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1 フォロー講義
行政法は、知識優位型の典型科目ですから、問題を沢山解いて知識を拡散させる
のではなく、知識を集約化していくことが大切です。
問題は、どのように知識を集約化していくかです。 資格試験の勉強の場合、当然
のごとく、本試験で問題が解けること、かつ、合格点を取ることが「目的」となります。
したがって、本試験では問われないような知識をいくらインプットしても、「目的」を
達成することはできません。
講義の中で、行政書士試験の「過去問」を検討しながら、出題の「ツボ」をお話しし
ているのは、まさに、このためです。
アウトプット(過去問)
↓
出題の「ツボ」の抽出
↓
インプット(サクハシ)
したがって、櫻井・橋本「行政法」を前から順に、ただ読んでいく勉強法ほど、効率
の悪い勉強はないのではないかと思います。
このように、本試験で合格点をとるために、集約化しておくべき知識の見極め(メリ
ハリ付け)をするためのツールが過去問です。
もっとも、最近の行政書士試験は、
行政書士試験の過去問では出題されていないようなところも数多く出題されてい
ますから、「分析」の対象を過去問以外にも広げる必要があります。
特に、行政法については、過去問では出題されていない最新判例が数多く出題さ
れていますから、櫻井・橋本「行政法」で最新判例を確認するのが効果的です。
基本書フレームワーク講座では、
どのようなテーマから、
どのような内容の問題が、
どのような視点から出題されるのかについて、
出題の「ツボ」を伝授しています。
このように、過去問は、 出題の「ツボ」を抽出していくためのツールですから、一度、
出題の「ツボ」が抽出できれば、もう過去問を「解く」意味はほとんどありません。
出題の「ツボ」が抽出できれば、あとは、直前期に、この出題の「ツボ」を記憶して
いけばいい訳です。
そのためのツールが、つぶやき確認テスト行政法です。
今年は、櫻井・橋本「行政法」の第5版に合わせて、問題も改定していきます。
受講生の皆さんは、行政法において、二肢まで絞れたのに症候群にかからないた
めにも、是非、知識の集約化と定着化を意識した復習をしてほしいと思います。
2 復習のポイント
① 行政行為(2)
まずは、総整理ノートp18以下で、行政行為の効力について、顔と名前が一致する
ようにしておいてください。
最近の記述式では、定義を書かせる問題が頻出していますので、行政行為の効力
についても、要注意です。
次に パワーポイント「第7章-⑩」で、土地収用法の収用裁決事例を利用して、取
消訴訟の排他的管轄という意味をよく理解しておいてください。
土地収用法は、
訴訟類型を問う問題として、本試験でも頻出していますから、パワーポイント「第7
章-⑫」で、行政事件訴訟法とリンクさせて、知識を整理しておいてください。
詳しくは、行政事件訴訟法のところで、過去問と一緒にみていきます。
最後に、櫻井・橋本「行政法」p84で、判例の公定力の定義を理解した上で、公定
力の根拠である取消訴訟の排他的管轄の意味を理解してみてください。
また、総整理ノートp18で、国家賠償訴訟と公定力の関係についての判例法理を、
もう一度、確認しておいてください。
② 行政行為(3)
まずは、パワーポイント「第7章-⑭」で、瑕疵ある行政行為の全体構造を、行政
不服審査法・行政事件訴訟法とリンクさせながら、しっかりと把握してみてください。
行政法の問題には、細かい知識ではなく、全体構造(ツリー構造)を理解していれ
ば、簡単に解けてしまう問題が結構出題されます。
森から木、木から枝、枝から葉へ
受講生の皆さんは、他の科目と同様に、森から木、木から枝、枝から葉へという
「視点」を忘れずに復習を行ってみてください。
また、パワーポイント「第7章-⑬」、総整理ノートp22で、違法性の承継について、
最新判例とともに、知識を整理しておいてください。
本試験未出題の最新判例です。
次に、総整理ノートp22で、取り消し得る行政行為と無効な行政行為について、①
区別の基準、②区別の「実益」の点から、知識を整理しておいてください。
行政行為が無効の場合の処理については、最近の本試験において頻出している
重要テーマですので、行政事件訴訟法のところで、お話ししていきます。
最後に、パワーポイン「第7章-⑯」、総整理ノートp26で、撤回と職権取消の共通
点と相違点について、知識を整理しておいてください。
本試験で使えない知識では仕方がありませんので、アウトプット→出題のツボの
「抽出」→インプットという「視点」から、知識を集約化・定着化してみてください。
③ 行政上の義務履行確保(1)
まずは、パワーポイント「第13章-②」で、行政上の強制手段の全体構造を、各レ
ベルの相違点を中心に知識を整理しておいてください。
行政法(総論)は、
講学上の概念中心の科目ですので、細かい「葉」の部分から学習すると何をやっ
ているのかわからなくなり、たいていの場合、迷子になってしまいます。
受講生の皆さんは、
行政法の復習をする際には、必ず、パワーポイントのツリーや櫻井・橋本「行政法」
の目次で全体構造を確認しながら、細かい「葉」の部分の復習を行ってみてください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
行政法が苦手な方は、一問一答式で、葉から葉、葉から葉、葉から葉へというよう
な勉強をしている方が多いのではないかと思います。
パワーポイントのツリー図は、タイトルだけ残してすべて空欄にして、中身がきちん
と埋まるかどうか、是非、復習の段階で試してみてください。
次に、櫻井・橋本「行政法」p167、総整理ノートp54で、司法的執行について、宝塚
市パチンコ条例事件の判例をよく読んでおいてください。
講義中にもお話した宝塚市パチンコ条例事件(最判平14.7.9)は、とても興味深
い判例ですので、「事案」と「顛末」を少し詳細にコメントしておきます。
憲法学読本の宍戸先生曰く、この判例は、3バカ判例の1つと云われているそうで
す。
(1) 事案
宝塚市は、パチンコ店の建設計画に対する地域住民の反対運動を契機に、昭和
58年に、本件条例を制定。 本件条例には、パチンコ店を建設する者は、①市長の
同意を要し(3条)、②市内では商業地域以外は、市長は同意をしないとし(4条)、
③同意なく建築を進めようとする業者に対しては、建設等の中止などの措置を命
ずる制度(8条)が置かれていた。
パチンコ業者Ⅹは、市長の同意なく建設工事の続行したため、宝塚市は、Ⅹに対
して、条例8条に基づいて、建築工事の中止命令を発したが、本件条例には、業
者が中止命令に応じないとき、刑事罰を含めてこれに対する制裁措置は何ら規定
されていなかった。
そこで、宝塚市は、Ⅹに対して、建築工事の続行禁止を求める仮処分を申し立て、
申立てを認容する決定を得たのち、建築工事の続行禁止を求める民事訴訟(司法
的執行)を提起
神戸地裁(第1審)・大阪高裁(第2審)は、本件条例は、風営法・都市計画法・建
築基準法が許容しない規制を定めていると理由で、本件条例を無効とし、宝塚市
の請求を「棄却」
これに対して、最高裁は、国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に
対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、「法律上の争訟」に当たらないとして、
訴えを「却下」
本件事案には、
①行政上の義務の民事執行(司法的救済)の可否
②法律と条例との関係(上乗せ条例・横出し条例)
③法律上の争訟(司法権)の意義
という、 憲法と行政法とに関連する点が問題となってきますので、皆さんになりに、
今までの学習の復習も兼ねてよくフォローしておいてください。
(2) 顛末
神戸地裁が、宝塚市によるパチンコ店の建設工事禁止の仮処分で、営業ができず
損失を受けたとする業者Ⅹの訴えを受けて、同市に対して、3億2500万円の支払い
を命令。
この点については、2007年2月、最高裁は、宝塚市の上告を棄却したため、同市に
3億4800万円の支払いを命じた大阪高裁判決が確定し、同市は利子分を合わせて
約4億8700万円を支払うことに。
宝塚市が、約4億8700万円も支払わなければならなかったのも、そもそも、本件条
例に、義務違反に対する措置が何ら規定されていなかったことが原因です。
では、今後は、どのような条例を制定すればよいでしょうか?
この点について、問題化したものが、実は、平成22年度の過去問です。
なお、宝塚市パチンコ条例事件判決は、昨年、択一式で大問で出題されています
ので、しばらくお休みではないかと思います
最後に、パワーポイント「第13章-③」を参考に、行政代執行のプロセスを、条文の
ポイントを押さえながら、もう一度確認しておいてください。
条文は、ただ素読するのではなく、手続のプロセス、5W1Hとキーワードを意識しな
がら、戦略的に読み込みを行ってみてください。
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