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2015年版、つぶやき確認テスト民法(8)です。
問題は、すべてリーダーズ式☆総整理ノート民法に準拠しております。
解答・解説については、各自、リーダーズ式☆総整理ノート民法の該当ページを
ご確認ください。
つぶやき確認テスト民法をやることで、直前期に、民法の①何を、②どのように記
憶しておけばいいのかのヒントになるのではないかと思います。
民法は、要件→効果の「フレームワーク」で成り立っています。
最近、民法は、判例の知識を問う問題が数多く出題されますが、この判例も、要件
→効果のどこかに関連してきます。
また、最近は、記述式においても、要件と効果を問う問題が多くなっていますので、
重要テーマの要件→効果について、きちんと書けるレベルにしておきたいところです。
では、つぶやき確認テスト民法をご堪能ください!
3-06 債権の消滅
(166) 第三者の弁済が許されない場合とは(p149)
(167) 債務者の意思に反しても弁済することができる利害関係のある第三者とは
(p150)
(168) 債権の準占有者に対する弁済が有効となる場合の要件とは(p150)
(169) ①不法行為に基づく損害賠償請求権、②債務不履行に基づく損害賠償請
求権の履行期(遅滞の時期)とは(p152)
(170) 弁済による代位とは(p153)、また、その効果とは(p154)
(171) 任意代位とは、また、任意代位の要件とは(p154)
(172) 法定代位とは、また、法定代位の要件とは(p154)
(173) 弁済の提供とは(p155)、また、その効果とは(p156)
(174) 口頭の提供とは、また、口頭の提供が認められる場合とは(p155)
(175) 代物弁済とは、また、その効果とは(p157)
(176) 代物弁済が有効となる要件とは(p157)
(177) 相殺をするための要件とは(p160)
(178) 不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺は許されるか(p160)
(179) 判例は、不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし、不法行為による
損害賠償債権以外の債権を受働債権とする相殺について、どのように解し
ているか(p160)
(180) 判例は、自働債権が受働債権の差押え前に取得されていた場合の相殺に
ついて、どのように解しているか(p160)
4-01 契約総論
(181) 諾成契約とは、要物契約とは、また、両者の区別の実益とは(p161)
(182) 双務契約とは、片務契約とは、また、両者の区別の実益とは(p161)
(183) 有償契約とは、無償契約とは、また、両者の区別の実益とは(p161)
(184) 申込みとは、また、申込みの意思表示の効力発生時とは(p163)
(185) 申込者が、申込み発信後到着前に、死亡または行為能力を喪失した場合、
その効力は(原則・例外)
(186) 承諾とは、また、承諾の意思表示の効力発生時とは(p164)
(187) 遅延した承諾の効力は、また、申込みに変更を加えた承諾の効力は(p164)
4-02 契約の効力
(188) 原始的不能とは、また、その効力とは(p166)
(189) 特定物の売買において、契約締結後引渡し前に、債務者の帰責事由によっ
て、目的物が滅失した場合、どのような処理になるか(p166)
(190) 特定物の売買において、契約締結後引渡し前に、債務者以外の帰責事由
によって、目的物が滅失した場合、どのような処理になるか(p166)
(191) 同時履行の抗弁権とは、また、同時履行の抗弁権が認めれるための要件
及び効果とは(p167)
(192) 判例が、同時履行の抗弁権を認めた事例とは、また、同時履行の抗弁権
を認めなかった事例とは(p168)
(193) 留置権と同時履行の抗弁権の相違点とは(p169)
(194) 危険負担とは、また、特定物の売買において、契約締結後引渡し前に、
債務者の責めに帰することができない事由によって、目的物が滅失した
場合、売買代金債務はどうなるか(p171)
(195) 契約の解除とは、また、法定解除権には、どのようなものがあるか(p172)
(196) 履行遅滞による解除が認められるための要件とは(p173)
(197) 履行不能による解除が認められるための要件とは(p173)
(198) 解除の当事者間の効果とは(p173)
(199) 解除前の第三者の保護要件とは、また、解除後の第三者の保護要件とは(p174)
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