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1 フォロー講義
出題の「ツボ」の抽出法(=帰納法)
①グルーピング
②抽象化
③構造化
皆さんもご存知の通り、行政書士試験の民法は、平成12年以降の問題のストック
が少ないため、行政書士試験の過去問だけでは、問題のグルーピングができませ
ん。
そこで、問題のグルーピングをするために、旧司法試験・司法書士試験・公務員試
験の過去問(約20年分)を利用しています。
行政書士試験の過去問の他に、他資格試験の過去問を利用することで、各テーマ
のグルーピングがとてもやりやすくなります。
他資格試験組の受験生が、民法で高得点を取れるのは、十分な過去問ストックの
中で、民法の学習をしていることも、その一因だと思います。
このように、過去問をテーマごとにグルーピングしながら、さらに、基本書等の項目
を参照して、各テーマの問題を、いくつかの内容ごとに、ざっくりと分けていきます。
例えば、代理という大きなテーマで云えば、
①代理の基本構造(99条~108条)
②表見代理
③無権代理
次に、各内容ごとに、問題作成者はどういう「視点」から問題を作っているのか、つ
まり、受験生に何を問いたいのかという「視点」を、基本書(教科書)を参照しながら
見つけていきます。
ここでのポイントは、問題作成者の「視点」、つまり、大学教授の書いた基本書(教
科書)に、どのように書かかれているのかが重要になってきます。
重要なところは、ページを割いて書いてありますし、あまり重要でないところは、ほ
とんど書かれていません。
また、そのテーマ・内容で何が問題(争点)になっているのかも、重要なテーマにつ
いては、やはり、ページを割いて詳しく書かれています。
民法の場合、合格コーチが、主に参照している基本書(教科書)は以下の通りです。
1冊だけだと、その筆者の主観に大きく左右されてしまう場合もあるため、分析する
ときは、必ず、複数の基本書(教科書)を参照する必要があります。
(1)シリーズもの
①内田貴「民法」
②大村敦志「基本民法」
③近江幸治「民法講義」
④平野裕之「基礎コース」
⑤加藤雅信「新民法体系」
⑥松坂佐一「民法提要」
⑦鈴木禄彌「民法総則講義」「物権法講義」「債権法講義」
⑧民法判例百選ⅠⅡ
(2)1冊本
①潮見佳男「入門民法(全)」
②川井健「民法入門」
③淡路剛久「入門からの民法」
このように、出題の「ツボ」の発見とは、問題作成者(大学教授)との「対話」ですか
ら、過去問(具体)と基本書(抽象)の往復運動という「視点」が重要になってきます。
過去問(具体)と基本書(抽象)の往復運動
もっとも、合格コーチのやったような方法を、もし普通の受験生が独学でやった場合、
かなりの時間がかかると思います。
どんな事柄でも、「分析」するということは、「分析」スキルとセンスによって、その精
度に大きなバラつきが出てきてしまいます。
そこで、受講生の皆さんには、合格コーチが何年もかけて「分析」した結果を、出題
の「ツボ」という形で、講義中にお話しています。
毎年、出題の「ツボ」の中から、そのまま本試験問題が数多く出題されるのも、出題
者の出題パターンを「分析」している以上、当然のことかもしれません。
出題パターンの有限性
受講生の皆さんは、まずは、講義中にお話している出題の「ツボ」をよく理解して、ア
ウトプットの「視点」から知識を整理しておいてください。
2 復習のポイント
① 表見代理(2)
まずは、パワーポイント「UNIT12-①②」で、日常家事債務と代理権の問題に対する
処理パターンを、もう一度、確認しておいてください。
まずは、①当該行為が761条の日常家事行為に該当するかを判断し、もし該当しな
ければ、次に、②日常家事行為の代理権を基本代理権として110条が適用できない
かが問題となってきます。
判例は、110条を適用するのではなく、110条の趣旨を類推適用していますので、そ
の意味するところを、もう一度、静的安全と動的安全の調和の視点から理解してみ
てください。
次に、パワーポイントト「UNIT12-③」、基本民法p164以下で、94条2項+110条を適
用した事案を理解するとともに、94条2項の類推適用の復習も行なってみてください。
民法は、前に学習したことが、その後の学習で再度登場することが数多くありますか
ら、その都度、前のことも含めて復習しておくと、知識がより定着化していくと思いま
す。
このように、民法は、同じ知識が「視点」を変えて、その後に登場することが多々ある
ため、一箇所で立ち止まらないで、とりあえず先に進んでみることが重要だと思いま
す。
② 無権代理と相続
まずは、パワーポイント「UNIT12-④」で、無権代理と相続に関する全体構造(森)を、
「アタマ」の中に入れておいてください。
次に、パワーポイント「UNIT12-⑤」、総整理ノートp40、パーフェクト過去問集問題15
・21で、図解とともに、単独相続の場合の事案処理ができるようにしておいてください。
特に、無権代理人の本人相続の事案は、本人が死亡前に追認拒絶をしていたか、
何もしていなかったかによって結論が異なってきます。
民法は、このテーマのように、問題肢が全体の中のどの類型に当てはまるのかを識
別させるパターンの問題が数多く出題されます。
このようなパターン問題は、事前にパターンを「記憶」してしまえば、本試験では間違
えることはないのではないかと思います。
最後に、パワーポイント「UNIT12-⑥」、総整理ノートp40、問題15・21で、図解とともに、
共同相続の場合の事案処理ができるようにしておいてください。
共同相続の場合は、
無権代理行為をしていない他の共同相続人の対応(追認・追認拒絶)によって結論
が異なりますので、事案の処理パターンをきちんとマスターしておいてください。
③ 制限行為能力・権利能力
まずは、パワーポイント「UNIT12-⑧」で、権利能力・意思能力・行為能力・責任能力・
事理弁識能力の関係を、きちんと理解してみてください。
次に、総整理ノートp10以下で、行為能力・制限行為能力者について、きちんと知識
を整理しておいてください。
総整理ノートp11の制限行為能力者の相手方の保護は、動的安全の保護の視点の
制度ですので、無権代理の場合の動的安全の制度と、是非、比較をしておいてくだ
さい。
制限行為能力者については、
平成27年に直球で出題されていますから、今年は、大問での出題可能性は低いテ
ーマと云えます。
最後に、総整理ノートp2以下で、失踪宣告について、宣告の要件と効果、取消しの
要件と効果を確認してみてください。
その上で、パーフェクト過去問集問題3で、失踪宣告の出題パターンを掴んでおい
てください。
過去問(具体)と総整理ノート(抽象)の往復運動
ただテキストを何回も繰り返し読んだり、ただ過去問を何回も繰り返し解くのではな
く、相互の往復運動をすることで、出題のツボが見えてくるのではないかと思います。
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