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1 フォロー講義
前回あたりから、民法の中でも一番難しい債権総論に入って、民法の難しさを感じ
ている方も多いかと思います。
基本民法Ⅲにも書いてある通り、この分野は専門的・技術的で最も難しい分野です。
まずは、顔と名前が一致するように、各制度の趣旨を、ざっくりと理解してみるのも
一つの方法だと思います。
また、債権法については、少し違う「視点」から書かれた入門書などを読んでみる
のもより深い「理解」へとつながっていきます。
基本民法Ⅲにも書いてある通り、債権総論+担保物権は、金融取引法と呼ばれる分
野で、銀行取引を素材にした判例を中心に出来上がっています。
もっとも、行政書士として企業を相手に開業予定の方(BtoB)は、銀行を中心にした
金融取引の「仕組み」くらいは最低限知っておいてほしいと思います。
ちなみに、リーダーズ式☆行政書士開業塾の中でお話した内容に中に、これから創
業しようとする方がどんな問題を抱えているかの資料がありました。
この資料を見れば、創業時の開業資金と運転資金に関するものが上位を占めてい
ることがわかると思います。
平成21年度の記述式に出題された制度融資(信用保証協会付き融資)などは、創業
時の開業資金と運転資金の調達ルートの一例です。
基本民法Ⅲは、この金融取引法と呼ばれる分野を、記述式にも対応できるようにグ
ルーピングしながら機能的に説明してあります。
相殺・債権譲渡・債権者代位権・詐害行為取消権という制度は、実務的には、債権
回収の「手段」として使われています。
大村基本民法は、民法の各制度を抽象的・概念的にではなく、実務的・機能的に使
える「知識」の「視点」から書かれています。
最近の行政書士試験の問題が、こういう実務的・機能的な「視点」からの出題が多く
なっているのも、まさに、実務家になるための試験だからではないかと思います。
大学教授の基本書を使って講義をするのは、膨大な予習時間を考えると、講師の
側からすれば、正直言って、あまりやりたくない講義スタイルです。
にもかかわらず、 合格コーチが、基本民法にこだわり続けているのは、受講生の皆
さんには、きちんと実務がこなせる行政書士になってほしいと願っているからです。
基本書フレームワーク講座は、
再受験生向けの講座ですので、合格後、すぐに開業を考えている方が、かなり多い
ので、なおさらです。
合格後、実務でも使える民法を!
受講生の皆さんは、合格後にも「使える」一冊として、是非、基本民法シリーズを有
効に活用してほしいと思います。
2 復習のポイント
① 弁済(1)
まずは、基本民法Ⅲの目次で、任意の実現の中に、①弁済、②相殺、③債権譲渡
という各制度があることを理解してみてください。
通常のテキストでは、これらが同一のテーマでグルーピングされることはないと思
いますが、民法を機能的に理解するためには、使える「視点」だと思います。
債権回収という「視点」
ところで、行政書士試験の記述式の問題が、この任意の実現(弁済・相殺・債権譲
渡)の中から、すべて出題されているのは偶然なのでしょうか?
平成20年度 債権譲渡
平成22年度 相殺
平成22年度 弁済(弁済による代位)
次に、基本民法p26以下で、いつ、どこで、どのように、誰に、誰がという、弁済の
「フレームワーク」をアタマの中に入れておいてください。
いつ、どこで、については、412条と484条をしっかりと確認した上で、総整理ノート
p127で知識をしっかりと整理しておいてください。
最後に、パワーポイント「UNIT3‐①」、総整理ノートp171で、弁済の提供の要件に
ついて、原則→例外の視点から知識を整理しておいてください。
さらに、パワーポイント「UNIT3‐③」で、弁済と弁済の提供の違いを「効果」の面か
らよく理解してみてください。
民法では、よく似た制度が登場する場合が多いですので、顔と名前が一致するよ
うに、基礎のカードを使って、定義と趣旨を記憶してみてください。
② 弁済(2)
まずは、パワーポイント「UNIT3‐②」で、弁済の提供と受領遅滞の関係を理解した
上で、総整理ノートp131で、受領遅滞の性質について知識を整理しておいてください。
次に、パーフェクト過去問集問題89で、弁済の提供と受領遅滞について、もう一度、
知識の整理をしておいてください。
最後に、総整理ノート173で、弁済と代物弁済の違いの視点から、代物弁済につい
て知識を整理しておいてください。
債権総論は、類似した制度がよく登場しますので、まずは、それぞれに制度につい
て、制度趣旨から、よく理解してみてください。
大村基本民法は、こういう民法の基本が、丁寧に書かれていますので、各制度の
冒頭(扉)部分は、特によく読んでみるのがいいと思います。
③ 弁済(3)
まず、パワーポイント「UNIT4‐①」で、債権者以外への弁済(誰に)について、「原
則」と「例外」をしっかりと確認しておいてください。
「債権の準占有者への弁済」については、パワーポイント「UNIT4‐②」、総整理ノー
トp166で、表見代理との比較の「視点」から、知識を整理しておいてください。
ここまでで、権利外観法理の制度が4つ出てきましたので、今までの制度も含めて、
きちんとグルーピングして知識を整理しておいてください。
次に、パワーポイント「UNIT4‐③」、総整理ノートp165で、債務者以外の弁済につ
いて、「原則」と「例外」をしっかりと確認しておいください。
基本民法Ⅲは、原則と例外、要件と効果という「視点」からの記述が多くなってい
ますので、皆さんもこの「視点」を意識しながら学習をしてみてください。
最後に、パワーポイント「UNIT4‐④」、総整理ノートp169で、弁済による代位につ
いて、「要件」と「効果」を整理しておいてください。
なお、基本民法p53の図解(第三者による弁済と弁済による代位)を、総整理ノー
トp170の後ろに書き写しておいてください。
基本民法Ⅲは、債権回収の「視点」から学習することが大切です。
受講生の皆さんも、自分がお金の貸し手になったと仮定して、どうすれば、確実に
貸金債権を回収できるのかという「視点」を持って、是非、学習してみてください。
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