2015年版 つぶやき確認テスト行政法ファイナル(2)行政手続法・行政不服審査法 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


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今まで出題してきた、つぶやき確認テスト行政法の中から、今年の本試験に出題

が予想されるテーマの問題に絞って出題していきます。


最後の最後の確認にご活用ください。


【行政手続法・行政不服審査法】


(1) 行政手続法の目的及び規律対象は(p208)

(2) 行政手続法は、地方公共団体の処分等について、どのように規定している

  か(適用除外)(p209)

(3) 申請に対する処分とは(定義)(p209)

(4) 不利益処分とは(定義)、また、不利益処分に該当しないものは(適用除外)

  (p210)

(5) 申請に対する処分について、義務規定と努力義務規定の区別は(p211)

(6) 審査基準とは(定義)、また、理論上、行政立法の何に分類されるか(p211)

(7) 標準処理期間と不作為の違法確認訴訟との関係は(p212・p344)

(8) 理由の提示の制度趣旨とは(p213)

(9) 聴聞手続と弁明手続の振分け基準は(p216)

(10) 聴聞における審理の方式は(p216)

(11) 当事者・参加人には、どのような手続的保障が与えられているか(p217)

(12) 聴聞調書には、いつ、何を記載しなければならないか(p217)

(13) 報告書には、いつ、何を記載しなければならないか(p217)

(14) 弁明手続には準用されていない手続的保障とは(p218)

(15) 意見公募手続の対象となる「命令等」を、法規命令と行政規則に分類すると、

   どのように分類できるか(p222)

(16) 意見提出期間の原則と例外は(p223)

(17) 命令制定機関は、意見公募手続を実施して命令を定めた場合、何を公示しな

   ければならないか(p224)

(18) 一般概括主義とは(p244・247)

(19) 異議申立てと審査請求の関係は(p245)

(20) 不服申立ての対象となる「処分」・「不作為」とは(定義)(p246)

(21) 処分及び不作為の審査請求・異議申立ての申立期間は(p247)

(22) 判例は、処分及び不作為の不服申立適格について、どのように解しているか

   (p247)

(23) 不服申立ての審理手続に関する2つの原則とは(p248)

(24) 弁明書・反論書とは(p248)

(25) 利害関係人には、どのような手続的保障が与えられているか(p248)

(26) 審査請求人・参加人には、どのような手続的保障が与えられているか(p249)

(27) 審査請求の裁決には、どのようなものがあるか(3種類)(p250)

(28) 認容裁決には、どのようなものがあるか(3種類)(p250)

(29) 不作為に係る異議申立てにおいて、不作為庁は、どのような措置をとらなけ

   ればならないか(p250)

(30) 裁決・決定には、どのような効力があるか(p250)

(31) 執行停止について、不服申立てを受けたのが、①処分庁・その上級行政庁の

   場合と、②上級行政庁以外の審査庁の場合とで、どのような違いがあるか(p251)

(32) 義務的執行停止の要件とは(p251)

(33) 行政不服審査法の執行停止と行政事件訴訟法の執行停止の相違点とは(p252コラム)



次回は、行政事件訴訟法です。




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