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1 フォロー講義
基本書フレームワーク講座民法も、48回目を超えて、大詰めを迎えています。
基本書フレームワーク講座では、
大学教授の「教科書」を利用して、法律を「体系的」に学習すると同時に、本試験で
の「出題予想」の「視点」から講義を進めています。
体系的「理解」+出題「予想」
この2つの相反するような視点を可能にするのが、「アウトプット・インプット一体型」
のクロスリファレンス型の講義です。
知識のインプットは、
常に、①全体(森)から、②アウトプットの「視点」から学習していかなければ、本試験
で「得点」をすることができる、使える知識にはなりません。
資格試験で「合格」を目指す以上(研究者になるわけではないので)、どうすれば、本
試験で「得点」することができるのかということを意識していく必要があります。
すなわち、本試験で「得点」していくためには、
各テーマにおいて、 ①何を、②どのように「記憶」しておけば、本試験で得点するこ
とができるのか? ということを、常に意識する必要があると思います。
この点をきちんと伝授していくのが、独学とは異なる、資格試験の予備校の存在意
義といえます。
ただテキストを何回も繰り返し「読む」だけの学習や、過去問や肢別本をただ何回
も繰り返し「解く」だけの学習では、なかなか合格できないのが現実だと思います。
特に、時間のない「社会人」の方にとっては、アウトプット→インプットの「視点」から、
出題の「ツボ」を掴むことが大切です。
出題の「ツボ」とは、
行政書士試験の他、他資格試験の民法の過去問でも頻出している知識を「共通項」
で括り出したものです(=「因数分解」)。
出題の「ツボ」は、
講義中に検討しているパーファクト過去問集をやればわかるように、どの試験種で
もほぼ一緒です。
このことに気がつくかどうか?
パーフェクト過去問集は、問題を何回も「解く」ことが目的ではなく、基本民法、総整
理ノートなどを参照しながら、出題の「ツボ」を抽出するためのツールです。
受講生の皆さんは、
他資格試験の過去問も掲載している、パーフェクト過去問集を、是非、有効に活用
してみてください。
2 復習のポイント
① 相殺
まずは、総整理ノートp175以下で、相殺の各要件(①相殺適状、②相殺禁止)のポ
イントを、もう一度、確認しておいてください。
相殺や、このあと学習する抵当権等は、専門的・技術的な制度であるため、民法レ
ベルでは、理解することが困難なテーマかもしれません。
相殺は、
平成20年度に択一式、平成22年度に記述式で問われていますが、平成22年度の
記述式の問題は、平成20年度の択一式肢イと同じテーマです。
相殺は、これ以降、しばらく出題されていませんので、ある意味、要注意テーマと
云えます。
あと、相殺で大きな論点は、基本民法p65の相殺と差押えという論点ですので、判
例の結論をきちんと押さえておいてください。
② 債権譲渡
まずは、パワーポイント「UNIT6‐②」、総整理ノートp158で、債権の自由譲渡性につ
いて、原則と例外をしっかりと押さえておいてください。
債権譲渡は、
択一式では未出題テーマですが、本試験は、判例知識を中心に聞いてくると思い
ますので、総整理ノートp158以下の判例は、最新判例も含めて、よく整理しておい
てください。
次に、パワーポイント「UNIT6‐⑥」、総整理ノートp161で、抗弁の承継(原則)と抗弁
の切断(例外)について、要件と効果を整理しておいてください。
異議をとどめない承諾という制度は、無権利者から債権を譲り受けた者を保護す
る制度(動的安全)です。
無権利者から○○を譲り受けた者の保護という「視点」から、不動産・動産・債権の
場合をヨコに比較しながら、横断的に制度を理解してみてください。
知識と知識の「つながり」
民法は、制度と制度の比較の「視点」で学習していくと、理解が深まる科目ではな
いかと思います。
また、異議をとどめない承諾と抵当権の復活という論点についても、書画カメラに
書いた図解を参考に、当事者間と第三者との関係に分けて、知識を整理しておい
てください。
最後に、パワーポイント「UNIT6‐③」以下、総整理ノートp162以下で、債権譲渡の
対抗要件について、二重譲渡パターンを中心に知識を整理しておいてください。
債権譲渡については、
平成20年度に記述式で出題されていますが、択一式の出題は、平成12年度以降
ありませんので、要注意です。
③ 強制による実現
まずは、基本民法p90で、債務不履行がある場合、債権者の採り得る手段として、
①強制履行、②損害賠償請求、③契約の解除があることは常識にしてみてくださ
い。
さらに、強制履行については、①直接強制、②代替執行、③間接強制の3つの方
法があることを理解しておいてください。
このテーマは、行政法でも、行政上の強制執行の方法として、再度登場しますの
で、時間のある方は、行政法の基本書の該当箇所をざっくりと読んでおいてくださ
い。
行政法の総論部分は、民法の理論や制度を「借用」している部分が多くありますの
で、行政法を理解するためにも、民法はしっかりと学習しておきたいところです。
次に、総整理ノートp127で、「履行遅滞」に基づく損害賠償請求の要件と効果を、し
っかりと記憶しておいてください。
なお、③解除について、大村基本民法Ⅱで学習済みですので、もう一度、損害賠
償と合わせて復習しておいてください。
最後に、パワーポイント「UNIT9」、総整理ノートp128で、損害賠償の基準時につい
て、判例の基準をよく整理しておいてください。
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