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2015年版、つぶやき確認テスト行政法(9)です。
問題は、すべて櫻井・橋本「行政法」(第4版)に準拠しております。
解答・解説については、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。
つぶやき確認テスト行政法をやることで、基本書のどこを重点的に読んでいけば
いいのかのヒントになるのではないかと思います。
行政法は、①定義・②分類・③グルーピングが大切な科目です。
まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えがパッと出てくるか?
つまり、キーワード反射できるかどうかを、各自ご確認ください。
キーワード反射
キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的
に短縮され、より合格に近づくことができるはずです。
【第20章】
(295) 裁判所は、行政庁の裁量処分につき、どのような場合に審理することができ
るか(p312)
(296) 取消訴訟の本案において係争処分の違法が審理される場合、その違法判
断の基準時は(p313)
(297) 行政事件訴訟法9条1項と10条1項の規定の意義は(p314)
(298) 関連請求とは(定義・具体例)(p315)
(299) 訴えの変更とは(定義・具体例)(p318)
(300) 訴えの変更が問題となった判例(最判平17.6.24)とは(p318)
(301) 訴訟参加とは(定義・種類)(p318)
(302) 「訴訟の結果により権利を害される第三者」とは(p319)
(303) 釈明処分の特則とは(p319)
(304) 職権証拠調べとは(p321)
(305) 取消訴訟の判決にはどのようなパターンがあるか(p323)
(306) 事情判決とは(p323)
(307) 既判力とは(定義・趣旨)(p325)
(308) 同一の行政処分につき、取消訴訟と国家賠償請求訴訟が提起されて、取消
訴訟が確定(請求認容 判決)した場合、国家賠償請求訴訟はどうなるか(p325)
(309) 形成力とは(定義・趣旨)(p325)
(310) 第三者効とは(定義・趣旨)、また、取消判決の効力が第三者に及ぶことから、
事前的・事後的に、 どのような制度が規定されているか(p326)
(311) 処分性を認める理由付けのひとつとして、取消判決の第三者効をあげた判
例とは(p327コラム)
(312) 拘束力とは(定義・趣旨)(p327)
(313) 行政事件訴訟法44条の立法趣旨とは(p330)
(314) 執行不停止の原則の立法趣旨とは(p330)
(315) 申請拒否処分と執行停止制度との関係とは(p331)
(316) 執行停止の積極要件とは、また、平成16年の行政事件訴訟法の改正点と
は(p332)
(317) 不法入国・不法残留している外国人が、退去強制令書発付処分を免れる方
法は(p333コラム)
(318) 執行停止の消極要件とは(p334)
(319) 内閣総理大臣の異議とは(p336)
(320) 教示制度とは、また、処分が書面で行われる場合と口頭で行われる場合の
相違点とは(p337)
(321) 行政事件訴訟において、教示の懈怠・誤りに対する救済方法は(p337)
【第21章】
(322) 無効等確認の訴えとは(定義)(p338)
(323) 無効等確認訴訟が、時機に後れた取消訴訟と云われる理由とは(p338)
(324) 無効等確認訴訟の補充性とは(p339)
(325) 行政行為が無効な場合の訴訟形式は(原則・例外)(p339)
(326) 無効等確認訴訟の訴訟要件は(p339)
(327) もんじゅ訴訟判決と無効等確認訴訟の補充性との関係は(p341コラム)
(328) 無効等確認の訴えについて、執行停止に関する規定、取消判決の第三者
効は準用されるか(p341)
(329) 不作為の違法確認訴訟とは(定義)(p342)
(330) 不作為の違法確認訴訟の訴訟要件は(p343)
(331) 義務付け訴訟とは(定義・類型)(p345)
(332) 非申請型義務付け訴訟の具体例は、また、訴訟要件、本案勝訴要件は(p349~)
(333) 非申請型義務付け訴訟の判決の効力について、取消訴訟の規定が準用
されているものは(p352)
(334) 申請型義務付け訴訟の具体例は、また、訴訟要件、本案勝訴要件は(p353~)
(335) 差止訴訟とは(定義)(p356)
(336) 差止訴訟の具体例は、また、訴訟要件、本案勝訴要件は(p358)
(337) 差止訴訟の訴訟要件として重大な損害が置かれたことの意義とは(p359)
(338) 差止訴訟を適法とした最近の判例とは(p359)
(339) 差止訴訟の判決の効力について、取消訴訟の規定が準用されているもの
は(p361)
(340) 仮の義務付けとは(定義)(p363)
(341) 仮の義務付けの具体例は、また、要件は(p363)
(342) 仮の義務付けの要件と執行停止の要件との相違点は(p363)
(343) 仮の差止めとは(定義)(p366)
(344) 仮の差止めの具体例は、また、要件は(p367)
【第22章】
(345) 当事者訴訟と抗告訴訟、当事者訴訟と民事訴訟は、どのような観点から
区別されるか(p368)
(346) 当事者訴訟において、抗告訴訟に関する行政事件訴訟法の規定が準用
されているものは(p368)
(347) 形式的当事者訴訟とは(定義・具体例)(p369)
(348) 実質的当事者訴訟とは、また、給付訴訟と確認訴訟の例とは(p370)
(349) 当事者訴訟について、平成16年改正行政事件訴訟法の意義とは(p371)
(350) 実質的当事者訴訟(確認訴訟)を活用した最近の判例とは(p374)
(351) 公法上の確認訴訟の基本パターンとは(p375コラム)
(352) 争点訴訟とは(定義・具体例)、また、準用されている取消訴訟の規定とは
(p376)
(353) 仮の救済制度として、各訴訟ごとに、どのようなものが法定されているか
(p376)
(354) 行政事件訴訟法44条の趣旨とは(p377)
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