2016年 基本書フレームワーク講座☆民法 第13・14・15回(重要度×緊急度) | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


前回までで、民法総則の重要テーマは、ほぼ終わりました。


受講生の皆さんは、民法は、どうやって学習すれば得点できるようになるのかが、

少しは見えてきたでしょうか?


基本書フレームワーク講座では、


問題の「解き方」や「アプローチ法」に重点を置いて、アウトプット→インプットの「視

点」からお話しをしています。


復習をする際にも、常に、本試験に出題されそうな重要テーマについて、出題の

「ツボ」を意識した学習を心掛けてみてください。


ゴールからの発想


やるべきことが多くありそうなときに役立つフレームが、「重要度」と「緊急度」を軸に

した「重要度×緊急度」マトリクスです。


最も大切なのは、重要度も大きく、緊急度も大きいところ、反対に、ばっさりと捨て

てしまってもよいのは、重要度も小さく、緊急度も小さいところです。


資格試験の場合、「重要度」の大小とは、本試験に出題される可能性が高いテー

マなのか、低いテーマなのかによって、プロットすることができると思います。


「重要度」の大小をプロットするときに大切なことは、過去問「分析」です。


また、「緊急度」の大小は、自分の苦手テーマ、あるいは、弱点テーマであるか否

かによって、プロットすることができると思います。


資格試験の学習において大切なことは、学習の「選択と集中」です。


復習をするときも、是非とも、「重要度×緊急度」マトリクスを意識しながら、復習す

べき事項の「選択と集中」を行ってみてください。


4月から開講予定のリーダーズゼミでは、


「重要度×緊急度」マトリクスを意識しながら、出題が予想されるテーマを中心に、

ゼミ生の皆さんの間で、学習の「選択と集中」の共有化を図っていきます。


また、「重要度」の大小をプロットするときに必要となってくる、過去問「分析」の手

法についても、詳しくお話していく予定です。


お楽しみに!


2 復習のポイント


① 代理の基本構造


まずは、パワーポイント「UNIT10-②」、総整理ノートp33、基本書p137で、代理の

基本構造(要件・効果)を二当事者間に分けて整理してみてください。


代理の問題を考える際には、パワーポイント「UNIT10-②」が基本形となり、表見

代理・無権代理などは、この応用形になります。


講義中に、「代理の基本形」と言ったら、このパワーポイント「UNIT10-②」が、アタ

マの中に出てくるようにしておいてください。


次に、総整理ノートp33で、代理の各要件が欠けたときの処理について、条文を参

照しながら、代理権と顕名に分けて知識を整理しておいてください。


この代理の基本構造を問う問題は、平成21年度に出題されていますが、受験生

の出来はあまりよくないのではないかと思います。


最後に、パワーポイント「UNIT10-⑤」、総整理ノートp24で、代理人の権限濫用に

ついて、93条の心裡留保と関連させて、知識を整理しておいてください。


代理人の権限濫用は、本試験でも出題されていますが、多くの受験生は、この論

点に気がついていないようです。


結局、問題が解けるようになるためには、テーマ検索(キーワードの発見)が重要

になりますから、テーマとキーワードは関連付けて集約化しておいてください。


② 無権代理


まずは、パワーポイント「UNIT11-②」、総整理ノートp39で、無権代理が行われた

場合について、本人と相手方の採り得る手段について、知識を「記憶」しておいて

ください。


知識を「記憶」する場合には、各項目について、あらかじめ「記憶」するべきテーマ

の「視点」と「個数」を、アタマの中に入れておくのがいいと思います。


例えば、パワーポイント「UNIT11-②」では、本人の採り得る手段(静的安全)は「2

つ」、相手方の採り得る手段(動的安全)は「4つ」という具合です。


次に、総整理ノートp39で、無権代理人(117条)の責任について、要件と効果を整

理しておいてください。


民法は、要件→効果、原則→例外という「マトリクス」で知識を整理しておくと、必要

な情報が瞬時に取り出せるのではないかと思います。


この無権代理人の責任の要件・効果を問う問題は、平成25年度の記述式で問わ

れているテーマです。


最近の民法の記述式では、このように、条文上の要件・効果を書かせる問題が出

題されていますので、日頃から、要件・効果を意識した学習が大切です。


③ 表見代理(1)


まずは、総整理ノートp42・43で、表見代理の要件(109・110)を、「外観法理」の「視

点」から、3つの要件に分けて「記憶」しておいてください。


ここでも、判例は、「静的安全」と「動的安全」の調和(バランシング)の「視点」から

各要件を検討しています。


(1) 本人の帰責事由(静的安全保護の「視点」)

(2) 外観の存在

(3) 相手方の信頼(動的安全保護の「視点」)


本試験では、パーフェクト過去問集問題17のように、各要件の事実へのあてはめ

を行わせて、表見代理が成立するのかを判断させる問題が出題されています。


問題文の中のどの言葉(キーワード)が、どの要件と関連するのかを、もう一度、

問題17を素材にしてよく検討しておいてください。


今の時期は、知識を「記憶」するというよりも、その前提である「理解」に重点を置

いて学習を進めてみてください。


理解→集約→記憶


大きな「視点」から「理解」すれば、細かい「葉」の知識は、あまり「記憶」する必要

がないことがわかってくるはずです。


森から木、木から枝、枝から葉へ


細かい「葉」の知識を10個「記憶」するよりも、大きな「森」の部分を「理解」した方が、

本試験では「使える」場合が多いからです。


次に、基本民法Ⅰp149以下で、外観法理について、もう一度よく読んで、94条2項

類推適用の場合とグルーピングしながら「理解」してみてください。


外観法理は、


この後、即時取得(192条)で、もう一度登場しますが、表見代理と94条2項類推

適用の場合と何が違うのかを少し考えてみてください。


このように、民法には、よく似た制度が登場しますので、制度と制度をグルーピン

グして、共通項を発見したり、制度と制度を比較する視点を、是非、学習の中に、

取り入れてみてください。



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