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民法の復習ブログの掲載が遅れていますが、順次、アップしていきます。
3つのふり返り
① 債権者代位権(1)
まずは、基本書p291以下で、債権者代位権の「本来」の制度趣旨をよく「理解」して
みてください。
入門からの民法は、各テーマの扉(冒頭部分)に、各制度の制度趣旨や民法全体
の位置づけが丁寧に、かつ、分かりやすく説明されています。
この部分は、民法を体系的に学習する際には重要になってきますので、再読する
ときは、この部分を「理解」しながら読み進めてみてください。
「理解」することでも、記憶「量」を減量することができます。
次に、基本書p298以下、総整理ノートp118以下で、債権者代位権の「要件」を記憶
した上で、出題が予想される判例の知識をきちんと集約化しておいてください。
平成25年度の詐害行為取消権の問題を見る限り、一身専属権に関する判例は、
最新判例も含めて、要注意ではないかと思います。
② 債権者代位権(2)
まずは、基本書p303及びp296以下、総整理ノート119で、債権者代位権の「効果」
について、「簡易な債権回収」という視点から知識を整理しておいてください。
債権者代位権は、本来の制度趣旨の拡張化現象が見られますので、基本書p296
のcase20-3を参考にしながら、この意味を、きちんと理解してみてください。
法律系の資格試験では、この「簡易な債権回収の手段」という「視点」を問う知識
が頻出していますので、知識を整理しておいてください。
次に、基本書p294以下、総整理ノートp119以下、パワーポイント(債権者代位権
⑤)で、債権者代位権の転用事例について、4つの具体例を、きちんと図解した
上で、パターン化しておいてください。
総整理ノートp120の具体例④は、最新判例に関するものですので、抵当権と関連
付けて、知識を整理しておいてください。
債権者代位権は、
平成17年度以降、大問では出題されていないテーマですので、出題可能性という
意味では、要注意テーアです。
③ 詐害行為取消権
まずは、基本書p307以下、パワーポイント(詐害行為取消権①)で、詐害行為取
消権の制度趣旨を、理解しておいてください。
次に、基本書p314以下、総整理ノートp121以下で、詐害行為取消権の「要件」に
ついて、判例を中心に、ざっくりと知識を整理しておいてください。
詐害行為取消権については、平成25年に択一式で、平成26年に記述式で出題さ
れていますので、出題可能性という意味では、重要度はかなり落ちますが・・・
また、基本書p317のcase21-3、パワーポイント(詐害行為取消権③)で、二重譲渡
と詐害行為取消権の関係について、パターン化しておいてください。
最後に、基本書p328以下、総整理ノート123で、詐害行為取消権の「効果」につい
て、債権者代位権と同様に、「簡易な債権回収」という視点から知識を整理してお
いてください。
その上で、総整理ノートp124の図表で、まとめとして、債権者代位権と詐害行為取
消権の比較の視点から知識を集約化しておいてください。
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