2016年 基本書フレームワーク講座☆民法 第16・17・18回(具体と抽象の往復運動) | リーダーズ式 合格コーチ 2024

リーダーズ式 合格コーチ 2024

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。


1 フォロー講義


出題の「ツボ」の抽出法(=帰納法)


①グルーピング

②抽象化

③構造化


皆さんもご存知の通り、行政書士試験の民法は、平成12年以降の問題のストック

が少ないため、行政書士試験の過去問だけでは、問題のグルーピングができませ

ん。


そこで、問題のグルーピングをするために、旧司法試験・司法書士試験・公務員試

験の過去問(約20年分)を利用しています。


行政書士試験の過去問の他に、他資格試験の過去問を利用することで、各テーマ

のグルーピングがとてもやりやすくなります。


他資格試験組の受験生が、民法で高得点を取れるのは、十分な過去問ストックの

中で、民法の学習をしていることも、その一因だと思います。


このように、過去問をテーマごとにグルーピングしながら、さらに、基本書等の項目

を参照して、各テーマの問題を、いくつかの内容ごとに、ざっくりと分けていきます。


例えば、代理という大きなテーマで云えば、


①代理の基本構造(99条~108条)

②表見代理

③無権代理


次に、各内容ごとに、問題作成者はどういう「視点」から問題を作っているのか、つ

まり、受験生に何を問いたいのかという「視点」を、基本書(教科書)を参照しながら

見つけていきます。


ここでのポイントは、問題作成者の「視点」、つまり、大学教授の書いた基本書(教

科書)に、どのように書かかれているのかが重要になってきます。


重要なところは、ページを割いて書いてありますし、あまり重要でないところは、ほ

とんど書かれていません。


また、そのテーマ・内容で何が問題(争点)になっているのかも、重要なテーマにつ

いては、やはり、ページを割いて詳しく書かれています。


民法の場合、合格コーチが、主に参照している基本書(教科書)は以下の通りです。


1冊だけだと、その筆者の主観に大きく左右されてしまう場合もあるため、分析する

ときは、必ず、複数の基本書(教科書)を参照する必要があります。


(1)シリーズもの  


①内田貴「民法」  

②大村敦志「基本民法」  

③近江幸治「民法講義」  

④平野裕之「基礎コース」  

⑤加藤雅信「新民法体系」  

⑥松坂佐一「民法提要」  

⑦鈴木禄彌「民法総則講義」「物権法講義」「債権法講義」 

⑧民法判例百選ⅠⅡ


(2)1冊本 

  

①潮見佳男「入門民法(全)」   

②川井健「民法入門」   

③淡路剛久「入門からの民法」  


このように、出題の「ツボ」の発見とは、問題作成者(大学教授)との「対話」ですか

ら、過去問(具体)と基本書(抽象)の往復運動という「視点」が重要になってきます。




過去問(具体)と基本書(抽象)の往復運動


もっとも、合格コーチのやったような方法を、もし普通の受験生が独学でやった場合、

かなりの時間がかかると思います。


どんな事柄でも、「分析」するということは、「分析」スキルとセンスによって、その精

度に大きなバラつきが出てきてしまいます。


そこで、受講生の皆さんには、合格コーチが何年もかけて「分析」した結果を、出題

の「ツボ」という形で、講義中にお話しています。


毎年、出題の「ツボ」の中から、そのまま本試験問題が数多く出題されるのも、出題

者の出題パターンを「分析」している以上、当然のことかもしれません。


出題パターンの有限性


受講生の皆さんは、まずは、講義中にお話している出題の「ツボ」をよく理解して、ア

ウトプットの「視点」から知識を整理しておいてください。


2 復習のポイント


① 表見代理(2)


まずは、パワーポイント「UNIT12-①②」で、日常家事債務と代理権の問題に対する

処理パターンを、もう一度、確認しておいてください。


まずは、①当該行為が761条の日常家事行為に該当するかを判断し、もし該当しな

ければ、次に、②日常家事行為の代理権を基本代理権として110条が適用できない

かが問題となってきます。


判例は、110条を適用するのではなく、110条の趣旨を類推適用していますので、そ

の意味するところを、もう一度、静的安全と動的安全の調和の視点から理解してみ

てください。


次に、パワーポイントト「UNIT12-③」、基本民法p164以下で、94条2項+110条を適

用した事案を理解するとともに、94条2項の類推適用の復習も行なってみてください。


民法は、前に学習したことが、その後の学習で再度登場することが数多くありますか

ら、その都度、前のことも含めて復習しておくと、知識がより定着化していくと思いま

す。


このように、民法は、同じ知識が「視点」を変えて、その後に登場することが多々ある

ため、一箇所で立ち止まらないで、とりあえず先に進んでみることが重要だと思いま

す。


② 無権代理と相続


まずは、パワーポイント「UNIT12-④」で、無権代理と相続に関する全体構造(森)を、

「アタマ」の中に入れておいてください。


次に、パワーポイント「UNIT12-⑤」、総整理ノートp40、パーフェクト過去問集問題15

・21で、図解とともに、単独相続の場合の事案処理ができるようにしておいてください。


特に、無権代理人の本人相続の事案は、本人が死亡前に追認拒絶をしていたか、

何もしていなかったかによって結論が異なってきます。


民法は、このテーマのように、問題肢が全体の中のどの類型に当てはまるのかを識

別させるパターンの問題が数多く出題されます。


このようなパターン問題は、事前にパターンを「記憶」してしまえば、本試験では間違

えることはないのではないかと思います。


最後に、パワーポイント「UNIT12-⑥」、総整理ノートp40、問題15・21で、図解とともに、

共同相続の場合の事案処理ができるようにしておいてください。


共同相続の場合は、


無権代理行為をしていない他の共同相続人の対応(追認・追認拒絶)によって結論

が異なりますので、事案の処理パターンをきちんとマスターしておいてください。


③ 制限行為能力・権利能力


まずは、パワーポイント「UNIT12-⑧」で、権利能力・意思能力・行為能力・責任能力・

事理弁識能力の関係を、きちんと理解してみてください。


次に、総整理ノートp10以下で、行為能力・制限行為能力者について、きちんと知識

を整理しておいてください。


総整理ノートp11の制限行為能力者の相手方の保護は、動的安全の保護の視点の

制度ですので、無権代理の場合の動的安全の制度と、是非、比較をしておいてくだ

さい。


制限行為能力者については、


平成27年に直球で出題されていますから、今年は、大問での出題可能性は低いテ

ーマと云えます。


最後に、総整理ノートp2以下で、失踪宣告について、宣告の要件と効果、取消しの

要件と効果を確認してみてください。


その上で、パーフェクト過去問集問題3で、失踪宣告の出題パターンを掴んでおい

てください。


過去問(具体)と総整理ノート(抽象)の往復運動


ただテキストを何回も繰り返し読んだり、ただ過去問を何回も繰り返し解くのではな

く、相互の往復運動をすることで、出題のツボが見えてくるのではないかと思います。




人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。