今後の対策について(1)(民法) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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本試験から、3日が経ちました。


講評の中で書いた通り、やはり、行政法と民法の択一式が、出口調査の平均点を

昨年度より大きく下げているようです。


以下は、本来ならば、分析会でお話していく内容ですが、今年は、参加しませんの

で、ブログにてコメントしていきます。


まず、毎年お話していることですが、


今年の本試験を受験されて、来年も挑戦することを決意された方は、本試験での思

考プロセスを忘れてしまう前に、是非、1問1問についてのふり返りを行ってみてくだ

さい。


①どうして得点出来なかったのか?

②どうすれば得点できるようになるのか?


①どうして得点出来なかったのかについては、知識がなかったのか、それとも、知識

の精度が低かったのか、あるいは、それ以外の要因なのかという切り口からふり返

りを行ってみてください。


今後の対策としては、


知識がなかった場合は、知識を入れていけばいい訳ですから、対策は比較的立て

やすいはずです。


それ以外の要因、特に、知識があって、精度も高かったのに得点できなかった場合

の対策が一番難しいと思いますが・・・


これには、問題文のキーワードに反応出来なかったため、前提知識のテーマ検索

が上手く出来なかったこと等が考えられます。



特に、民法については、


これまでの現場思考型の問題から、判例や条文の知識をダイレクトに問う知識優

位型の問題にシフトしはじめているようです。   


問題は、この対策として何を使って、どのようにしていけばいいかですが、これに

ついては、後日、お話しする機会があると思いますので、その機会にでもお話しし

ていきます。


また、民法は、


今年度は、行政書士試験の過去問から出題されていないテーマからの出題が数

多く出題されたことから、これについて、どのような対策を立てていくべきなのかが

大きな課題になるはずです。   


この点、以前から、民法については、行政書士試験の過去問のストックが少ない

ため、他資格試験の過去問等を使っている方が多いと思います。   


したがって、行政書士試験の過去問で出題されたテーマ以外については、これら

のツールを使って、知識を集約化しておく必要があるでしょう。  


≪一般的な集約化の方法≫※KJ法参照


①グルーピング → 大きな項目(目次)作り

   ↓

②抽象化 → 問題作成者のキキタイコト(出題のツボ)の抽出

   ↓

③構造化 → 記憶しやすいように体系化


たとえば、山田式!の中で配布した出題の「ツボ」表のように、


能力であれば、


□ 1 能 力


(1) 権利能力

 □ ① 胎児の権利能力

 □ ② 同時死亡の推定(要件・効果)

 □ ③ 失踪宣告(要件・効果)

(2) 行為能力

 □ ① 制限行為能力者の保護制度

 □ ② 相手方の保護制度 

(3) 法人 

 □ 社団・組合・権利能力なき社団の比較 → 総有と合有の比較の単純知識でしたが。


担保物権(抵当権を除く)であれば、


□ 9 担保物権(抵当権を除く)


(1) 担保物権の通有性

(2) 留置権 

 □ ① 要件・効果 

 □ ② 留置権と同時履行の抗弁権の比較

(3) 先取特権 

 □ 物上代位の「差押」(判例) → 動産先取特権の判例まで聞くとは・・・

(4) 質権 

 □ ① 動産質と不動産質の比較 

 □ ② 責任転質の法的性質


不法行為であれば、


□ 24 不法行為


(1) 一般不法行為

 □ ① 要件・効果(あてはめ)

 □ ② 損害賠償請求権と相続(711条) → 不法行為の未出題テーマようやく出題

 □ ③ 過失相殺

(2) 特殊不法行為

 □ ① 監督義務者の責任(要件・効果)

 □ ② 使用者責任 

 □ ③ 土地工作物責任(要件・効果)

 □ ④ 失火責任法との関係


親子関係であれば、


□ 26 親子関係


(1) 嫡出子

 □ 嫡出性を争う方法 

(2) 非嫡出子

 □ 任意認知と強制認知(要件・効果) 

(3) 養子縁組

 □ 普通養子縁組と特別養子縁組の比較 

(4) 親権

 □ 利益相反取引 → あたる・あたらないの典型論点でしたが・・・


まずは、他資格試験の過去問も含めた、民法の大きな出題テーマ(項目)を掴む

ことが大切です(グルーピング)。


大問で出題される「出題テーマ」という「視点」!


うかる!行政書士必修項目100~出題予想&総整理講座を受講された方は、26

穴の問題集の一番後ろに各科目の出題の「ツボ」表が添付されていますので、今

後の学習の参考にしてみてください!


その上で、その出題テーマで出題されている問題の問われ方(例えば、判例知識

を問うのか、それとも要件のあてはめをさせるのかなど)と、その問題を解くのに

必要な前提知識を、各テーマごとに集約化してみてください。


つまり、  


①どのようなテーマから   

②どのような内容の問題が   

③どのような視点から出題されているのか


という、出題の「ツボ」が、ある程度、過去問から抽出することができれば、あとは、

①何を、②どのように記憶しておけばいいのかもわかってくるはずです。


例えば、物上代位のように、最新の判例を、物上代位の肯否の視点から記憶して

おくとか、即時取得のように、要件と効果を、事例のあてはめができるように記憶し

ておくとか・・・


出題には、一定の出題パターンというものがあります。


過去問(アウトプット用教材)で、出題傾向を「分析」しなければ、インプット用教材

のどの部分を注意して読み、①何を、②どのように記憶すればいいのかもわから

ないということです。


アウトプット→インプット同時並行学習の「視点」です。


今年の問題は、行政書士試験では未出題のテーマですが、他資格試験では、出題

済みのテーマの問題が多く出題されています。


それにしても、これほど未出題、かつ、マイナーテーマが出題されるとは・・・


もっとも、行政書士試験の過去問、あるいは、他資格試験の過去問は、全く同じ問

題が出題される訳ではありませんので、ただ何回も繰り返し「解く」ツールではなく、

以上のように、出題テーマ・出題頻度を掴み、問題作成者のキキタイコト(出題のツ

ボ)を抽出するための分析用ツールです。  


大学受験の「赤本」(過去問)と同じですね。


志望大学の過去問を、10年分、何回も繰り返し解いても、おそらく、それだけでは、

合格することはできませんし・・・


講義の中で、過去問は、「ただ」何回も解かないでください!と言っている所以です。


それに、他資格試験の過去問まで、何回も繰り返し解く時間は、時間のない社会人

の方には当然ないと思いますし・・・


過去問は、「分析」するためではなく、「解く」こと自体が、目的になってしまうと、何

回解けばいいですか?という、ある意味、エンドレスな勉強になってしまいます。


5回解いてダメだったら、10回

10回解いてダメだったら、15回

15回・・・


このように、頻出している出題テーマと問われ方さえわかれば、あとは、これらの知

識がきちんと書かれているインプット用の教材で、そのテーマの問題を解くために必

要な前提知識(条文・判例の知識)を集約化して「アタマ」の中に入れていけばいい

わけです。


この集約化をするときに役立つのが、共通項を発見していく「帰納法的思考」と呼ば

れる思考法です。


逆に、民法で、事実を要件にあてはめていく思考法が、「演繹法的思考(法的三段

論法)」と呼ばれる、法律的思考法です。


ここが、おそらく受験生の間で、大きく差が付いているところです。


資格試験の勉強には、色々なアプローチがありますが、結局は、膨大な量の情報

をいかに本試験で使える形で集約化して、いかに正確に記憶できるかという、情報

処理能力(帰納法的思考)が問われていることは、参考書等が持ち込み不可という

ことから、すぐにわかると思います。


結局、問題が解けないのは


①知識がないか、あるいは、②知識の精度が低いことが大きな要因ですが、やはり

大人になると、この記憶の作業を怠りがちです。


特に、行政書士試験のように、ほとんどの問題が知識優位型で、かつ、論文試験

がない試験ではなおさらです。


したがって、常に、○○のテーマでは、①何を、②どのように「記憶」しておけば得

点できるのかという、出題予想の視点、つまり、ゴールからの発想を持つことが大

切になってくると思います。


ゴールからの発想!


この「視点」を持って勉強するだけで、資格試験の勉強時間は大幅に短縮できるは

ずです。


出題テーマごとに、


大学教授の基本書(インプット)と他資格セレクト過去問集(アウトプット)とをクロス

リファさせながら、出題のツボを抽出し、それを、記憶用ツールであるプログレカー

ドで知識の定着化(記憶)を図るという、一人でやるには、とても面倒くさいことをや

っていたのが、かつての『山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座』の講義内容

です。


まあ、山田式!を始めた10年前ならともかく、


これだけ試験の難易度が上がっている現在においても、「大学教授」の基本書と

聞くと、拒否反応を起こす方もいるようですが、法律を基本から理解するには、こ

れ以上のものはないと思います。


「大学教授」の基本書と言っても、法律の専門家が読むような「体系書」ではなく、

大学で初めて法律を学ぶ人が読む「教科書」ですから・・・


山田式!


ガイダンスや最初の講義で、『過去問は、「ただ」何回も解かないでください!』と

言うと、必ず、皆さん驚かれますが、段々とその意味がわかってくる方が、合格者

の方には多かったようです。


以上です。


かなり長くなりましたが、結局、コメントすることは、いつもと一緒のようですね・・・


なお、合格コーチの独自の切り口での本試験分析と今後の対策、個別カウンセリン

グにつきましては、1月以降に実施する予定です。


詳細につきましては、後ほど、お知らせいたします。



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