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1 フォロー講義
いよいよ、基本書フレームワーク講座民法も、残すところ6時間となりました。
次回は、基本民法Ⅲの残りを3時間で、親族・相続を3時間でやっていきます。
さて、4月29日からは、GWが始まりますが、まとまった休みの取れる方は、是非、
今まで学習した「民法」の総復習を行ってほしいと思います。
まずは、総整理ノートの目次を「軸」にして、出題が予想される大問のテーマごとに、
パーフェクト過去問集→総整理ノートの「視点」から、記憶しておくべき知識を集約
化してみてください!
4月29日(祝)には、
受講生の方を対象にした、民行攻略ゼミを開催する予定です。
講座で学習したことを、今年の本試験で出題が予想されるテーマの比較の視点
から、短時間でギュッと整理・集約していきますので、是非、有効にご活用ください。
また、GWには、
GW☆6時間で完成!特別セミナーを開催する予定です。
① 『民法択一式・記述式レバレッジ予想講義』
~記述式問題を活用した民法総整理6時間セミナー!~
担当:村瀬仁彦講師
② 6時間で押さえる!行政法重要判例50選
~今年の本試験に必要な重要判例を素材に行政法の基礎知識をブラッシュアップ~
担当:竹内千佳講師
③ 6時間でわかる!政経社攻略の「フレームワーク」と「ツボ」
~「タテ」と「ヨコ」でつなげる政治・経済・社会の新たな世界へ~
担当:山田斉明講師
詳細につきましては、近日中にお知らせ致しますので、お楽しみに!
来週からは、いよいよ、リーダーズゼミ2期生も、東京・大阪・名古屋で開講致しま
す。
ゼミ生の皆さんには、事前に送付するセレクト問題を解いた上で、ゼミにご参加くだ
さい!
2 復習のポイント
① 法定担保物権
まず、総整理ノートp95で、担保物権の性質(通有性)について、その意味をよく理
解しておいてください。
行政書士試験は、「大学教授」が問題を作っていますから、平成17年度・18年度の
記述式のように、こういう大きな「視点」が本試験では問われます。
基本書フレームワーク講座では、「大学教授」の基本書を使用して講義を行ってい
ますから、問題作成者の「視点」がよく見えるのではないかと思います。
次に、総整理ノートp98で、留置権の要件と効果をしっかりと記憶した上で、牽連性
が問題となる判例を理解しておいてください。
また、総整理ノートp185で、同時履行の抗弁権と留置権の相違点について、債権
と物権の比較の「視点」が、知識を整理しておいてください。
もっとも、留置権については、平成27年度に、要件→効果を問う問題が、平成25
年度に、留置権と同時履行の抗弁権の比較を問う問題が、大問で出題されてい
ます。
留置権は、択一式での出題は、しばらくはお休みかもしれませんが、記述式での出
題可能性は残っていますので、なお、要注意テーマです。
最後に、パワーポイント「UNIT15」、総整理ノートp100以下で、先取特権の利用場
面及び物上代位の意味をざっくりと理解しておいてください。
先取特権は、マイナーな分野ですが、講義中にご紹介した我妻「民法案内」にある
ように、実務的には、結構使えるツールのようです。
② 約定担保物権(質権)
まずは、基本民法Ⅲで、「債権者平等の原則」を、書画カメラの事例とともに、よく
理解しておいてください。
この「債権者平等の原則」を回避するために「担保」があります。
次に、総整理ノートp102以下で、質権の要件(特徴)と効果について理解してみて
ください。
昨年度は、物権からは、択一式は、相隣関係、記述式は、他主占有から自主占有
への転換という、かなりマイナーなテーマから出題されています。
③ 抵当権(1)
まずは、大村基本民法p231以下、総整理ノートp104で、抵当権の概要について、
もう一度、知識を整理しておいてください。
「抵当権は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産
について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」という
定義条文は、結構重要です。
この後で、抵当権が非占有担保物権であるということが正面から問われる問題が
登場してきます。
次に、パワーポイント「UNIT17」で、抵当権の効力の及ぶ範囲について、○×が判
断できるようにしておいてください。
パーフェクト過去問集問題65は、このテーマの予想問題ですので、特に、従物の処
理ができるようにしておいてください。
最後に、「UNIT18‐①②」、総整理ノートp111,115で、第三取得者及び賃借人を保護
するための制度として、どのような制度があるのかを、ざっくりと整理しておいてくだ
さい。
平成23年度の記述式は、
抵当不動産の第三取得者の保護制度が見事に的中しましたが、正直言って、こう
いうマイナーテーマが出題されるとは?という印象です。
最近の記述式は、合格者の人数調整に使われているのではないかと思える、超
マイナー条文からの出題が続いていますが、法的思考力を問うコンセプトから見
ると、どうでしょうか・・・
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