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1 フォロー講義
前回までで、民法総則の重要テーマは、ほぼ終わりました。
受講生の皆さんは、民法は、どうやって学習すれば得点できるようになるのかが、
少しは見えてきたでしょうか?
基本書フレームワーク講座では、
問題の「解き方」や「アプローチ法」に重点を置いて、アウトプット→インプットの「視
点」からお話しをしています。
復習をする際にも、常に、本試験に出題されそうな重要テーマについて、出題の
「ツボ」を意識した学習を心掛けてみてください。
ゴールからの発想
やるべきことが多くありそうなときに役立つフレームが、「重要度」と「緊急度」を軸に
した「重要度×緊急度」マトリクスです。
最も大切なのは、重要度も大きく、緊急度も大きいところ、反対に、ばっさりと捨て
てしまってもよいのは、重要度も小さく、緊急度も小さいところです。
資格試験の場合、「重要度」の大小とは、本試験に出題される可能性が高いテー
マなのか、低いテーマなのかによって、プロットすることができると思います。
「重要度」の大小をプロットするときに大切なことは、過去問「分析」です。
また、「緊急度」の大小は、自分の苦手テーマ、あるいは、弱点テーマであるか否
かによって、プロットすることができると思います。
資格試験の学習において大切なことは、学習の「選択と集中」です。
復習をするときも、是非とも、「重要度×緊急度」マトリクスを意識しながら、復習す
べき事項の「選択と集中」を行ってみてください。
4月から開講予定のリーダーズゼミでは、
「重要度×緊急度」マトリクスを意識しながら、出題が予想されるテーマを中心に、
ゼミ生の皆さんの間で、学習の「選択と集中」の共有化を図っていきます。
また、「重要度」の大小をプロットするときに必要となってくる、過去問「分析」の手
法についても、詳しくお話していく予定です。
お楽しみに!
2 復習のポイント
① 代理の基本構造
まずは、パワーポイント「UNIT10-②」、総整理ノートp33、基本書p137で、代理の
基本構造(要件・効果)を二当事者間に分けて整理してみてください。
代理の問題を考える際には、パワーポイント「UNIT10-②」が基本形となり、表見
代理・無権代理などは、この応用形になります。
講義中に、「代理の基本形」と言ったら、このパワーポイント「UNIT10-②」が、アタ
マの中に出てくるようにしておいてください。
次に、総整理ノートp33で、代理の各要件が欠けたときの処理について、条文を参
照しながら、代理権と顕名に分けて知識を整理しておいてください。
この代理の基本構造を問う問題は、平成21年度に出題されていますが、受験生
の出来はあまりよくないのではないかと思います。
最後に、パワーポイント「UNIT10-⑤」、総整理ノートp24で、代理人の権限濫用に
ついて、93条の心裡留保と関連させて、知識を整理しておいてください。
代理人の権限濫用は、本試験でも出題されていますが、多くの受験生は、この論
点に気がついていないようです。
結局、問題が解けるようになるためには、テーマ検索(キーワードの発見)が重要
になりますから、テーマとキーワードは関連付けて集約化しておいてください。
② 無権代理
まずは、パワーポイント「UNIT11-②」、総整理ノートp39で、無権代理が行われた
場合について、本人と相手方の採り得る手段について、知識を「記憶」しておいて
ください。
知識を「記憶」する場合には、各項目について、あらかじめ「記憶」するべきテーマ
の「視点」と「個数」を、アタマの中に入れておくのがいいと思います。
例えば、パワーポイント「UNIT11-②」では、本人の採り得る手段(静的安全)は「2
つ」、相手方の採り得る手段(動的安全)は「4つ」という具合です。
次に、総整理ノートp39で、無権代理人(117条)の責任について、要件と効果を整
理しておいてください。
民法は、要件→効果、原則→例外という「マトリクス」で知識を整理しておくと、必要
な情報が瞬時に取り出せるのではないかと思います。
この無権代理人の責任の要件・効果を問う問題は、平成25年度の記述式で問わ
れているテーマです。
最近の民法の記述式では、このように、条文上の要件・効果を書かせる問題が出
題されていますので、日頃から、要件・効果を意識した学習が大切です。
③ 表見代理(1)
まずは、総整理ノートp42・43で、表見代理の要件(109・110)を、「外観法理」の「視
点」から、3つの要件に分けて「記憶」しておいてください。
ここでも、判例は、「静的安全」と「動的安全」の調和(バランシング)の「視点」から
各要件を検討しています。
(1) 本人の帰責事由(静的安全保護の「視点」)
(2) 外観の存在
(3) 相手方の信頼(動的安全保護の「視点」)
本試験では、パーフェクト過去問集問題17のように、各要件の事実へのあてはめ
を行わせて、表見代理が成立するのかを判断させる問題が出題されています。
問題文の中のどの言葉(キーワード)が、どの要件と関連するのかを、もう一度、
問題17を素材にしてよく検討しておいてください。
今の時期は、知識を「記憶」するというよりも、その前提である「理解」に重点を置
いて学習を進めてみてください。
理解→集約→記憶
大きな「視点」から「理解」すれば、細かい「葉」の知識は、あまり「記憶」する必要
がないことがわかってくるはずです。
森から木、木から枝、枝から葉へ
細かい「葉」の知識を10個「記憶」するよりも、大きな「森」の部分を「理解」した方が、
本試験では「使える」場合が多いからです。
次に、基本民法Ⅰp149以下で、外観法理について、もう一度よく読んで、94条2項
類推適用の場合とグルーピングしながら「理解」してみてください。
外観法理は、
この後、即時取得(192条)で、もう一度登場しますが、表見代理と94条2項類推
適用の場合と何が違うのかを少し考えてみてください。
このように、民法には、よく似た制度が登場しますので、制度と制度をグルーピン
グして、共通項を発見したり、制度と制度を比較する視点を、是非、学習の中に、
取り入れてみてください。
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