2016年 基本書フレームワーク講座☆民法 第22・23・24回(静的安全と動的安全の調和) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


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1 フォロー講義


前回までで、基本民法Ⅰの講義がほぼ終了しました。


大村基本民法Ⅰのはしがきにも書いてあるように、この部分は、抽象的で、民法を

始めて学ぶ方にとっては、取り組みにくいところです。


パンデクテン方式では、民法総則が最も抽象的な部分となります。


大村基本民法Ⅰは、以上のような認識のもとで、「体系」の提示に重点を置いて、制

度の根幹を十分に「理解」できるように書かれています。


復習の段階では、細部にこだわらずに、目次と項目を追いながら、全体を一読して

みてください!


基本書フレームワーク講座でも、静的安全と動的安全の調和(利益衡量)の「視点」

から、「骨太の講義」をしていきました。


このような基本民法Ⅰでの体系的「理解」は、 本試験問題で「未知の問題」が出題

されたときだけでなく、実務に就いて、クライアントから相談を受けるときにも威力を

発揮するのではないかと思います。


受講生の皆さんは、


今の時期は、細かい「葉」の知識を闇雲に「記憶」するのではなく、大きな「森」の部

分を、是非、体系的に「理解」してほしいと思います。


森から木、木から枝、枝から葉へ


次回からは、本格的に、基本民法Ⅱに入ります。 基本民法Ⅱは、民法の中でも最

も具体的で、かつ、取り組みやすいと思いますので、スピーディに講義を進めてい

こうと思います。


2 復習のポイント


① 不動産物権変動(3)


まずは、.パワーポイント「UNIT16/17-⑦」、総整理ノートp72で、「時効取得と登記」

について、判例の5つのテーゼを「理解」してみてください。


次に、講義中に引いていった相続に関連する重要条文を、もう一度、判例六法で確

認してみてください。


882条→887条→889条→890条→900条→896条→898条→906条→909

条→915条→939条


最後に、パワーポイント「UNIT16/17-⑧」以下、総整理ノートp74で、相続と登記に

ついて、4つのケースに「類型化」して、判例のロジックと結論を、しっかりと「理解」

しておいてください。


不動産物権変動と登記については、


最終的には、パワーポイント「UNIT16/17-③」で、第三者が保護されるための要件

(主観と登記)をきちんと記憶しておくことが重要です。


不動産物権変動と登記に関する問題は、 どの資格試験においても、ほぼ同じパタ

ーンの問題が出題されますので、是非とも出題パターンをマスターしておきたいテー

マです。


パーフェクト過去問集には、行政書士試験の他、司法試験、予備試験、司法書士試

験の過去問も入れておきましたので、是非とも、パターンを掴んでみてください。


こういう典型パターン問題は、

なるべく時間をかけずに、必ず正解したいところです。


② 動産物権変動


まずは、パワーポイント「UNIT18-②」、総整理ノートp76で、動産の対抗要件である

「引渡し」の4類型について、条文も参照しながら、知識を整理しておいてください。


次に、総整理ノートp77で、即時取得の「要件」を整理するとともに、パーフェクト過去

問集問題36・38を使って、もう一度、「要件」のあてはめの練習を行ってみてください。


民法は、要件のあてはめをさせる問題が多く出題されますので、重要なテーマに関

する「要件」は、早めに「記憶」する作業を行ってみてください。


この部分は、法的三段論法で言うところの大前提(いわば、公式)です。


大前提(ルール:要件・効果)←記憶力

 ↓

小前提(あてはめ)←現場対応力

 ↓

結論


民法は、この大前提をきちんと記憶していることを前提に、事実→要件のあてはめ

を、本試験の現場で行わせる問題が数多く出題されます。


最後に、パワーポイント「UNIT18-⑤」で、動産物権変動と不動産物権変動の相違

点を「比較」の視点から知識を整理してみてください。


また、不動産物権変動と動産物権変動のまとめとして、基本民法p263以下を再度

読んでみてください。


③ 物権的請求権


まずは、パワーポイント「UNIT19-②」、総整理ノートp64・83で、物権的請求権と占

有訴権の要件・効果について、知識を整理しておいてください。


次に、白紙に書いた他人物売買の事例で、物権的請求権の相手方となった場合の

主張・反論を、189条以下を参照しながらもう一度整理してみてください。


白紙に書いた事例は、他人物売買をベースにした事例で、「モノ」と「カネ」の視点か

ら、知識を整理できる優れモノだと思います。


典型問題のパターン化


他人物売買をベースにした事例は、行政書士試験を始め他資格試験でもよく出題

されていますので、パターンをよく整理しておいてください。


なお、YZ間、XY間で、どのような主張が問題となるかについては、基本民法Ⅱで詳

しくお話していきます。


次回は、基本民法Ⅱに入りますので、ライブ受講生の方は、忘れずにご持参ください!



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