければならない「視点」もわかってくるはずです。
そのためには、やはり、過去問「分析」が必要になってきます。
2 復習のポイント
① 行政裁量
まずは、櫻井・橋本「行政法」p104以下で、行政裁量が、立法権と行政権の役割分
担、司法権と行政権の役割分担の問題であることを理解してみてください。
役割分担☆
こういう大きな「視点」から学習を進めていくことで、平成20年度のような憲法の問
題に対応できる基本が身についてきます。
櫻井・橋本「行政法」は、 憲法との関連についても、しっかりと書かれていますから、
行政法を学習すると同時に、憲法の復習にもなるのではないかと思います。
また、「行政法」p108の国家公務員法の具体例をもとに、裁量が認められる5つの
ステージをもう一度、確認しておいてください。
次に、「行政法」p115以下、総整理ノートp49で、 どのような場合に裁量権の逸脱・
濫用になるのかを整理してみてください。
特に、比例原則については、最新の判例が出ていますので、本試験でも頻出して
いる、平等原則の違いをよく理解しておいてください。
最後に、パワーポイント「第8章-⑦」、「行政法」p118以下で、判断過程審査のフ
レームを理解してみてください。
行政裁量は、平成21年度・22年度に2年連続、判断過程審査が多肢選択式で出題
されていますので、考慮要素に着目した判断過程審査は要注意です。
最近の本試験は、櫻井・橋本「行政法」に書かれているような大学教授の問題意
識を反映した問題がかなり多く出題されています。
② 行政手続法(1)(総論)
まずは、「行政法」p195以下の総論部分の3つの判例法理を、判例・制度趣旨とと
もに理解してみてください。
行政手続法の問題は、条文知識を問うものが多く、どうしても記憶中心の学習に
なってしまいがちです。
しかし、こういう制度趣旨や制定の背景を知ることで、一つ一つの条文の意味を、
よりよく「理解」できるのではないかと思います。
行政手続法を学習する際には、3つの判例法理がどのように条文化されているか
という「視点」から学習を行ってみてください。
次に、パワーポイント「第15章-③」で、適用除外について、問題49・50の「視点」
から、知識を整理しておいてください。
講義中にも問題を検討したように、適用除外を問う問題は、大問で出題される他に、
選択肢のひとつとして出題されることもあります。
選択肢のひとつとして出題された場合に、適用除外を問う問題であると気づくよう
に、テーマ→キーワードを「アタマ」に入れておいてください。
要するに、問題を解くときに、まず問題となってくるのは、何のテーマの問題なのか
について、「気づく」ことです。
③ 行政手続法(2)(申請に対する処分)
まずは、パワーポイント「第15章-⑤」で、申請に対する処分の手続きの「流れ」を
理解したうえで、条文を再度読み込んでみてください。
基本書フレームワーク講座では、手続きの「流れ」に関連するテーマは、図解やフ
ローチャートを使用して、条文の「見える化」を行っています。
条文の「見える化」
受講生の皆さんも、図解やフローチャート等をうまく利用しながら、なるべく記憶に
残る「見える化」学習を行ってみてください。
次に、総整理ノートp68の図表で、申請に対する処分と不利益処分との比較の「視
点」から、知識を整理しておいてください。
申請に対する処分は、行政書士として業務をするうえで、重要なテーマとなってき
ますので、行政手続法を、是非、使える「武器」にしてみてください。
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