2015年版 つぶやき確認テスト民法(10) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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2015年版、つぶやき確認テスト民法(10)です。


問題は、すべてリーダーズ式☆総整理ノート民法に準拠しております。


解答・解説については、各自、リーダーズ式☆総整理ノート民法の該当ページを

ご確認ください。


つぶやき確認テスト民法をやることで、直前期に、民法の①何を、②どのように記

憶しておけばいいのかのヒントになるのではないかと思います。


民法は、要件→効果の「フレームワーク」で成り立っています。


最近、民法は、判例の知識を問う問題が数多く出題されますが、この判例も、要件

→効果のどこかに関連してきます。


また、最近は、記述式においても、要件と効果を問う問題が多くなっていますので、

重要テーマの要件→効果について、きちんと書けるレベルにしておきたいところです。


では、つぶやき確認テスト民法をご堪能ください!


4-05 役務提供型契約


(232) 請負契約の契約類型とは、また、請負人と注文者の主な義務とは(p199)

(233) 注文者の報酬支払義務と同時履行の関係に立つ債務とは(p199)

(234) 注文者の請負人に対する瑕疵修補請求が認められない場合とは(p199)

(235) 請負契約の解除ができない場合とは(p199)

(236) 判例は、請負の目的物の所有権の帰属について、どのように解しているか(p200)

(237) 請負人・注文者双方に帰責事由がなく、仕事完成前に目的物が滅失し、仕

    事完成が不可能な場合、どのような処理になるか(p201)

(238) 委任契約の契約類型とは、また、委任者と受任者の主な義務とは(p204)

(239) 判例は、委任者の利益のみならず受任者の利益のためにも委任がなされ

    ている場合の解除について、どのように解しているか(p204)

(240) 寄託契約の契約類型とは、また、寄託者と受寄者の主な義務とは(p207)

(241) 無償寄託の場合、受寄者の注意義務とは(p207)


4-05 意思に基づかない債権①


(242) 事務管理の成立要件及び効果とは(p208)

(243) 委任と事務管理の相違点とは(p210)

(244) 判例は、事務管理者が本人の名で第三者との間で法律行為をした場合の

    効果について、どのように解しているか(p210)

(245) 不当利得の成立要件及び効果とは(p211)

(246) 不法原因給付の成立要件及び効果とは(p212)

(247) 判例は、未登記不動産の場合、どのような場合に「給付」にあたると解して

    いるか(p212)

(248) 判例は、給付者が返還請求できない場合の給付物の所有権について、どの

    ように解しているか(p213)


4-06 意思に基づかない債権②


(249) 一般不法行為の成立要件及び効果とは(p215)

(250) 胎児の不法行為に基づく損害賠償請求について、民法はどのように規定し

    ているか(p216)

(251) 不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は(p216)

(252) 判例は、生命侵害を理由とする慰謝料請求権について、どのように解して

    いるか(p216)

(253) 債務不履行責任と不法行為責任の相違点とは(p217)

(254) 使用者責任の成立要件とは(p218)

(255) 判例は、「事業の執行」について、どのように解しているか(p218)

(256) 判例は、被用者の損害賠償債務と使用者の損害賠償債務の関係について、

    どのように解しているか(p219)

(257) 判例は、使用者が被害者に対して損害を賠償した場合の被用者の求償権に

    ついて、どのように解しているか(p219)

(258) 土地工作物責任の成立要件とは(p220)

(259) 土地工作物責任について、第一次的、第二次的に、誰がどのような責任を負

    うか(p220)

(260) 監督義務者の責任の成立要件及び効果とは(p221)

(261) 判例は、責任能力ある未成年者の行為について、どのように解しているか(p221)

(262) 共同不法行為の成立要件及び効果とは(p223)

(263) 過失相殺とは、また、過失相殺が認められるための要件とは(p225)

(264) 判例は、「被害者の過失」について、どのように解しているか(p225)

(265) 判例は、被害者の素因(心因的要因)について、どのように解しているか(p226)


以上


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