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本試験から、3日が経ちました。
講評の中で書いた通り、やはり、行政法と民法の択一式が、出口調査の平均点を
昨年度より大きく下げているようです。
以下は、本来ならば、分析会でお話していく内容ですが、今年は、参加しませんの
で、ブログにてコメントしていきます。
まず、毎年お話していることですが、
今年の本試験を受験されて、来年も挑戦することを決意された方は、本試験での思
考プロセスを忘れてしまう前に、是非、1問1問についてのふり返りを行ってみてくだ
さい。
①どうして得点出来なかったのか?
②どうすれば得点できるようになるのか?
①どうして得点出来なかったのかについては、知識がなかったのか、それとも、知識
の精度が低かったのか、あるいは、それ以外の要因なのかという切り口からふり返
りを行ってみてください。
今後の対策としては、
知識がなかった場合は、知識を入れていけばいい訳ですから、対策は比較的立て
やすいはずです。
それ以外の要因、特に、知識があって、精度も高かったのに得点できなかった場合
の対策が一番難しいと思いますが・・・
これには、問題文のキーワードに反応出来なかったため、前提知識のテーマ検索
が上手く出来なかったこと等が考えられます。
特に、民法については、
これまでの現場思考型の問題から、判例や条文の知識をダイレクトに問う知識優
位型の問題にシフトしはじめているようです。
問題は、この対策として何を使って、どのようにしていけばいいかですが、これに
ついては、後日、お話しする機会があると思いますので、その機会にでもお話しし
ていきます。
また、民法は、
今年度は、行政書士試験の過去問から出題されていないテーマからの出題が数
多く出題されたことから、これについて、どのような対策を立てていくべきなのかが
大きな課題になるはずです。
この点、以前から、民法については、行政書士試験の過去問のストックが少ない
ため、他資格試験の過去問等を使っている方が多いと思います。
したがって、行政書士試験の過去問で出題されたテーマ以外については、これら
のツールを使って、知識を集約化しておく必要があるでしょう。
≪一般的な集約化の方法≫※KJ法参照
①グルーピング → 大きな項目(目次)作り
↓
②抽象化 → 問題作成者のキキタイコト(出題のツボ)の抽出
↓
③構造化 → 記憶しやすいように体系化
たとえば、山田式!の中で配布した出題の「ツボ」表のように、
能力であれば、
□ 1 能 力
(1) 権利能力
□ ① 胎児の権利能力
□ ② 同時死亡の推定(要件・効果)
□ ③ 失踪宣告(要件・効果)
(2) 行為能力
□ ① 制限行為能力者の保護制度
□ ② 相手方の保護制度
(3) 法人
□ 社団・組合・権利能力なき社団の比較 → 総有と合有の比較の単純知識でしたが。
担保物権(抵当権を除く)であれば、
□ 9 担保物権(抵当権を除く)
(1) 担保物権の通有性
(2) 留置権
□ ① 要件・効果
□ ② 留置権と同時履行の抗弁権の比較
(3) 先取特権
□ 物上代位の「差押」(判例) → 動産先取特権の判例まで聞くとは・・・
(4) 質権
□ ① 動産質と不動産質の比較
□ ② 責任転質の法的性質
不法行為であれば、
□ 24 不法行為
(1) 一般不法行為
□ ① 要件・効果(あてはめ)
□ ② 損害賠償請求権と相続(711条) → 不法行為の未出題テーマようやく出題
□ ③ 過失相殺
(2) 特殊不法行為
□ ① 監督義務者の責任(要件・効果)
□ ② 使用者責任
□ ③ 土地工作物責任(要件・効果)
□ ④ 失火責任法との関係
親子関係であれば、
□ 26 親子関係
(1) 嫡出子
□ 嫡出性を争う方法
(2) 非嫡出子
□ 任意認知と強制認知(要件・効果)
(3) 養子縁組
□ 普通養子縁組と特別養子縁組の比較
(4) 親権
□ 利益相反取引 → あたる・あたらないの典型論点でしたが・・・
まずは、他資格試験の過去問も含めた、民法の大きな出題テーマ(項目)を掴む
ことが大切です(グルーピング)。
大問で出題される「出題テーマ」という「視点」!
うかる!行政書士必修項目100~出題予想&総整理講座を受講された方は、26
穴の問題集の一番後ろに各科目の出題の「ツボ」表が添付されていますので、今
後の学習の参考にしてみてください!
その上で、その出題テーマで出題されている問題の問われ方(例えば、判例知識
を問うのか、それとも要件のあてはめをさせるのかなど)と、その問題を解くのに
必要な前提知識を、各テーマごとに集約化してみてください。
つまり、
①どのようなテーマから
②どのような内容の問題が
③どのような視点から出題されているのか
という、出題の「ツボ」が、ある程度、過去問から抽出することができれば、あとは、
①何を、②どのように記憶しておけばいいのかもわかってくるはずです。
例えば、物上代位のように、最新の判例を、物上代位の肯否の視点から記憶して
おくとか、即時取得のように、要件と効果を、事例のあてはめができるように記憶し
ておくとか・・・
出題には、一定の出題パターンというものがあります。
過去問(アウトプット用教材)で、出題傾向を「分析」しなければ、インプット用教材
のどの部分を注意して読み、①何を、②どのように記憶すればいいのかもわから
ないということです。
アウトプット→インプット同時並行学習の「視点」です。
今年の問題は、行政書士試験では未出題のテーマですが、他資格試験では、出題
済みのテーマの問題が多く出題されています。
それにしても、これほど未出題、かつ、マイナーテーマが出題されるとは・・・
もっとも、行政書士試験の過去問、あるいは、他資格試験の過去問は、全く同じ問
題が出題される訳ではありませんので、ただ何回も繰り返し「解く」ツールではなく、
以上のように、出題テーマ・出題頻度を掴み、問題作成者のキキタイコト(出題のツ
ボ)を抽出するための分析用ツールです。
大学受験の「赤本」(過去問)と同じですね。
志望大学の過去問を、10年分、何回も繰り返し解いても、おそらく、それだけでは、
合格することはできませんし・・・
講義の中で、過去問は、「ただ」何回も解かないでください!と言っている所以です。
それに、他資格試験の過去問まで、何回も繰り返し解く時間は、時間のない社会人
の方には当然ないと思いますし・・・
過去問は、「分析」するためではなく、「解く」こと自体が、目的になってしまうと、何
回解けばいいですか?という、ある意味、エンドレスな勉強になってしまいます。
5回解いてダメだったら、10回
10回解いてダメだったら、15回
15回・・・
このように、頻出している出題テーマと問われ方さえわかれば、あとは、これらの知
識がきちんと書かれているインプット用の教材で、そのテーマの問題を解くために必
要な前提知識(条文・判例の知識)を集約化して「アタマ」の中に入れていけばいい
わけです。
この集約化をするときに役立つのが、共通項を発見していく「帰納法的思考」と呼ば
れる思考法です。
逆に、民法で、事実を要件にあてはめていく思考法が、「演繹法的思考(法的三段
論法)」と呼ばれる、法律的思考法です。
ここが、おそらく受験生の間で、大きく差が付いているところです。
資格試験の勉強には、色々なアプローチがありますが、結局は、膨大な量の情報
をいかに本試験で使える形で集約化して、いかに正確に記憶できるかという、情報
処理能力(帰納法的思考)が問われていることは、参考書等が持ち込み不可という
ことから、すぐにわかると思います。
結局、問題が解けないのは、
①知識がないか、あるいは、②知識の精度が低いことが大きな要因ですが、やはり
大人になると、この記憶の作業を怠りがちです。
特に、行政書士試験のように、ほとんどの問題が知識優位型で、かつ、論文試験
がない試験ではなおさらです。
したがって、常に、○○のテーマでは、①何を、②どのように「記憶」しておけば得
点できるのかという、出題予想の視点、つまり、ゴールからの発想を持つことが大
切になってくると思います。
ゴールからの発想!
この「視点」を持って勉強するだけで、資格試験の勉強時間は大幅に短縮できるは
ずです。
出題テーマごとに、
大学教授の基本書(インプット)と他資格セレクト過去問集(アウトプット)とをクロス
リファさせながら、出題のツボを抽出し、それを、記憶用ツールであるプログレカー
ドで知識の定着化(記憶)を図るという、一人でやるには、とても面倒くさいことをや
っていたのが、かつての『山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座』の講義内容
です。
まあ、山田式!を始めた10年前ならともかく、
これだけ試験の難易度が上がっている現在においても、「大学教授」の基本書と
聞くと、拒否反応を起こす方もいるようですが、法律を基本から理解するには、こ
れ以上のものはないと思います。
「大学教授」の基本書と言っても、法律の専門家が読むような「体系書」ではなく、
大学で初めて法律を学ぶ人が読む「教科書」ですから・・・
山田式!
ガイダンスや最初の講義で、『過去問は、「ただ」何回も解かないでください!』と
言うと、必ず、皆さん驚かれますが、段々とその意味がわかってくる方が、合格者
の方には多かったようです。
以上です。
かなり長くなりましたが、結局、コメントすることは、いつもと一緒のようですね・・・
なお、合格コーチの独自の切り口での本試験分析と今後の対策、個別カウンセリン
グにつきましては、1月以降に実施する予定です。
詳細につきましては、後ほど、お知らせいたします。
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